インボイス制度

中小企業診断士の参加グループでインボイス制度のセミナー参加したので、備忘録。

基本嫌なことしかないらしい。
税が増えるし経理処理の手間も爆上がりらしい。

時期

令和3年10月に登録受付開始
令和5年10月から導入スタート

影響の大きい人たち

「免税事業者」「免税事業者と取引をしている事業者」に影響する。※免税事業者は2年前の課税売上が1000万以下の事業者。

インボイスとは消費税率や消費税額を伝える請求書類などで、登録番号(インボイス番号)が記載された請求書・領収書のこと。

これまでの消費税納付の仕組み

事業者が納付する消費税額は、顧客から受け取った代金(消費税込)と仕入先に支払った代金(消費税込)のそれぞれの消費税額の差額で決まる。このとき支払った方の代金に含まれる消費税は納付税額から控除されるので「仕入税額控除」と呼ぶ。

今後

令和5年10月からは、この「仕入税額控除」を適用するためには、受け取った請求書にインボイス番号が記載されていることがマストになった(適格請求書)。

つまり、仕入先がインボイス不発行事業者だったら、「仕入税額控除」が適用されないので、納付する消費税額が爆上がりする!
仕入に限らず、交際費や旅費交通費、消耗品費等、影響範囲は大きい。

インボイスを発行できない(インボイス不発行事業者)と思われる事業者はざっくり「免税事業者」。(インボイス発行事業者になると自動的に課税事業者になるため。免税事業者としてはそのまま免税事業者でいたい。もともと消費税を支払っている事業者は仕入税額控除を受けたい側なのでインボイス制度に対応するのが普通と思われる)
仕入先が「免税事業者」だった場合、購入側(「免税事業者と取引をしている事業者」)は「仕入税額控除」を受けれないので、税込価格(※)だったとしても支払った消費税分だけ納税額が増える。
(※免税事業者は2年前の課税売上が1000万以下の事業者。超えたら課税事業者として消費税を納付しなければいけない。ざっくり)

なので、購入側(「免税事業者と取引をしている事業者」)は仕入先の「免税事業者」へ消費税分の値下げやインボイス発行事業者になるよう交渉する必要が出る。値下げ要求していいのかは、交渉をしっかりして双方で取り決める。

経過措置

インボイス制度はいきなりではなくて、経過措置がある。80%⇒50%⇒0%と段階的に仕入税額控除ができなくなる。

免税事業者の対応

売上1000万円以下の免税事業者には影響が大きい。顧客からの要求でインボイス発行事業者になったら消費税を納付しなければいけない。でもインボイス不発行者のままだと取引を打ち切られるかもしれない。

取引の間に簡易課税(2年前の課税売上が5000万以下かつ事業年度開始前に届出必要)の会社を挟んだり、自ら簡易課税を選択することも対応策。

だいたいこんな感じ!

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