電子帳簿保存法改正のポイント

(※2021年12月6日報道がでまして、2年の猶予期間ができました。)

おざます!!竹之内です。

2022年1月に改正となる電子帳簿保存法、少しずつお客様先でも話題になり始めました。

が、まだまだ周知が行き届いていないと感じます。

もちろん詳細は顧問税理士の方にご確認いただいた方が良いのですが、注意点をポイントだけ絞ってお伝えします。

<対象は税金に関わる部分の文書の取り扱い>

①電子データで受け取った請求書、領収書を印刷して保存してはダメ

②電子データは検索できる状態で保存。「取引先名、取引年月日、取引金額」のうち2つ以上で検索できることが条件。

③保存期間は概ね10年を目安

④電子帳簿保存法に違反している状態だと、税務調査の際に重加算税を課される可能性がある

もちろん、細かいことは他にもまだありますが、まず把握しておくべきこととして記載いたしました。

ペーパーレス、DX化の大きな流れですね。

2023年10月のインボイス制度の導入もにらんで、今から出来る限り電子化を進めたい国の意向を感じます。

今のうちから準備できることは、進めておきましょう!

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