はじめまして、合同会社ビジネスデザインラボラトリーズ代表の太田です。
私は2021年3月に16年間勤めた株式会社みずほ銀行を退職し、現在は中小企業の伴走支援をテーマに経営コンサルティング業を営んでいます。
定期的に企業を訪問し、経営者とともに課題に向き合う顧問的な業務に加え、独立のタイミングで制度が始まった事業再構築補助金を中心に補助金活用に係るご支援も行ってきました。
この事業再構築補助金をはじめとした各種補助金は、うまく活用すれば経営の大きな手助けになる一方、間違った使い方をすれば、企業そのものが傾く可能性があるものです。
特に、私もご支援させていただいた「事業再構築補助金」で、「建物費」の補助を受けたケースでは、その減価償却期間中は建物を処分(用途変更等含む)することが想定されていません。
エステ、飲食店などの業態でも、多くの採択事例がありますが、その店舗が10年、15年と同じ業態で事業を継続できる割合はどのくらいでしょう?
都会では、10年前、15年前からずっと同じ業態で営業している店舗の方が、珍しいのではないでしょうか?
また、当初は比較的柔軟に新築建物に係る建築費(建物費)の補助も認められていましたが、新築した建物を、20年、30年と計画書に記載した用途で使い続けられるでしょうか?
答えはNoだと思います。
もし、業績不振で店舗を閉める場合や業態転換を行う場合、補助金の一部を返還しなければならないルールはご存じですか?(詳細は下記の補助事業の手引きP33ご参照)
当然、閉店する際に設備ごと売却でき、お金が入ってくれば、補助金の返還も可能かもしれませんが、業績不振で閉店する場合はまったくお金が入ってこない、またはスケルトンに戻すのに、さらにお金が必要になるケースも多いでしょう。
解釈によっては、業績不振で閉店により当該設備を譲渡するケースで、造作譲渡収入がないケースでは、補助金返還が不要という考えもありますが、事業再構築補助金事務局はこのあたりの考え方を示さずブラックボックスの状態です。
また、補助金を受けた事業で利益が上がった場合、収益納付という制度に基づき、補助金を返還する必要があります。
この制度をご存じでしょうか?
そして、正しい収益納付を行うためには、部門別管理等、補助金を受けた事業で利益が上がったかどうかを正確に把握する必要があります。
これも、現実問題として、多くの零細企業や個人事業主にとってはとても難しい問題だと思います。
長くなりましたが、補助金は「補助金をもらったら終わり」ではありません。
特に金額が大きい補助金は、補助金をもらった後の報告等も長いものでは5年、さらに財産の管理については数十年行う必要があります。
事業と密接に結びつき、入口(補助金の申請段階)で間違えてしまっては、取り返しがつかないことも多いのが補助金です。
そんな補助金の情報を中心に、中小零細企業や個人事業主の方に有益な情報を発信していきたくこのnoteとYouTube(補助金104事務局)を立ち上げました。
もしよろしければ、フォローいただいて、有効に活用いただければ幸いです。
最後に弊社の宣伝です。
弊社では、2024年4月から、インバウンド集客を強化されたい店舗様(飲食店、お土産店、貸衣装店、観光施設等)へ、外貨での支払い(外貨での買い物サポート)機能が付いた外貨両替機の導入支援を行っています。
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