【総論06 日本人に係る常居所の認定】

後輩 「日本人に係る常居所の認定はどのようにするのですか」

平成元年10月2日民二第3900号通第8で次のとおりとされています。
1 我が国における常居所の認定
(1) 事件本人が日本人である場合
事件本人の住民票の写し (発行後1年内のものに限る。)の提出があれば、我が国に常居所があるものとして取り扱う。 ただし、 後記2 (1) の事情が判明した場合を除く。
事件本人が国外に転出し、 住民票が消除された場合でも、 出国後1年内であれば、 我が国に常居所が、 あるものとして取り扱う。 出国後1年以上5年内であれば、 事件本人が後記2 (1) ただし書に記載した国に滞在する場合を除き、同様とする。
2 外国における常居所の認定
(1) 事件本人が日本人である場合
旅券その他の資料で当該国に引き続き5年以上滞在していることが判明した
場合は、当該国に常居所があるものとして取り扱う。 ただし、重国籍の場合の日本以外の国籍国、 永住資格を有する国又は配偶者若しくは未成年養子としての資格で滞在する場合における外国人配偶者若しくは養親の国籍国においては、 1年以上の滞在で足りる。


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