反捕鯨を取り締まる難しさ


反捕鯨団体を取り締まる難しさ
反捕鯨団体といえば、有名なものはアメリカに本部を置くシーシェパード海洋環境保護団体ですね。
このシーシェパードの思想の善悪については、置いておくとして、
彼らは、公海上で火炎瓶を投げたり、船を衝突させたりしています。
しかし、彼らをなかなか逮捕することができません。
それがなぜなのか、話していきたいと思います。
初めに確認しておきますが、公海とは、領海や内水、接続水域、EEZでもない海域のことです。
この海域で船が衝突したと仮定します。
国連海洋法条約97条において、
公海上の船舶が衝突その他の航行上の事故が生じた時は、当該船舶の旗国又は、事故責任者の属する国において刑事的手続きをとることができるとあります。
例えば、日本船舶とシーシェパードが公海において、衝突した際、
日本船舶の事故責任者に対して、処罰は可能ですが、
シーシェパードの事故責任者に対しては、処罰はできません。
なぜなら公海上の外国人を取り締まる術はないからです。
しかし、ここが法律の面白さですが、
刑法1条がポイントとなります。
刑法1条1項 この法律は、日本国内において罪を犯した全ての者に適用する。
2項 日本国外にある日本船舶又は、日本航空機内において罪を犯した者についても前項と同様とする。
とあります。
これによって、一部外国船舶であっても、罰することができる可能性があります。
それは、日本船舶と衝突した船舶が外国船舶であっても事故責任者が日本人であった場合、日本人が日本船舶において加害した罪で属人主義が適用されます。
しかしそれでは、シーシェパードはアメリカしか裁けなくなってしまうことから、故意による衝突の場合は、SUA条約という別の条約で国外犯も処罰することができます

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