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指定食品添加物で健康被害の大きい5種に厳選


食品衛生法第12条に基づき、厚生労働大臣が使用してよいと定めた食品添加物です。食品衛生法施行規則別表1に収載されています。この指定の対象には、化学的合成品だけでなく、天然物も含まれます。

・ショートニング

 食品加工に広く使用される油脂の一種で、主にパン、ペストリー、
 クッキー、フライドチキン、ドーナツなどの食品の調理に利用される。 
 トランス脂肪酸の含有
 
最近では、トランス脂肪酸の有害性が重要視され、各食品メーカーでは、
 トランス脂肪酸を極力含まないものを使用しているものの、完全にゼロ
 ではない可能性がある。
 アクリルアミドの発生
 炭水化物の高温調理時にアミノ酸と反応しアクリルアミドが発生する。
 発癌性
 アクリルアミドは動物実験において発癌性が示されており、
 国際f研究機関(IARC)はアクリルアミドを「グループ 1」の発癌性物質
 として分類している。ただし、人間における発癌性のリスクは食品の
 調理法や摂取量に依存する。
  なお「グループ 1」は、ダイオキシン、アスベストと同じ最悪の評価。
 神経毒性
  アクリルアミドは神経細胞に取り込まれ、神経細胞内のタンパク質と
 相互作用し神経細胞の正常な機能が妨げられ信号伝達が影響を受ける。
 酸化ストレス
 アクリルアミドは酸化ストレスを引き起こし、細胞に対する酸素の過剰
 な反応が引き起こされ、細胞の機能を損なう可能性があり、神経細胞は
 特に酸化ストレスに敏感である。
 DNA損傷
 アクリルアミドは細胞内でDNAに損傷を引き起こす可能性があり、
 DNA損傷は細胞の遺伝子情報に影響を与え正常な機能を損なう恐れ。
代替品:バターや植物油(キャノーラ油、オリーブ油、ココナッツ油など) 

・亜硝酸ナトリウム

 食品の保存性を向上させ細菌の成長を抑制し、特に加工肉製品の外観を
 美しく見せるのに使用される
 国際癌研究機関(IARC)によれば、亜硝酸ナトリウムを「グループ 1」
 に分類しており「ヒトに対する発癌性が確実に証明されている物質」と
 評価している。これは、加熱や消化過程において亜硝酸ナトリウムが
 窒素酸化物と反応し、発癌性の高い亜硝酸化合物 (ニトロソアミン)が
 生成されるため。
代替品:天然の保存剤としてビタミンC(アスコルビン酸)が食品の酸化を防止
   ただし、完全な代替品は現在のところ存在しない。

・人工着色料

 食品や飲料に色彩を付けるために使用される化学物質で、食品の外観を
 改善し、魅力的な見た目を提供するために広く使用される。
 過敏症やアレルギー反応
 特定の人工着色料に対してアレルギー反応や過敏症を示す。
 皮膚の発疹、呼吸困難、消化器症状などが含まれる。
 特にターキゾール系やアゾ色素などは要注意である。
 注意力欠如多動障害 (ADHD) への関連:
 最近の研究では、特に子供に対しADHDの症状を悪化させる可能性
 あることを示唆した。ただし、この関連性については、様々な議論が
 あり、詳細な機構や影響についてはまだ明確にされていない。
 発癌性の懸念
 アニリン系の人工着色料は、動物実験において発癌性の懸念が存在する。
 ただし、これを人間にどの程度適用できるかは不明確で評価が別れる。
 ハイパーアクティビティとの関連性
 最近の研究では、特に子供に対し過度な活発性や不安感を引き起こす
 可能性があることを示唆している。ただし、個体差や摂取量によって
 異なる可能性がある。
代替品:天然の着色料としてビーツジュース、クロロフィル
 クルクミン(ウコンから抽出)、野菜や果物の色、スパイス、ハーブなど

