【ご報告】株式会社Chisey(代表取締役・前田地生)に対し不当利得返還等請求訴訟を実施し支払いが認められる判決が出た為、これに伴い、アズリムの活動に支障をきたす事態は全て終結致しました。
昨日Twitterにて発表させていただいた通り、アズリムが個人で活動を始めた後もなおYoutube等の一部の収益が株式会社Chisey(資産譲渡の前譲渡会社)から支払われず、連絡も取れなくなった為、不当利得返還等請求訴訟を実施し支払いが認められる判決が出ました。
また、2019年当時、アズリムから、5月以降未払いがあり活動継続が難しいことを伝える趣旨のご報告をしておりましたが、 前譲渡会社株式会社Chiseyに資産譲渡された2019年8月までの間の未払いについては、その後に本訴外の会社により然るべきルートで支払いがなされていますことをあわせてご報告いたします。
これに伴い、アズリムの活動に支障をきたす事態は全て終結致しました。
(2022年12月5日追加)English ver.
応援してくださるセンパイ方へ
いつもアズリムの活動を応援してくださり、本当にありがとうございます。
2020年7月より個人で活動出来るようになって以降、アズリムが責任を持って活動を続けるために調査や協議を続けてきた様々な事項については、これまでセンパイ方には、譲渡契約の履行状況の不備や未払い収益の存在など、進捗をご報告させていただいてきましたが、ようやくこの度、アズリムへの資産譲渡契約後も長らくYoutube等の活動上の収益の一部を根拠なく保有し続けていた株式会社Chisey(資産譲渡契約の前譲渡会社)を被告とする訴訟手続きにおいて、その収益をアズリムに支払えとの内容の判決が出ました。
これにより、アズリムの責任として現時点でできることについてはひとまず、全ての対応が終結しましたので、それに伴い、これまで発信を控えてきた内容も含めて、センパイ方にご報告させていただきます。
なお、本裁判の過程において判明した事情として、被告が当時、アズリムに申告することなく、外部の企業二社との間でそれぞれ、事業の権利者であることを利用した使用許諾の新規契約や契約の更新を行い、対価を受領していたとの事情が明らかになるなどしたため、今回のご報告は、同様の問題が発生しないように一連の経緯につきご説明する趣旨も兼ねています。
一方で、株式会社CyberVに関連する当時の一部事情につきましては、昨年、同社の親会社である株式会社サイバーエージェント様にご尽力いただくとともに、ファンの皆様宛に当時の代表取締役名義での謝罪書面(2021年12月28日付)をいただくなど真摯な対応をしていただき、円満解決しているため、詳細な言及は控えさせていただきます。
アズリムは、2018年3月から、当時の運営会社だった株式会社CyberV(現在解散)所属として活動をスタートさせましたが、2019年4月頃から、同社のバーチャルキャラクターに関する事業方針の変更に伴い、関係者間での協議が行われ、アズリムに直接、アズリムの事業資産を譲渡し、事業主体をアズリム自身に移行させる方向で検討が進められました。ただ、具体的な譲渡の進め方については、株式会社CyberV側のやむを得ない社内のご事情により、株式会社Chiseyに一旦資産を譲渡させた上で、そこからさらにアズリムに譲渡する方向で調整が進められ、2019年8月、まずはその二社間で資産譲渡契約がなされました。
これに伴い、アズリムとしても、責任をもって一人で運営が出来るよう準備をしておりましたが、株式会社Chiseyへの資産譲渡直後から、関係各社と連絡がつかなくなり、予定通りにはアズリムへの資産譲渡が実施されず、活動に伴う収益も支払われないという状況が続きました(当時、アズリムがTwitterやYoutubeなどの各種アカウントにログインできなくなる前に、アズリム自身がTwitterで行った一部のご報告(活動の継続が難しいことを伝える趣旨のもの)は、このような状況下でやむを得ずセンパイたちに向けて行ったものでした)。
そのまま活動が終わってしまうことはアズリムの本意ではなかったので、翌年2020年1月から代理人弁護士さんと共に、関係各社との間で、各種の法的な調査や申し入れ等を続けてきましたが、肝心の株式会社Chiseyからの資産譲渡についてなかなか進捗が得られず、2020年7月頃、株式会社CyberVが解散する状況と並行してようやく、当初の予定通り、アズリムが個人として活動を再開させる方向で話が進み始めました。
しかし、そのような状況においてもなお、株式会社Chiseyが、アズリムの情報発信やアカウントの管理について大きく制限や管理するなどの意向を示し、当初の予定とは異なる態度をなかなか崩さなかったことから、代理人弁護士さんと共に、各所への問合せや要請を続け、活動再開に向けた段階的な移行期間を経るなどして、ようやく実際に資産譲渡の契約が締結されたのは、2020年9月のことでした(なお、のちの裁判の過程で判明したことですが、株式会社Chiseyはアズリムに資産譲渡されるまでのこの約1年間に、アズリムに申告することなく、外部の企業二社との間でそれぞれ、事業の権利者であることを利用した使用許諾の新規契約や契約の更新を行い、対価を受領していました)。
しかし、資産譲渡契約後も、契約に基づくYoutube等の活動上の収益の一部について支払いがなく、活動上必要なデータの移行が実施されないなど、資産譲渡契約に基づく義務の履行がなされない状況が続いたため、繰り返し各種連絡や要請を行ってきましたが、2021年6月頃を最後に、弁護士間の協議でさえ音信不通になってしまったため、やむを得ず、2021年7月に訴訟を提起するに至りました。
