チャゲアスのCD出荷停止と佐村河内事件と著作権法

”人気デュオ「CHAGE and ASKA」のASKA(本名宮崎重明)容疑者(56)の覚せい剤取締法違反事件で、CDの販売権などを持つユニバーサルミュージックは19日、CDやDVDの出荷を停止し、回収すると発表した。”  http://www.47news.jp/CN/201405/CN2014051901001871.html

らしい。これに対して「逮捕されたから出荷停止になるのは意味不明」「作品に罪はない」「テレビじゃ連日曲が流されてるじゃないか」といった反応がネットで出てますね。いつもどおりといった感じ。

出荷停止といえば佐村河内守のゴーストライター問題でも日本コロムビアが出荷停止と回収を発表しましたよね。あのときも意味が分からん!といった異論が出てましたけど、あのときと今回じゃちょっと事情が違うみたいなんです。著作権法的な意味で。

佐村河内事件では、著作者が佐村河内守になっていたものの実は作曲者が全く別のゴーストライターだったことが問題になってました。著作権法は121条に「著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」という規定を置いていて、著作者でない者を著作者と表示した複製物を売ることを犯罪としているんですよね。

今回だと、実際は新垣氏が作曲者なのに佐村河内氏が作曲者のように表示したCDやDVDを売っちゃうと犯罪になっちゃう。だから、佐村河内名義のCDとかを売り続けるわけにはいかなかった、イタシカタナイ理由があったんじゃないかなぁと思うわけです。


以上です。

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