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【おもちの福祉講座0】精神障害者保健福祉手帳

はじめに

こんばんは。
精神保健福祉士のおもちです。
不定期ですが、今日から【おもちの福祉講座】をアップしていきたいと思います。

・福祉制度について知りたい方
・社会福祉士、精神保健福祉士の国家資格勉強中の方 などなど
参考にしてみてください。

今日は、おもちの練習と、おもちがどういう講座をするのか、試しにやってみるので、
「応援したい!」と思ってくれる方は、スキをポチっとしてください!
おもちが慣れてきたら、どこかのタイミングで有料記事にしたいと思います。専門職として、上手な講座作り上げるぞっ!オーッ!!

今日は「精神障害者保健福祉手帳」について説明します。

精神障害者保健福祉手帳

これってなーに?

精神障害者保健福祉手帳・・・
ずいぶん長い名前ですね。

これは、統合失調症やうつ病、発達障害など、ほかにも多くの精神疾患に該当する方が申請できる手帳のことです。
対象となる精神疾患は、法律に定められています。
「私は対象になるのだろうか。」と思う方は、主治医の先生に聞いてみてくださいね。

そもそも手帳ってなーに?

精神障害者保健福祉手帳以外にも手帳があることを知っているでしょうか。
他に、
身体障害者手帳、療育手帳
合計3種類の手帳があります。

この3種類に共通していることは、
「この病気のせいで、仕事に行けなくなってしまった。」
「この障害のせいで、外に出られなくなってしまった。」
など、日常生活の中で、困っていることがある方が申請できるのです。

ただし、困っていれば誰でも申請できるわけではありません。
細かい規定があるので、主治医の先生に相談してくださいね。

手帳があると、それぞれの疾患、障害に応じた支援を受けられるようになります。

手帳があると、何がいいの?

上にも書いたように、
手帳があると、それぞれの疾患、障害に応じた支援を受けられるようになります。

どのような支援が受けられるのかは、自治体によって異なります。
例をあげると、
・住民税の控除
・公共交通機関運賃の割引
・公共施設の入場料の割引
・障害福祉サービスの利用(別の講座で説明しますね。)
などがあります。
詳しくは、自治体に福祉関連の冊子がおいてあると思うので、そのような資料を確認してくださいね。

手帳を持って、損はある?

基本的に持っていて損はありません。

「変な人に思われるかもしれない。」
と思う方もいると思います。そんな心配をする方もいますよね。
別に困ってなければ、手帳を使わなくていいのです。
たとえば、テーマパークで入場料の割引の対象だったとしても、そのような思いを抱えている方は、一般料金で入場したらよいのです。

「申請窓口に知り合いがいたらどうしよう・・・」
のような、個人的な悩みを持っている方もいますよね。
こんな悩み、少なくないですよ。
そんなときは、郵送で申請する方法もありますので、安心してくださいね。

つまり、自分が困っているときに提示したらよいので、持っていることに越したことはありません。

どうやって申請するの?

精神障害者保健福祉手帳は、初めて受診した日から6か月経過しないと申請できません。これは、法律で定められています。

そして、みなさんが住んでいる市町村に申請をします。

≪申請の流れ≫
①主治医の先生に診断書を書いてもらう。
 ※診断書のフォームが決められています。かかりつけの医療機関にフォームを準備している場合や、ご自身でフォームを持っていかなければいけないときもあります。詳しくは、かかりつけの手帳担当のスタッフさんに聞いてみてくださいね。

②タテ4㎝×ヨコ3㎝の証明写真を準備する。

③診断書、証明写真を持って、役所へゴー!
 ※医療機関によっては、代行で申請してくれるところもあります。詳しくは、かかりつけの手帳担当のスタッフさんに聞いてみてくださいね。郵送で申請する場合は、申請書も必ず書きましょう。
 ※障害年金を受給されている方は、診断書の代わりに年金証書を使えます。年金の等級が手帳の等級となります。

申請後、1~3か月で手帳を受け取ることができます。
審査で非該当になってしまう場合もあります。悲しい・・・。

おわりに

いかがでしたか?
初めてだったので、説明が下手くそだったかもしれません。
上手に説明できるように、おもちももっと勉強したいと思っていますので、
応援してくれる方がいたら、スキをポチっとよろしくお願いします。

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