公金の不正受給行為

罰則は誰に?

障害福祉サービスの事業所が、長年に渡って、不正を行っていた場合、指定取消し処分を受けます。

その場合、経営者、管理者は氏名公表の上、公的制裁を受けます。

過去2年間に渡り、不正受給した公金の返還。それに制裁金?が上乗せされ、小規模事業所は倒産します。

では、不正を知りながら、市町村へ請求事務を行っていた事務職員は罰せられますか?

更にその職員が、サービス提供責任者を兼ねていた場合、アセスメント、計画書など作成しています。

最初から、不正ありきの事業所であれば、連座して当然だと思いませんか?

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