【総論15 日本の大使、公使又は領事が在外日本人と外国人間の婚姻、縁組等の創設的届出を受理することはできるか】



後輩 「日本の大使、公使又は領事が在外日本人と外国人間の婚姻、縁組等の創設的届出を受理することはできるか」

できません。この点は誤解しやすいので注意が必要です。
戸籍法40条によれば、在外公館では、日本人同士の届出のみ受理することができ、外国人が事件本人となる届出は受理することができません。 在外公館の長が誤ってこれらの届出を受理し、日本人の本籍地市区町村長に送付したときは、送付を受けた当該市区町村長が受理したときに効力が生じるとされています (昭和11年2月3日民事甲第40号回答、昭和26年9月13日民事甲第1793号回答、昭和35年8月3日民事第2011号回答)。

【参考文献】
設題解説渉外戸籍実務の処理 Ⅰ 総論 通則編 215頁

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?