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離婚後共同親権についての声明など

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離婚後共同親権についての声明などをまとめました。
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#弁護士

離婚後共同親権を含む民法改正法に反対し、再度の改正または施行延期を求める決議(北海道弁護士連合会)

7月26日、北海道弁護士連合会が「離婚後共同親権を含む民法改正法に反対し、再度の改正または施行延期を求める決議」を道弁連大会で決議しました。 ”民法改正法は、家族制度の重大な変更であるにも関わらず、十分な議論及び審議に基づくことなく、離婚後の児童虐待・DV被害の継続やひとり親家庭に対する支援の後退等の深刻な弊害が懸念される離婚後共同親権制度を導入した点等において、極めて重大な問題を含むものである。”(提案理由より) なお、共同親権について声明等を出した弁護士会は以下の通り

離婚後共同親権の導入に関して適切な施策の実施を求める会長声明(滋賀弁護士会)

6月24日、滋賀弁護士会が「離婚後共同親権の導入に関して適切な施策の実施を求める会長声明」を発表しました。 "今回の改正民法(以下「改正民法」という。)の施行は、2年後の2026(令和8)年4月であるが、それまでに何ら対策をとらず、漫然と改正民法施行を迎えれば、子の福祉が著しく害されるおそれがある。" なお、共同親権について声明等を出した弁護士会は以下の通りです(6月26日現在)。 日本弁護士連合会、札幌市弁護士会、函館弁護士会、岩手弁護士会、仙台弁護士会、群馬弁護士会、

離婚後の共同親権の導入を含む民法等の改正法案に反対する会長声明(仙台弁護士会)

5月16日、仙台弁護士会が、「離婚後の共同親権の導入を含む民法等の改正法案に反対する会長声明」を発表しました。 "現行の離婚後単独親権制では、養育費の未払いが生じやすくなる、非親 権者と子との面会交流が十分に実施できないこと等から子の利益を害している、との指摘がなされることがあるものの、新たに共同親権制が導入されることによって養育費の支払義務が発生するわけでも、強固になるわけでもなく、また、支払いが確保されるものでもないし、共同親権を理由として子と面会しやすくなるという性質

離婚後の共同親権導入について慎重な検討を求める会長声明(鹿児島県弁護士会)

5月14日、鹿児島県弁護士会が、「離婚後の共同親権導入について慎重な検討を求める会長声明」を発表しました。 "共同親権の導入に当たっては、子やDV被害者の利益を守ることを十分に配慮すべきであると強く主張し、上記の問題点について、参議院における慎重かつ十分な審議を求めるとともに、家庭裁判所の体制の充実化や関係機関の連携強化を図るよう強く求めるものである。" なお、共同親権について声明等を出した弁護士会は以下の通りです(5月26日現在)。 日本弁護士連合会、札幌市弁護士会、函

離婚後共同親権について、さらに慎重かつ十分な国会審議を求める会長声明(岩手弁護士会)

5月10日、岩手弁護士会が、「離婚後共同親権について、さらに慎重かつ十分な国会審議を求める会長声明」を発表しました。 "修正改正案については、多くの国民が懸念の声を上げている現状にあり、懸念の声は現実に生じている子の利益を損なう状況を踏まえたものである。" "夫婦関係や親権という国民の身近な事柄に大きな影響を及ぼす法改正であることに鑑みれば、参議院においてもさらに慎重かつ十分な審議がなされることを求めるものである。" 1 単独親権となる要件の立証困難性に関して配慮し、具体

離婚後共同親権についてさらに慎重かつ十分な国会審議を求める会長声明(埼玉弁護士会)

5月8日、埼玉弁護士会が、「離婚後共同親権についてさらに慎重かつ十分な国会審議を求める会長声明」を発表しました。 "本改正案がこのまま可決・施行されることにより生じ得る弊害の防止について、具体的な検討もなされることなく、拙速に審議・可決された場合、DV被害者の安全や子の利益を害する可能性が極めて高い。" 1.「非合意・強制型」の共同親権を可能とするものであること 2.家庭裁判所の体制が整っていないこと 3.共同親権の例外の内容が抽象的であること 4.子の意見表明権が明記さ

共同親権について、十分かつ慎重な審議を求める会長声明(島根県弁護士会)

4月30日、島根県弁護士会が、「共同親権について、十分かつ慎重な審議を求める会長声明」を発表しました。 共同親権について声明等を出した弁護士会は以下の通りです(5月26日現在)。 日本弁護士連合会、札幌市弁護士会、函館弁護士会、岩手弁護士会、仙台弁護士会、群馬弁護士会、埼玉弁護士会、千葉県弁護士会、愛知県弁護士会、岐阜県弁護士会、金沢弁護士会、福井弁護士会、京都弁護士会、大阪弁護士会、兵庫県弁護士会、島根県弁護士会、広島弁護士会、福岡県弁護士会、鹿児島県弁護士会 http

