開業費って何?
【開業費って何?】
美容師さんてお金のこと全然詳しくないのでアドバイザーの方に聞いてまとめました。
ここでしっかりとお金について勉強しておきましょう!
まず開業費とは
「事業を開始するまでの間に、
開業準備のために特別に支出する費用」と、
法律で決まっています。
めちゃくちゃ簡単に言うと
「開業のために使ったお金」が開業費です。
ですが、開業前に使った費用であっても、
「開業費になるもの・ならないもの」があるため、その点は注意しましょう。
【開業費になる具体的な例】
開業費は、
「開業前に事業を行うために支払ったお金」で具体的には以下のような費用が開業費です。
書籍や調査などの資料費用
免許業種の許認可取得費用
オフィスやテナントなどの契約費、改装費用
名刺や印鑑などの作成費用、購入費用
ポスターやチラシ、パンフレットなどの広告宣伝費用
飲食代や会議スペースなどの打ち合わせ費用
ただし、
開業費は「特別に支出する費用」であるため、
通常であれば
事業開始後も継続的に支払うお金
(経常的な費用)は開業費に含みません。
事業内容はそれぞれ異なるため、
わからなければ
税理士や税務署などに問い合わせると良いでしょう。
【開業費にならない具体的な例】
一方、「事業のために使っていないお金」や「事業のためであっても、開業費としては扱わないお金」もあります。具体的には以下のような費用は開業費として認められません。
家事のために使った家賃、水道光熱費、通信費、交際費など
30万円以上のパソコン等の購入費用など
敷金や保証金といった返還されるお金など
販売するために仕入れた商品や材料などの購入資金など
ひとつずつ説明すると、
まず「家事に使ったお金」は事業に使っていないため、必要経費に計上することができません。
なお、仮に自宅を事務所として兼用している場合であり、特別に支出する費用にはあてはまる場合には、開業費として処理できる可能性もあります。
次に「30万円以上するもの」に関して言うと、これは固定資産として扱われます。この場合は税法であらかじめ償却期間が定められているため、そのとおりに処理しなければなりません。
「30万円未満のもの」であれば、開業費として含めることができます。
「返還されるお金」の場合は、
そもそも費用ではなく、「敷金(差入敷金)」といった資産勘定で処理されます。
あくまでも一時的に担保として差し入れているだけであり、将来的に返還されるため、開業費には含まれないことになっています。
「販売するための商品・材料」の場合は、
費用ではあるものの、これらは「売上原価」として処理する決まりになっています。そのため、開業費に含めることはできません。
このように開業費の定義にあてはまらない支出の場合は、当然、開業費として処理はできないので注意をしましょう。
つまりフリーランスで店舗を持たなくても開業費になるので領収書を保管しておきましょう。
普通のレシートでも大丈夫で
科目わけ出来ていればいいと思います
わからなくならないように
メモは残しておきましょう。
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