見出し画像

京都市 2次試験 小論文対策!!~テーマⅡ 編~

 京都市の論作文は課題Ⅰ・Ⅱの2本立てで,合計40分間しかない💦
  概要↓

過去問によると、テーマⅠはその年の京都市の学校教育の重点から、テーマⅡは不祥事に関するテーマが多い。

そこで、テーマⅡ対策として、教員の不祥事に関する事案や関連法規、周囲への影響や防止についてまとめていきたい。


1 不祥事の事案別関連法規

① 体罰

(3)児童等に対する体罰
ア 体罰を行い、児童等に重大な後遺症が残る傷害を負わせた教職員、及び常習的に 体罰を行った教職員は、免職又は停職とする。
イ 体罰を行い、児童等を負傷させた教職員は、停職、減給又は戒告とする。 ウ 体罰を行った教職員は、減給又は戒告とする。
(注)児童等に対する暴言等の不適切な指導を行った教職員については、本基準に準じ て処分等の量定を判断する。

京都市立学校幼稚園教職員の処分等に関する指針

○学校教育法第11条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学 大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加える ことができる。ただし、体罰を加えることはできない。
○地方公務員法第32条
職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公 共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、 上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
○刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰 金に処する。(傷害)
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以 下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処す る。(暴行)
○民法第709条
故意又は過失によって他人の権利を又は法律上保護される利益 を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

不祥事防止のための 校内研修用事例集(増補版) ~事例編~(島根県)


⓶ 交通事故・違反(飲酒運転含む)

(1)酒酔い運転又は酒気帯び運転(以下「飲酒運転」という。)、無免許運転 飲酒運転又は無免許運転をした教職員は、免職又は停職とする。 (2)飲酒運転、無免許運転以外での交通事故 悪質な交通法規違反により交通事故を起こした教職員は免職、停職、減給又は戒告と する。
(3)交通法規違反 悪質な交通法規違反をした教職員は減給又は戒告とする。
(4)措置義務違反 事故後の救護を怠る、又は危険防止を怠る等の措置義務違反をした教職員は、免職、 停職又は減給とする。
(5)飲酒運転の助長、容認 飲酒運転であることを知りながら、当該車両に同乗した教職員は、免職又は停職とす る。飲酒運転となることを知りながら、その者に飲酒を勧めた教職員についても同様と する。
(注)処分等を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等を考慮の上、判断するも のとする。

京都市立学校幼稚園教職員の処分等に関する指針

○ 道路交通法第65条
① 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
③ 何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することと なるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすす めてはならない。
第117条の2第1号(要約。罰則)
酒に酔った状態(正常な運転ができない恐れがある状態)で運転し た者は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
第117条の2の2第1号(要約。罰則)
酒気帯び状態(血液1ミリリットルにつき、0.3ミリグラム又は呼 気1リットルにつき0.15 ミリグラム以上のアルコールを体内に保有 した状態)で運転した者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
○ 刑法第208条の2(要約)
飲酒死亡事故は1年以上の有期懲役刑(危険運転致死傷)
第211条(要約)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の 懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。(業務上過失致 死傷等)
○ 道路交通法第22条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路にお いてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速 度をこえる速度で進行してはならない。
第75条の2(要約) 違反行為(最高速度違反行為)が行われ、かつ、当該使用者が著し く交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該自動車 の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従 い、当該使用者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、当該 自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。

不祥事防止のための 校内研修用事例集(増補版) ~事例編~(島根県)


③ 公金不正処理

(1)横領等 公金及び預り金(以下「公金等」という。)又は公物を横領し、窃取し又は詐取した教 職員は、免職とする。
(2)紛失・損壊等 公金等又は公物を紛失し、若しくは重大な過失により盗難に遭い、本市に損害を与え た教職員及び故意又は重大な過失により公物を損壊した教職員は、免職、停職、減給又 は戒告とする。
(3)公金等公物処理不適正 無断流用等、自己が保管する公金等又は公物の不適正な処理をした教職員は、停職、 減給又は戒告とする。

京都市立学校幼稚園教職員の処分等に関する指針

○ 刑法第159条(要約)
行使の目的で、他人の印章等を使用して権利等に関する文書等を偽造 した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。(私文書偽造等)
第167条(要約)
行使の目的で、他人の印章等を偽造した者及び不正使用した者は、3 年以下の懲役に処する。(私印偽造及び不正使用等)
第252条
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。 (横領)
第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処 する。(業務上横領)

不祥事防止のための 校内研修用事例集(増補版) ~事例編~(島根県)

④ わいせつ・セクシャルハラスメント

(6)セクシュアルハラスメント
ア 18歳以上の者に対し、わいせつ行為を行った教職員は、免職とする。 イ 18歳以上の者に対し、セクシュアルハラスメントを行った教職員は、停職、減 給又は戒告とする。
ウ 上記イにおいてセクシュアルハラスメントを繰り返し行った教職員は、免職又は 停職とする。

(7)わいせつ行為等 上記1(6)以外の場合で、18歳以上の者に対して、わいせつ行為を行った教職員 は、免職又は停職とする。

京都市立学校幼稚園教職員の処分等に関する指針

○ 刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以 下の罰金又は拘留若しくは科料に処する(公然わいせつ)

第176条
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした 者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わい せつな行為をした者も同様とする(強制わいせつ)
第178条
人の心身喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しく は抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前2条 の例による。(準強制わいせつ)
○ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300 万円以下の罰金
○ 島根県青少年の健全な育成に関する条例 第21条
何人も、青少年(18歳未満)に対し、みだらな性行為又はわいせつな 行為をしてはならない。 第30条(要約。罰則) 第21条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下 の罰金

