見出し画像

こんにちは。
外国人のビザと雇用の専門家
中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

外国人が日本で会社を設立する際のサイン証明について紹介します。
日本に住所がなくても会社を設立できるようになったという点は、日本で会社設立をしたい多くの外国人起業家にとってありがたいところでしょう。

ただし、住所がない場合は印鑑証明書の代わりに「サイン証明書」等が必要となります。
この証明書は、会社設立登記のために必須の書類になります。

〇サイン証明書とは

サイン証明書は、会社設立の手続きで、外国人が印鑑証明書の代わりに使用する書類です。
この証明書は、発起人や取締役として関わる外国人が自らの署名が本人によるものであることを証明するものです。
そして、サイン証明書には、以下の情報が必要です。、

氏名
生年月日
性別
住所
署名

サイン証明書は、居住国または母国の大使館や領事館、公証人などで取得できます。
具体的な取得方法は国によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

たとえば、中国の場合は、公証役場で印鑑公証書を取得することができます。

〇経営管理ビザの取得のために

外国人が日本で会社を経営するためには、適切な在留資格が必要です。
「経営・管理」ビザやその他身分系のビザがあると、日本で会社の経営者として滞在することができます。

「経営・管理」ビザを取得するためには、事業所の確保や資本金の要件を満たす必要があります。

外国人が日本で会社を設立することは、日本のビジネス環境に参入するための第一歩。
サイン証明書の取得や定款の作成など、正確かつ効率的な手続きが必要です。

サイン証明書の記載事項に漏れがあると、やり直しになりますのでお気を付けください。


最後までご覧いただきありがとうございます。

☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください

☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります

☘如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系

☘Please feel free to contact us about Japanese visasand establishing a company in Japan.

▼先生ビジネス構築セミナー 詳細はコチラ👇

▼先生業のためのWeb集客セミナー 詳細はコチラ👇

☆問い合わせ先☆

入管業務お役立ちLINE👇または@480mexalで検索

ビザLINEでのご相談は👇または@388lhtulで検索

微信でのご相談は👇または ID:youzi-7912

外国人の会社設立&「経営・管理」ビザに関しては

会讲中文的行政书士·社会保险劳务士
从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援

初めての外国人雇用コンサルタント
外国人定着支援【認定評価・賃金制度構築士】

#外国人会社設立  #サイン証明 #印鑑証明 #日本ビジネス #経営管理ビザ
#起業家支援  #国際ビジネス #ビザ取得 #企業手続き #日本で起業


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?