【総論12 公序則に反する場合とはどのようなことをいうのか】



後輩 「通則法42条にいう『公の秩序又は善良の風俗に反するとき』とはどのようなことをいうのですか」

「公の秩序又は善良の風俗」とは、日本社会の道徳観念などを意味します。通則法42条によれば、 外国法の適用が日本の公序に反するような場合は、当該外国法を適用しないとされています。 ただし、 日本の強行法規に反するものすべてが公序に反するとされるわけではありません。 例えば、 15歳の男子が婚姻することは、日本法上認められませんが、 事件本人の本国法が認めるのであれば、我が国でも婚姻を許可すべきとされています。 もっとも、 13歳未満の者とは合意の上でも姦淫すれば強姦罪となるので (刑177条参照)、 13歳未満の者の婚姻を認
めることは公序良俗に反するとされています。

【参考文献】
設題解説渉外戸籍実務の処理Ⅰ総論 通則編 130頁

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