そしてこの度ようやく、アズリムの活動上の収益について支払いを命ずる旨の判決が下りました。訴訟の具体的な内容につきましては、後記の代理人弁護士の小野田峻先生のご説明をお読みください。
2019年から生じた一連の問題について、これまでしっかりとご説明することが出来ず、申し訳ございませんでした。ここまでの記載と照らし合わせて、過去に行われた関係各社による各種発表(契約の履行や速やかな対応、問題のない金銭の支払い等の趣旨の内容)が事実と異なることについてご理解いただければと思います。
アズリムは現在、アズリム個人で運営しています。
組織に所属しておらず、アズリムに関する権利も自身で管理しており、商標は弁理士さんに預かっていただいているので、前譲渡会社含め、権利者を主張する人がいても、契約等行わないようお気をつけください。この点についてもし、上記で触れた二社(こちらの二社様については、アズリムの代理人弁護士さん経由でご連絡等の対応済みです)以外で、お心当たりがあり、弁護士さんからの連絡を受けていない関係者の方がおられましたら、後記記載の小野田先生の事務所にご連絡いただきますよう、よろしくお願い致します。
センパイ方からの応援の形の一つでもある活動上の収益の一部について、長い間、アズリム自身が管理できていなかったことについて改めてお詫びするとともに、その収益が約3年間にわたって、活動に無関係な第三者に支払われ続けてしまったことに関してお詫びいたします。現在のアズリムの活動に関する関係各社へのご説明と、過去の経緯の中で事実と異なる情報が発信され続け、一部は今もなお撤回等がなされていないことへの訂正の趣旨での情報発信という意味でも、判決が出たこの機会に事実をしっかりと伝えておきたいと思いました。
すごく時間がかかってしまったけど、これからようやく、動画づくりや、バイクに乗ったり、配信したり、活動に集中できることが嬉しいです。
これからも、よろしくお願いいたします。
最後に、改めて、本件の判決にご協力いただきました関係各所の皆様、そして、アズリムの代理人弁護士の小野田峻先生に、深く感謝申し上げます。
2022.12.1
アズマリム
アズマリムのファンの皆さま
アズマリムの代理人弁護士の小野田から、この度の株式会社Chiseyを被告とする訴訟手続(以下、「本件訴訟手続」といいます。)とその判決について少し、補足をさせていただきます。
アズマリム自身が資産を譲り受けるまでのアズマリムの活動上の収益の全容解明については、弁護士間協議において進捗が認められず、かつ、被告が取得した費目と金額が一部不明であったため、まずは判明している金額の範囲で訴訟提起をしました。
その後の審理過程においてようやく、被告自身による事実関係の説明や資料の提出が進み、また、訴訟手続きを端緒とした追加調査等が可能となったことから、アズマリム自身も把握できていなかった活動上の収益等の存在があることが段階的に明らかになっていきました(それを踏まえて、のちに請求を拡張しました)。
その上で、判決としては、アズマリムの活動に関する収益の相当額(すなわち、資産譲渡契約当時、存在が明確であった費目について、アズマリムへの資産譲渡前に発生した金額分を含む)について、被告に支払いを命ずる旨の仮執行宣言付きの判決が得られました。
他方で、請求額の一部(すなわち、資産譲渡契約当時、存在が不明であった費目のうち、発生時期が資産譲渡前であるもの)について認容されなかったことについては、原告としては、判決理由や審理推移を精査した結果として、主として以下の事情の影響が大きかったものと理解しています(なお、以下の記載は、資産譲渡前後の事実関係の一部を要約したものであって、判決そのものの基礎となった事情や法的評価そのものを記載しているものではありません。)。
被告が株式会社CyberVから一旦資産の譲渡を受けた当時、両社間での移行処理に一部確認未了な事項等が生じていただけでなく、その後、被告代表者が、事業主体をアズマリム自身に移行させる調整を速やかに実施することなく、かえって、長期間のタイムラグが生じたその間に、事業の権利者としての地位に基づいて、当該権利に係る利用許諾やアズマリムの活動上の収益取得を実施し、これをアズマリムへの資産譲渡に向けた契約交渉の過程において申告しなかったこと。
当時、アズマリムとしての活動再開に必須の主たる資産の譲渡を最優先事項とせざるを得ず、被告からアズマリムへの資産譲渡に向けた契約交渉の範囲が一部、限定的なものとならざるを得なかったこと。
以上の事情を踏まえ、本件判決については、原則として控訴の必要性・相当性が認められる事案であることや、本判決の内容それ自体を前提に、資産譲渡契約の債務不履行に基づく損害賠償等の別訴の選択肢もあることは、いずれもアズマリム本人に伝えましたが、本人としては、「この相手方と訴訟を含めたすべてのやり取りを継続することは、多大な負担を伴うため、現時点では考えていない。」という意向であったため、少なくとも現時点では、控訴することや別の法的手続きを採ることはせず、判決内容の履行の部分も含めて被告の任意の対応を待つこととなりました。
今回の裁判を進めていくに際しては、原告が把握できた事情を前提に可能な限りの主張や調査対応を行いました。ただ、被告が当時、原告に資産譲渡をするまでの間に有していた権利に基づいて、他にも収益を得ていたか否かについては、全てを把握できていない可能性があります。そこで、お手数おかけいたしますが、お心当たりがある方は、できれば12月中旬頃を目処に弊所までご連絡ください。
2022.12.1
小野田髙砂法律事務所
代表弁護士 小野田 峻
サポートしたいなって思ってくれてありがとうございます!✨🐱✨ 大切に、今後の活動費用に使わせていただきます。 (亀🐢みたいな速度だけど、お1人お1人お返事をお送りしています…!確認してみてね!)