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運行管理者試験対策#8

◆貨物自動車運送事業法関係<事故報告・速報>

今回は、事故の報告及び速報について解説します。

事故の「報告」「速報」は必ず出題される重要なものです。

・貨物自動車運送事業法第24条

一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

・自動車事故報告規則第3条(報告)

当該事故があつた日(前条第十号に掲げる事故にあつては事業者等が当該救護義務違反があつたことを知つた日、同条第十五号に掲げる事故にあつては当該指示があつた日)から三十日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書(別記様式による。以下「報告書」という。)三通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(以下「運輸監理部長又は運輸支局長」という。)を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

このように、事業用自動車が事故を引き起こした場合は、国土交通大臣に届け出なければならないという規則があります。30日以内に3通というところは、ひっかからないようにしっかり覚えておきましょう。

では、30日以内に報告を要する事故とは?事故の定義をまとめてみました。

転覆、転落、火災(積荷含む)鉄道との衝突・接触などは事故の報告が必要な事項となります。

①転落事故>自動車が道路外に0.5m以上転落

②死傷事故>死者、負傷者(30日以上の治療又は、14日以上の入院

③負傷事故>10人以上の負傷者を生じた

④法令違反事故>酒気帯び、無免許、麻薬等

⑤疾病事故>運転者の疾病により、運転を継続できなくなった

⑥運行不能事故>自動車の装置の故障により運行ができなくなった

⑦車輪脱落事故>故障による脱落・けん引車の分離

⑧鉄道障害事故>橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させた

⑨高速道路障害事故>高速自動車国道又は、自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させた

⑩救護義務違反>ひき逃げ※その事故を知った日から30日以内

⑪積載物の飛散・漏洩>特定の積載物(危険なもの)が一部でも飛散・漏洩したもの

・自動車事故報告規則第4条(速報)

次の各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつたときは、前条第一項の規定によるほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。

24時間以内にできる限り速やかに電話等で速報する事故とは?

2人以上の死者を生じたもの

5人以上の重傷者を生じたもの

10人以上の負傷者を生じたもの

④衝突、接触、転覆、転落、火災により積載された危険物が飛散・漏洩したもの

酒気帯び運転によるもの

ここでのポイントは、死者が複数の場合は速報。1人の場合は報告のみ。

酒気帯び運転を伴う事故のみ速報。疾病や麻薬等を伴う事故に関しては報告で良い。

事故の報告と速報は、種類が多くて難しくとらえてしまいがちですが、重大事故は必ず「報告」「速報」が必要だという事。何度も反復して学習すると意外に簡単です。何日?何人?何時間?と数字が含まれている部分は必須です。また、世間的にも飲酒運転撲滅に力を入れているので、飲酒が絡む問題は必ず出題されると考えてよいでしょう。

日々の業務、生活において、事故は起こしてはならないものですが、毎日のように悲しいニュースが飛び込んでくるのも事実です。私自身も安全な運行を確保できるように精進していけたらと思います。





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