離婚後共同親権の拙速な導入を危惧し、慎重かつ十分な国会審議を求める会長声明(京都弁護士会)

4月26日、京都弁護士会が、「離婚後共同親権の拙速な導入を危惧し、慎重かつ十分な国会審議を求める会長声明」を発表しました。 どのような場合に単独で親権を行使できるかが不明確である。 「急迫」という文言から生じる弊害への懸念がある。(DV・虐待からの避難や、被害者への支援を萎縮させるおそれ) DV・虐待からの避難、被害者への支援に必要な手当てについての審議が尽くされていない。 協議離婚における「共同親権の合意」真意性の担保に関する審議が尽くされていない。 関係省庁所管

離婚後共同親権を導入する家族法制見直しに反対する共同声明(札幌弁護士会/女のスペース・おん/しんぐるまざあず・ふぉーらむ北海道)

3月8日に発信された「離婚後共同親権を導入する家族法制見直しに反対する共同声明」を掲載します。「札幌弁護士会」「女のスペース・おん」「しんぐるまざあず・ふぉーらむ北海道」の3団体による共同声明です。 父母の真摯な同意がない場合にも離婚後共同親権を認める点及び監護者の指定を必須としない点について、到底看過できない重大な問題があることから、これに強く反対するものである。 共同親権について声明等を出した弁護士会は以下の通りです(5月1日現在)。 日本弁護士連合会、札幌市弁護士会

離婚後共同親権を導入する「民法等の一部を改正する法律案」についての充実した審議を求める会長声明(群馬弁護士会)

4月30日、群馬弁護士会が、「離婚後共同親権を導入する「民法等の一部を改正する法律案」についての充実した審議を求める会長声明」を発表しました。 「良識の府」である参議院においては、本改正案の国会提出までの異例さや本改正案に内在する問題点を真摯に受け止め、これらを解消するため、現実に事案対応にあたる裁判所や弁護士らの声にも誠実に耳を傾けて、衆議院において可決された法案を抜本的に修正することも視野に入れて、充実した審議・採決を行うべきである。 共同親権について声明等を出した弁

離婚後の共同親権導入を含む民法等改正法案について十分かつ慎重な議論を求める会長声明(広島弁護士会)

4月24日、広島弁護士会が、「離婚後の共同親権導入を含む民法等改正法案について十分かつ慎重な議論を求める会長声明」を発表しました。 声明は、民法等の改正法案について、日常の行為、急迫の事情、家裁の体制、非合意強制型、監護者指定、子の意見の尊重、「親権」用語の維持などの数々の問題点を指摘。 「法案を取り下げ、子どもの福祉を現実的に確保するために十分かつ慎重な議論を重ねること」を求めています。 なお、共同親権について声明等を出した弁護士会は以下の通りです(4月24日現在)。

【まとめ】離婚後共同親権に関する弁護士会の声明など

離婚後共同親権を導入する民法改正について、日弁連や各地の弁護士会が声明などを発信しています。2023年秋以降の意見書・声明をまとめました。 (8月3日現在) 日本弁護士連合会、北海道弁護士連合会、札幌市弁護士会、函館弁護士会、岩手弁護士会、仙台弁護士会、群馬弁護士会、埼玉弁護士会、千葉県弁護士会、愛知県弁護士会、岐阜県弁護士会、金沢弁護士会、福井弁護士会、滋賀弁護士会、京都弁護士会、大阪弁護士会、兵庫県弁護士会、島根県弁護士会、広島弁護士会、福岡県弁護士会、鹿児島県弁護士

離婚後共同親権の拙速な導入に反対する会長声明(岐阜県弁護士会)

4月12日、岐阜県弁護士会が、「離婚後共同親権の拙速な導入に反対する会長声明」を発表しました。 声明では、「今般導入が議論されている共同親権制度には、以下のとおり看過できない重大な問題があり、現状のままでは子の利益を害するところが甚だしい」と述べ、以下の問題点を指摘しています。 1 離婚後共同親権のDV事例における問題点 2 わが国が採用する比較法的に簡便な協議離婚制度にそぐわない点 3 単独で親権を行使できる要件が不明確である点 4 監護者の指定を必須としない点 5 子

家族法制の見直しに関する要綱についての会長声明(日本弁護士連合会)

2月16日、日本弁護士連合会が、「家族法制の見直しに関する要綱についての会長声明」を発表しました。 法制審の要綱に残された問題点として、以下の点などを指摘してきしています。 ・監護者指定を必須必須としないものとされた点 ・子どもの意見を尊重すべきことが明記されなかった点 ・「親権」という用語が維持された点 ・親以外の第三者との交流について新たな規律が設けられた点 日本弁護士連合会:家族法制の見直しに関する要綱についての会長声明 (nichibenren.or.jp)