自分の常識は世間の非常識?  (配信第1回 2021.5.27)


音声配信アプリstandfmの文字起こし

2021年5月から配信を始めたstandfm。放送回数も60回を超えました。
不定期ながら、お話しした中からピックアップして文字にしていきます。

まずは、第1回目の配信をもとに。
記念すべき初回だったことと、皆さんにも引き寄せられるネタだったのか、1年経った今でも再生回数は上位の回です。(聴いてくださる皆さん感謝(〃ω〃)
※文字より音声が良い、という方は、一番下のリンクまで飛んでください。

□何が起こったのか

2021年4月、個人事業主として社会保険労務士事務所を立ち上げました。
初めてのお仕事をいただき請求書を出す段階で
「事務所名の銀行口座がない!」と気づいたわたし。
大慌てで地元金融機関に「社労士事務所名(屋号)+個人名」の普通口座開設をお願い。

□でき上がった通帳を見てよぎったこころの声

翌日にはでき上がって手元に届いた通帳。
「個人事業主の口座開設って時間かかるって聞いたけど、めっちゃ早かったな〜」
と「社労士事務所名(屋号)+個人名」の表紙を眺めながらニヤニヤ😁
表紙をめくってフリガナを確認してみると、そこには「個人名」のみ(・・?)


(こころの声)
「どうなっとんねん。
表紙は合ってるのにフリガナ間違えるなんてどんな間違いやねん。急がせすぎたかしら。どっちにしろすぐ変更してもらわなきゃいかん。」

....生粋の鹿児島人のくせに謎のなんちゃって関西弁...


□自分の常識が世間の常識ではないことを知る

ちょっと前のわたしなら、すぐさま担当者に電話して
「どうなってるんですかねぇ。すぐに直してもらわないと困るんですよねぇ」 

と嫌味の一つでも言っていたところ。
(どれだけ心が狭かったんだ、わたし)


素敵な方々とのご縁のおかげで、(すこし)大人になっていたので、まずはGoogle先生に訊いてみました。

するとそこには
「屋号付き口座とは、あくまでも事業主個人の口座であり、銀行が名義を屋号で表示し、振込の受付を屋号で処理する口座に過ぎないのです。」
の一文が。



(こころの声、再び)
「あぶない、あぶない。自分の無知のせいで、急いで対応してくれた銀行さんに失礼をはたらくところだった。自分の常識が世間の常識ではないのだ!」

(担当さんに確認の結果)
・口座種類としては個人事業主として登録されている
・口座名義は個人名だが、先方が「屋号名+個人名」で振込まれた場合も金融機関としては受け付ける
・こちらからの振込の際は「個人名」の表記になるため屋号名を入れる場合は手入力が必要
ってことが判明しました。事前に調べておいたおかげで、すんなり納得。

まとめ

自分の経験則からの考えや価値観が絶対だと信じて行動すると、大きなミスコミュニケーションが起こる。まずは確認してからね。

元ネタstandfmはこちら



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