指定侵入工具の所持について

平成15年6月に「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」(いわゆるピッキング防止法)が制定され、その一部が平成15年9月に施行されました。同法では「特殊開錠用具の所持」・「指定侵入工具の隠匿携帯」が禁止されています。

法 第二条第三号
指定侵入工具 ドライバー、バールその他の工具(特殊開錠用具に該当するものを除く。)であって、建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるもの

施行令 第二条
法第二条第三号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
 一 次のいずれにも該当するドライバー
  イ 先端部が平らで、その幅が〇・五センチメートル以上であること。
  ロ 長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が十五センチメートル以上であること。
【刃幅5ミリ以上 で 長さ150ミリ以上の マイナスドライバー】

 二 次のいずれにも該当するバール
  イ 作用する部分のいずれかの幅が二センチメートル以上であること。
  ロ 長さが二十四センチメートル以上であること。
【刃幅20ミリ以上 で 長さ 240ミリ以上の バール】

 三 ドリル(直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る。)
【10.0ミリ以上の刃がついたドリル】

(指定侵入工具の携帯の禁止)
法 第四条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。

よって> 業務で正当に所持するのは構わない。
     隠して携帯するのは法違反(罰則あり)になります。

マイナスドライバー

上の二つは 長さがオッケーなので問題ないですが、オレンジ色のは、まさに指定侵入工具に該当します。隠匿携帯していないことと業務で正当に使う必要性を説明できればいいですが・・・

ドリルで言いますと、タケノコドリルがやばいかもしれません。
十分一〇ミリあります。インパクトとセットでタケノコが出てくるとヤヴァイです。

バールは、持っている可能性は低いかな?

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