登記原因証明情報の提供を要しない場合

  1. 所有権保存登記(敷地権付区分建物の法74Ⅱ保存を除く)

  2. 仮処分による失効を原因とする場合

  3. 混同による権利の抹消登記(登記記録から混同が明らかな場合)

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