【総論10 反致とは】


後輩 「反致とはどういうことをいうのですか」

反致とは、法廷地の国際私法によれば、 甲国の法を適用する際、 同国の国際私法によれば法廷地の法を適用するとされている場合に、 法廷地の法を適用することをいいます。
通則法41条は一定の範囲で反致を認めています。 反致がされるには、 同法に基づき、属人法として本国法を適用すべき場合であることが必要です。 もっとも、段階的連結の場合には、反致を認めないとしているので、この点について注意が必要です(通則法41条ただし書き)。 例えば、 離婚の場合、 反致しないことになります。

【参考文献】
設題解説渉外戸籍実務の処理 I 総論・ 通則編 121頁
設題解説渉外戸籍実務の処理Ⅲ離婚編 28頁

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