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「正本」と「副本」の意味

先日、都市計画法43条に基づく、建物の
建築許可を求めて、申請をしました。

その申請先の自治体の書式が、めちゃくちゃ
意味不明でした。

一般的な自治体は、申請書を2枚出すと思います。

1枚目が正本、2枚目が副本です。

そして、自治体が許可を出す時には、
自治体が作成した許可書を1ページ目に、
2ページ目に副本を付け、それをホッチキスで
止めて申請者に返します。

こういう扱いをする自治体が殆どだと思います。

当然、正本、副本の違いはあれど、中身は
一言一句違わず、全く同じものです。

というか、中身が違ったら別の書類になるので、
正本、副本という表現はあてはまらないことに
なります。

正本に対して副本、
原本に対して謄本(写し、コピー)、

※謄本は、とうほん、と読みます。

これは基本中の基本として、いずれも中身は
全く同じ内容になっていなければなりません。

ただし、謄本類には、「これは謄本です」等の
文言が付加されていることが多いです。

ところが、先日、申請書を出した自治体の
書式は、想像を超えるものでした。

どういうことかと言いますと、

申請に際しては、正本と副本を提出せよ
という部分は他の自治体と同じなのですが、

その自治体は、正本と副本の意味を
理解していないのではないかと。

その自治体では、申請書が正本、
許可書が副本、という意味で使っている
のです。

申請書と許可書は、書式が違います。

入力する文言も違います。

えぇーっ!!
って感じです。

しかも、本来は自治体が作成する許可書を、
申請者サイドで入力して提出する必要が
あるのです。

許可書を申請者サイドで入力して、
内容が正しければ、そこの自治体の市長印を
押印して返してくれます。

そうすることで、許可書として正式に成立
するようになる仕組みのようです。

だとすると本来ならば、返却されるものは、
それ自体が許可書の正本とか原本になるはず。

それなのに、その許可書の用紙の右上に
大きく印字されているのは、「副」の文字。

これ、もう、申請書と許可書、別の書式じゃん。

それなのに、申請書が正本で、許可書が副本って
意味不明すぎでしょ。

しかも、

基本的には自治体側は、市長印を押すだけに
なるのですが、そもそも、他市に住んでいると、
その自治体の市長の名前なんて知りません。

市長の名前も、申請者に調べて入力してから
申請しろってことなんですよね。

まあまあ過酷です。

たかだか正本、副本という言葉の意味を
めぐる話から、ここまで私が言うことこそ
過酷かもしれませんが、敢えて強めに言うと、

申請や手続きの方法が市民目線でない
ことから、

その自治体が、少しでも外部から若い人を
呼び込もう!とか、街を活性化させていこう!という気概をそれほど持っていないことを
感じてしまいます。

まあ、最終的には自治体には許可を出して
もらえれば良いので、細かい話しでは
あるのですが。



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