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第60話 『アジアアロワナ譲受け届出』

本日は、スマホタッチ禁止日でした。朝~夕方まで触りません…昼過ぎについちょっと…10分くらいTwitterを覗いてしまいました…アロワナ大好きなkeitaroo(@keitarooo)です。

アロワナ推進計画の第二弾です。

前回、CITES(ワシントン条約)について書きました。

条約に関しては、たくさんいい記事がありますのでそちらを確認して頂きたいです。本日は、そんなCITESに関わるアジアアロワナの譲受け届出に関して記事にします。

『譲受け届出』

登録された個体等の譲受け等を行った者(主に購入者)は、その所在を明らかにする為に登録機関に対し、その旨を届出ることが義務づけられています。

※自然環境研究センターHPより抜粋

個人で飼育する時は、熱帯魚ショップもしくは個人売買になると思います。その際に必ず受け取った(買った)人が住所を届出しないといけません。

申請方法は、2通りあります。

1、ウェブからの届出

届出の種類選択⇒メールアドレスを申し込み⇒届出URL⇒必要事項記入⇒送信

ちなみにPCのみの申請になるのでスマホ等では、出来ないようですので注意が必要です。

私は、飼育当時…4年前は、インターネット環境がなくウェブでの申請が出来ませんでした…ww

我が家も進化しました!

2、郵送による届出(用紙記入し郵送する)

http://www.jwrc.or.jp/service/cites/pdfs/yuzuriuke.pdf

国際希少野生動物種に関する届出(譲受け等)の書類に記載します。記載したら自然環境研究センターへ郵送し完了です。

郵送先

〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
一般財団法人自然環境研究センター 国際希少種管理事業部
「届出書在中」と明記が必要です!

この申請が完了すれば堂々とアジアアロワナの飼育が出来ます!ショップで購入の際は、郵送等はしてくれる所もありますが購入の際は、確認してくださいね!

とくに個人売買の場合、注意が必要になります。

登録票がある事。申請している事。必ず確認して下さい。登録票紛失しても再発行が出来ますので必ず再発行してもらいそれから購入して下さい。

飼育するまでいろいろありますがほんとに美しい魚です。

古代から姿形を変えず生きてきたロマンがあります。

もし興味がある方がいたら連絡下さい。飼育したい方には、全力でサポートします。飼育したいと思わないけど値段やランニングコストが気になる!そんなことでも回答します!正直ベースでお金や電気代アロワナに関する話しを私の経験でよければすべてお話しますよー。

これは、私のアロワナ紅龍のコウちゃんです🎵

ママ アロワナ1

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