日本の首都は何処?

明治政府発足以来の「曖昧」が、いま現在でも政府公認として続いています。

平成11年11月4日付で、衆議院法制局長、参議院法制局長及び内閣法制局長官に対して実施した文書質問

質問 :首都とは何か。首都の定義は。
質問者:石原慎太郎 東京都知事(当時)

回答
衆議院法制局第4部第2課長から回答(文書)
 ・法律の規定の解釈に関するものではないので、回答する立場にない。
 ・仮に法律の規定の解釈に関する質問であっても、法律の規定の解釈は第一次的には法律を運用する行政庁が行い、当局は法律を解釈し運用するものではない。
 ・当局は議員の法制に関する立案の補佐を任務とし、対外的に法律の解釈について確定した見解を示す立場にない。
参議院法制局第2部第1課長から回答(電話)
 ・首都については我が国の法令で定義をしたものはなく、また、首都をどこに定めるかについても、法令の規定がない以上、これについて当局が議員活動の補佐という職務の範囲を超えて、確定的な見解を対外的に述べる立場にはない。
内閣法制局長官総務室第一課長から回答(文書)
 ・首都の定義について、各省に見解を示したり、国会で答弁したことはない。


11政調査第255号
平成11年11月4日  衆 議 院 法 制 局 長 殿
  参 議 院 法 制 局 長 殿
  内 閣 法 制 局 長 官 殿
東 京 都 知 事
石 原 慎 太 郎
 去る平成11年9月27日(月)の、「国会等の移転に関する特別委員会」での意見表明にあたり、事前に委員長宛に、下記の件について、文書質問を致しましたが、回答がなかったところであります。
 その後、委員会当日委員長より「法制局へ照会するように」とのご指示がありましたので、質問いたします。

 1.首都とは何か。首都の定義を示されたい。

衆議院法制局第4部第2課長から回答(文書)
・ 法律の規定の解釈に関するものではないので、回答する立場にない。

・ 仮に法律の規定の解釈に関する質問であっても、法律の規定の解釈は第一次的には法律を運用する行政庁が行い、当局は法律を解釈し運用するものではない。
・ 当局は議員の法制に関する立案の補佐を任務とし、対外的に法律の解釈について確定した見解を示す立場にない。

参議院法制局第2部第1課長から回答(電話)
・ 首都については我が国の法令で定義をしたものはなく、また、首都をどこに定めるかについても、法令の規定がない以上、これについて当局が議員活動の補佐という職務の範囲を超えて、確定的な見解を対外的に述べる立場にはない。

内閣法制局長官総務室第一課長から回答(文書)
・ 首都の定義について、各省に見解を示したり、国会で答弁したことはない


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