○ 地方公務員法 第32条
職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公共団体 の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務 上の命令に忠実に従わなければならない。

第33条
職員は,その職の信用を傷つけ,又は職員の職全体の不名誉となるよ うな行為をしてはならない。

○ 刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以 下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。(公然わいせつ)

第176条
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした 者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わい せつな行為をした者も同様とする(強制わいせつ)

第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲 役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。(暴行)

○ 島根県迷惑行為防止条例 第4条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、 又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならな い。 (1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上か ら又は直接に人の身体に触れること。
(2) 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に 限る。以下次号及び次項において同じ。)を見ること。
(3) 写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真 機等」という。)を使用して、人の下着又は身体の映像を記録す ること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、衣服等を透かして見ることのできる 写真機等を使用して、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている 人の下着又は身体を見、又はこれらの映像を記録してはならない。
3 何人も、正当な理由がないのに、写真機等を使用して、公衆浴場、公 衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服等の 全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の人の姿態の 映像を記録してはならない。

不祥事防止のための 校内研修用事例集(増補版) ~事例編~(島根県)


⑤ パワーハラスメント

(7)パワーハラスメント
ア 相手を強度の心的ストレスの重積により精神疾患にり患させるなどの重大なパワ ーハラスメントを行った教職員は、免職、停職又は減給とする。
イ パワーハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、 パワーハラスメントを繰り返し行った教職員は、免職、停職又は減給とする。
ウ パワーハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛 を与えた教職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
(注)本指針における、「わいせつ行為」とは、刑法等に規定する不同意性交、不同意わ いせつ、淫行、公然わいせつ、わいせつ物頒布等、売春・買春、痴漢、のぞき、陰部 等の露出、青少年健全育成条例等違反、不適切な裸体・下着姿その他性的姿態等の撮 影、提供等(隠し撮り等を含む)、わいせつ目的をもって体に触ることその他これらに 類する行為をいう。 (注)本指針における「セクシュアルハラスメント」及び「パワーハラスメント」とは、 「京都市立学校及び幼稚園ハラスメント防止に関する方針」に規定するものをいう。

京都市立学校幼稚園教職員の処分等に関する指針

○ 地方公務員法 第33条
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるよ うな行為をしてはならない。
○ 刑法第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を 脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。(脅迫)
第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処す る。(侮辱)
○ 民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害し た者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(不法行為に よる損害賠償)
第723条
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、 損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な 処分を命ずることができる。(名誉毀損における原状回復)

不祥事防止のための 校内研修用事例集(増補版) ~事例編~(島根県)


⑥ 個人情報漏洩

(1)個人情報の不当利用及び個人の秘密情報の目的外収集
ア 職務上知ることのできた個人情報をその職務の用以外に使用した教職員は、免職又 は停職とする。
イ その職権を濫用して、専らその職務の用以外に供する目的で個人の秘密に属する事 項が記録された文書等を収集した教職員は、減給又は戒告とする。
(2)文書紛失 指導要録、児童等の学習指導、生徒指導、健康指導等の個人情報を記録した文書等を 紛失した教職員は停職、減給又は戒告とする。

京都市立学校幼稚園教職員の処分等に関する指針

○ 地方公務員法 第 34 条
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、 また、同様とする。(秘密を守る義務)
第60条(罰則/要約)
第34 条第1項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は3 万円以下の罰金に処する。
○ 個人情報の保護に関する法律 第11条(地方公共団体等が保有する個人情報の保護)
地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目 的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な 措置を講ずることに努めなければならない。
○ 島根県個人情報保護条例 第9条(職員の義務)
実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人の役員を含む。第52条及び 第 54 条において同じ。)又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみ だりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない

不祥事防止のための 校内研修用事例集(増補版) ~事例編~(島根県)

⑦ いじめ
(児童生徒間のいじめだけではなく、担任からのいじめという事案も発生している)

(4)児童等に対するいじめへの対応 児童等へのいじめに加担した教職員、及び児童等へのいじめを助長した教職員、並び に児童等へのいじめを把握しているにもかかわらず、これを放置した教職員は、免職、 停職、減給又は戒告とする。

京都市立学校幼稚園教職員の処分等に関する指針


京都市立学校幼稚園教職員の処分等に関する指針

https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/cmsfiles/contents/0000156/156880/2023syobunn_shishin.pdf


不祥事防止のための 校内研修用事例集(増補版) ~事例編~(島根県)

https://www.pref.shimane.lg.jp/kyoikuiinkai/index.data/01jireisyuu_matome.pdf


2 周囲への影響について


 教員による不祥事は,個人だけでなく、周囲にも大きな影響を及ぼす。


不祥事の発覚と懲戒処分、その影響↓

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/190518/1-9.pdf


3 不祥事の未然防止にむけて

不祥事と一言に言ってもいろいろな不祥事がある。
不祥事全体の防止というよりかは、カテゴリーごとの不祥事についてのチェックリストや面談、校内研修などを行い、職場全体で未然防止に向けて取り組むことが大切なのではないかと思った。

あなたとあなたの 大切な人を守るために(長崎県)
1617150879.pdf (nagasaki.lg.jp)


北海道 教職員による不祥事の根絶に向けて

02_わいせつ事故防止方策.pdf (hokkaido.lg.jp)


教員の不祥事防止に向けては、いくつかの重要な対策が考えられる。

  1. コンプライアンス教育の強化

  2. 早期発見と対応

  3. 心理的支援の提供

  4. 厳格な処分と再発防止策

  5. 透明性の確保

これらの対策を通じて、教職員の不祥事を未然に防ぎ、教育現場の信頼性を高めることが重要です。

不祥事を根絶するための、未然防止に関する取り組みは、多角的な視野から行われていることがわかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?