・臭素酸カリウム

 パン生地の製造過程で生地の性質を改良し、
 パンを膨らませ軟らかさとボリュームを向上させる
 発癌性の懸念
 動物実験において癌を引き起こす可能性があると報告されており、
 また摂取した場合に体内で代謝されて過酸化水素に変換され組織に
 蓄積される可能性
が指摘されている。
 甲状腺への影響
 甲状腺に影響を及ぼす可能性があるとされており、
 特に長期間に大量に摂取する場合、甲状腺の機能障害を引き起こす。
 環境への影響
 臭素酸カリウムの製造や使用は環境への影響を持つ可能性があり、
 廃棄物処理においても問題がある。
代替品:天然の酵母

臭素酸カリウムは、その使用は多くの国で制約や禁止されています。
以下に、その具体例を示す。
アメリカ合衆国
1990年代以降、安全性について懸念が高まり、イリノイ州とオレゴン州では使用を禁止した。
また、FDA(食品医薬品局)が2015年に臭素酸カリウムの使用に関する指針を
発表し、最大残留量を20ppm(0.002%)未満に制限した。
また、製造過程で添加した場合は残留量基準値以下でも、食品ラベルへの
使用表示を義務化
した。
欧州連合(EU)
EUでは、臭素酸カリウムの使用が認可されていない国が多くあり、EUの食品安全機関であるEFSA(欧州食品安全庁)は、臭素酸カリウムの安全性について繰り返し評価を行っており、使用を制限している。
したがって、EU諸国では一般的に使用されていない
カナダ
臭素酸カリウムは食品添加物として認可されていましたが、健康リスクに関する懸念から、2017年に使用が禁止されました。
日本
臭素酸カリウムの使用制限は、厚生労働省が臭素酸カリウムの食品の規制を導入し、最大残留量を10ppm(0.001%)未満と定めたが、食品ラベルへの使用表示は任意である。

・マーガリン(トランス脂肪酸)

 バターの代替品として使用される

 心臓血管疾患のリスク増加
 トランス脂肪酸の摂取で、心臓血管疾患(冠動脈疾患、心筋梗塞、
 脳卒中など)のリスクが増加する。
 これは、トランス脂肪酸が低密度リポプロテイン(LDL悪玉コレステロール)
 を増加させ、高密度リポプロテイン(HDL善玉コレステロール)は減少し、
 血管内に脂肪沈着(血栓や動脈硬化)を促進させることによる。
 炎症の促進
 炎症を促進する可能性があり慢性炎症が様々な疾患の原因となり得る。
 糖尿病のリスク
 一部の研究によれば、糖尿病のリスクを増加させる可能性がある。
 脳の健康への影響
 認知機能の低下やアルツハイマー病のリスク増加と関連する研究がある。
 発癌性
 国際癌研究機関(IARC)は一部のトランス脂肪酸を発癌性物質(Group 1)
 に分類しています。
代替品:バター 

多くの国や地域で、トランス脂肪酸の摂取を制限または禁止する法的規制が行われています。以下に、その具体例を示す。
アメリカ合衆国
2018年6月にトランス脂肪酸の使用を完全に禁止した。
カナダ
2017年に食品の製造過程においてトランス脂肪酸を許容量を1%未満に制限することが義務付けられ、更に食品ラベルに含有量の表示を義務化した。
欧州連合 (EU)
2004年以降、食品添加物としての使用量を1%未満に制限し、食品ラベルにトランス脂肪酸含有量の表示を義務化した。
インド
2018年に食品添加物としての使用量を1%未満に制限し、2021年以降は食品ラベルにトランス脂肪酸含有量の表示を義務化した。
日本
2021年11月に改正された食品表示法により、食品添加物としての使用量を
0.5%未満に制限し、食品ラベルにトランス脂肪酸含有量の表示を義務化した。なお、0.3%未満は使用量ゼロの表記を許容

トランス脂肪酸は、心臓疾患や健康に対する悪影響があることから、多くの国や地域で規制が行われている。これらの規制は、一般の消費者の健康を保護し、食品業界によるトランス脂肪酸の使用を制限することを目的とする。

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