アメリカ給与を日本で確定申告

日本で確定申告する際に、アメリカの会社から発生した給料を扱うかについて、体験したことを備忘録を兼ねて記す。

まず、そもそもアメリカでの確定申告(tax return)の締め切りが日本の確定申告の締め切りよりも1カ月遅いので、油断していると、アメリカからの還付金が返ってくる前に、日本での確定申告をしないといけなくなるので、注意が必要である。

とはいえ、救済措置はある。実際に自分も、アメリカでのtax returnによる還付金などが自分の口座に振り込まれる前に日本の確定申告をする必要に迫られたが、日本の税務署からは、その還付金は来年の確定申告で申告するように指示を受けた。ちなみに、なぜ振り込まれたかが重要かというと、日本で申告する際には、日本円に換算しなければならず振込日の為替を用いて計算するからだ。これは還付金だけでなく、追加で税金を払わなければならない状態も同じである。自分の場合は、連邦税は天引きされていたので、少し還付金が発生したが、州税は天引きされていなかったので、払う必要があった。

前置きが長くなったが、要約すると、アメリカのtax returnで発生するお金の動きは、来年分の確定申告として申請すればいいので、焦る必要はないということだ。しかし、前もってわかっていれば、早めにtax returnを行いすべて終わらせるのが、実際にはわかりやすいだろう。ちなみに、アメリカのtax returnは、Sprintaxというサイトを用いて、ほとんど困ることなく申請できた。アメリカの税理士などに頼むことも検討したが、ネットでsprintaxだけで問題なかったという記事を見つけたので、試してみたところ、私も問題なく終えられた(と思う)。

日本での確定申告では、アメリカで支払った所得税は、外国税額控除として扱える。これは、日本とアメリカの間では二重課税しない仕組みになっているからだ。

実際、私もかなりの額が還付金として返ってくることになった。しかし、ある日税務署から電話があり、間違いを指摘された。それは、アメリカではpre tax deductionというものがあり、先に控除された上で、所得税が計算される。しかし、日本で確定申告をする場合には日本の法律に則るため、これでは少し所得税が安く設定されてしまう。税務署の対応はとても親切で、それらを修正して更正の請求書を返信用封筒付きで送ってくれ、あとはサインだけする形での対応をしてくれた。

来年の確定申告に生かそうと思う。

連邦税は返ってくることになっていたので、待っていれば銀行に振り込まれていたが、カリフォルニア州税は未払いだったため、自分からアクションして支払う必要があった。期限を超えても支払っていなかったため、郵送でpenaltyを少し課せられた形で払うように通知が来た。onlineで払うには、MyFTBにアカウントを作る必要があり、PINが送られてくるまで再度待つ必要があった。その後、PINが無事送られてきて、onlineで支払うことができた。