日本の首都は何処?
明治政府発足以来の「曖昧」が、いま現在でも政府公認として続いています。
平成11年11月4日付で、衆議院法制局長、参議院法制局長及び内閣法制局長官に対して実施した文書質問
質問 :首都とは何か。首都の定義は。
質問者:石原慎太郎 東京都知事(当時)
回答
衆議院法制局第4部第2課長から回答(文書)
・法律の規定の解釈に関するものではないので、回答する立場にない。
・仮に法律の規定の解釈に関する質問であっても、法律の規定の解釈は第一次的には法律を運用する行政庁が行い、当局は法律を解釈し運用するものではない。
・当局は議員の法制に関する立案の補佐を任務とし、対外的に法律の解釈について確定した見解を示す立場にない。
参議院法制局第2部第1課長から回答(電話)
・首都については我が国の法令で定義をしたものはなく、また、首都をどこに定めるかについても、法令の規定がない以上、これについて当局が議員活動の補佐という職務の範囲を超えて、確定的な見解を対外的に述べる立場にはない。
内閣法制局長官総務室第一課長から回答(文書)
・首都の定義について、各省に見解を示したり、国会で答弁したことはない。
衆議院法制局第4部第2課長から回答(文書)
・ 法律の規定の解釈に関するものではないので、回答する立場にない。
・ 仮に法律の規定の解釈に関する質問であっても、法律の規定の解釈は第一次的には法律を運用する行政庁が行い、当局は法律を解釈し運用するものではない。
・ 当局は議員の法制に関する立案の補佐を任務とし、対外的に法律の解釈について確定した見解を示す立場にない。
参議院法制局第2部第1課長から回答(電話)
・ 首都については我が国の法令で定義をしたものはなく、また、首都をどこに定めるかについても、法令の規定がない以上、これについて当局が議員活動の補佐という職務の範囲を超えて、確定的な見解を対外的に述べる立場にはない。
内閣法制局長官総務室第一課長から回答(文書)
・ 首都の定義について、各省に見解を示したり、国会で答弁したことはない
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