【調剤薬局の個別指導対策】一包化加算の条件や点数をわかりやすく説明【返金可/3章まで無料/3200字】

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管理薬剤師
『個別指導のためにも一包化加算を算定するときの注意点を知りたい』

この記事では、調剤薬局の個別対策として一包化加算の注意点をまとめました。

【この記事の内容】

1.一包化加算とは
2.一包化加算の点数
3.医師の指示または了解があること
4.治療上の必要性が認められること
5.規格違いの薬剤の一包化
6.複数の処方箋の一包化
7.自家製剤加算と計量混合調剤加算
8.嚥下困難者用製剤加算

【この記事の対象】

・管理薬剤師
・個別指導を控える薬局で働く薬剤師
・調剤薬局の事務員

返金可です。

また、3章までは無料で公開しています。
よかったら参考にしてください。

※今回の記事は、加算がとれる・とれないについて言及しています。
しかし、算定の可否は地方によって、指導員の性格によって、かわってくることがあります。あくまで、僕の見解になるのでご注意ください。


1.一包化加算とは

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一包化加算とは、用法が異なる2種類以上の薬をまとめて分包したとき、または用法が同じでも3種類以上の薬をまとめて分包したとき算定できる加算です。

ポイントは、

・用法が異なる2種類以上
・用法同じでも3種類以上
・まとめる

です。

<処方>
A錠 2錠 朝夕食後
B錠 3錠 毎食後
〇算定可

用法が異なる薬を2種類以上まとめているので、一包加算を算定できます。


<処方>
A錠 1錠 朝食後
B錠 1錠 朝食後
C錠 1錠 朝食後
〇算定可

用法が同じでも3種類以上の薬をまとめているので、一包加算を算定できます。

<処方>
A錠 1錠 朝食後
B錠 1錠 夕食後
×算定不可

異なる薬が2種類以上ですが、AとBの薬が別々で、まとまっていないので一包化加算を算定できません。


2.一包化加算の点数

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平成30年度の調剤報酬改定において

・処方日数が42日以下なら7日ごとに32点
・処方日数が43日以上なら220点

となっています。

まとめると以下になります。

<処方日数/点数>
1-7 / 32点
8-14 / 64点
15-21 / 96点
22-28 / 128点
29-35 / 160点
36-42 / 192点
43- / 220点

隔日投与などの場合は、実際に調剤した日数分で計算します。

お薬代の構成は以下の通りです。

お薬代=調剤技術料(調剤基本料+調剤料)+薬学管理料+薬剤料

上記の調剤料の中に一包化加算が入ります。


3.医師の指示または了解があること

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処方箋に一包化の指示があることが必要です。
一包化の指示に関しては、処方箋の備考欄ではなく、処方欄に記載が必要です。

指示がない場合、疑義照会により医師の了解を取る必要があります。
了解を得た場合、調剤録や薬歴に、 医師の了解を得た旨と一包化の理由を記載します。

また初回時は、頭書きにも了解を得た旨と一包化理由を記載しましょう。


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