【出生06 平成元年12月31日までに出生した子にかかる嫡出・ 非嫡出親子関係について】


相談者 「平成元年改正前の法例が適用される平成元年12月31日までに出生した子に係る嫡出・ 非嫡出親子関係はどのように処理されていたのですか」

父の本国法のみが準拠法となると定められていました (法例第17条)。 一方、非嫡出親子関係については、 認知に関する準拠法のみが規定され、 出生による非嫡出親子関係の成立に関しては、同条を類推適用していました (参考 法例第18第1項)。
出生による非嫡出親子関係の成立については、日本人母と事実主義の法制を採用する外国人父との間に出生した子に係る父との関係が問題となります。 この点につき、 改正前の法例第18第1項は、 配分的適用を採用しており、日本民法では認知主義を採用していることから当該外国人を父とは認められないとされていました。

【参考文献】
設題解説渉外戸籍実務の処理ⅣV出生・認知編 14頁

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