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有岡 隆氏<第1>事件 〇〇第一〇〇書面

先日掲載した、有岡隆氏による意味不明な「〇〇」に対する実質的な〇〇書(最初の反論の書面)となる〇〇書面があるので、公開します。

有岡隆氏は、私が知る限り、①元〇〇先、②知人の女性、③岡山県、④そして私たちに対して2件と、短期間の間に多数の〇〇を提起しています。
そのため、他にも有岡隆氏から突如〇〇を〇〇された人や会社があるかもしれないと考えています。
もし、お心当たりがある方がいらっしゃいましたら、ぜひとも本〇〇書面を参考にしていただいた上で、コメントやご連絡をお願いします。



令和5年(〇)第〇〇号慰謝料請求〇〇
〇 〇   有  岡     隆
〇 〇   宮  城     〇〇 外1名

〇〇第一〇〇書面

 

令和5年10月2日

笠岡〇〇〇〇〇〇〇〇 御中

〇〇    宮  城  〇  〇

 

第1 〇〇のツイッターにおける〇〇〇〇行為について

1 〇〇の行為が〇〇〇法〇〇の〇を構成すること

 〇〇は,〇〇に対し,SNSであるツイッターを利用して,〇〇の顔写真等を無断で複製,収集した上で〇〇の投稿(ツイート)に利用し,〇〇を〇〇〇〇する投稿を複数行っていたが(〇〇11頁26行目),そのうちの主たるものである乙5の1及び2を証拠提出する。

 〇〇は,この投稿を(著作権法第32条に規定する)「引用」だと主張するようであるが,判例(最判昭和55年3月28日民集34巻3号244頁)によれば,「著作権法32条に規定する『引用』にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用して利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められなければならない」と判示されているところ,〇〇の投稿をみると,明らかに無断複製した〇〇の顔写真が「主」,〇〇の記述した逮捕報道等の内容が「従」となっており,また少なくとも乙5の1においては,写真が引用されたものであることが明らかにされていないから,明瞭区別性と主従関係の両者において適法な引用とはいえず,〇〇の行為は,複製権〇〇として〇〇〇法〇〇の〇を構成する〇〇行為となる(著作権法第119条第1項)。

 また,キャプチャー元の動画も,〇〇の著作物であり,同一性保持権(著作権法第20条1項)により保護されるものであるところ,〇〇は,これを無断で切り出して画像として転載する行為に及んでおり,やはり同一性保持権〇〇として〇〇〇法〇〇の〇を構成するものである(著作権法第119条第2項)。

2 〇〇の行為が〇〇〇〇の〇を構成すること

 〇〇は,〇〇が逮捕されたことが既に報道機関に報道されていたなどとして,〇〇の行為が名誉毀損罪にはならないと主張するようであるが,報道機関による報道と異なり,〇〇は,単にDMUとの関係から〇〇を抱いていた〇〇に対し,高知県での事件について何ら利害関係がないにもかかわらず,報道に便乗する形で〇〇を〇〇〇〇する行為に出たものであり,「専ら公益を図る目的」(刑法第230条の2)を欠く。

 さらに,〇〇は,事件の内容を正確には知らなかったためであろうか,〇〇が「勤務先アカウント」を「無断で」削除したとか(乙5の3。〇〇は,引き継ぎは不要であると竹内氏から言われたので,〇〇名義で契約していたソフトを削除したものであり,「無断」ではない。),「デマやフェイクニュースを拡散した」(乙5の4)などとの,客観的事実と符合しない記載や,事件とはそもそも無関係に〇〇の名誉を〇〇する記載にも及んでおり,逮捕報道を単に転載しただけであれば〇〇〇阻却されるとしても,〇〇はそれ以上,それ以外の表現にも及んでいるから,〇〇の論理を前提としても〇〇〇阻却されないのである。

3 結語

 したがって,〇〇が乙5各号を投稿した行為は,〇〇〇法〇〇の〇及び〇〇〇〇の〇に該当する〇〇な〇〇行為であり,少なくとも,その可能性がなかったとはいえないものである。

 このような行為について,〇〇は,〇〇をそのまま〇〇〇〇することもできたものであるが,〇〇〇〇〇〇を経てようやく〇〇貨物に〇〇したという〇〇の境遇及び〇〇が以前,〇〇も〇〇〇〇である〇〇〇〇の〇〇を受けたと〇〇に述べてもいたことから,〇〇も,同様の〇〇を受けている仲間として同情する気持ちもあり(甲6の1),甲6の6のような書面で警告するに留め,〇〇がその後乙5の投稿を削除したことから,〇〇〇〇などの〇〇措置は採っていなかったものである。

 したがって,〇〇が,〇〇〇〇〇等に該当する余地がないと知りながら,〇〇〇〇〇等に該当する可能性があるとして,〇〇を「脅迫」したなどという論理は成り立たない。

 尚,〇〇は,刑事事件については,侮辱罪については弁解の余地及び意思はないものの,電子計算機損壊等業務妨害罪については,業務妨害の結果が発生していなかったと確信していることから,証拠を収集の上,再審請求を申し立てるべく準備中である。

 〇〇に対しても,必要であれば,本〇の終結後,その結果も踏まえて乙5に係る〇〇〇法〇〇の罪、〇〇〇〇の罪等につき〇〇〇〇をすることもできるが、甲6の6及び乙3に示したとおり,〇〇の真意は,〇〇を応援したい,幸せになってほしいというものであり,是非とも考え直してもらいたいところである。

 〇〇が〇〇と会った際,〇〇の〇〇経験について話が及んだが,〇〇は,「〇〇〇で〇いた経験がないから,自信が持てず,〇〇等をすることができなかったので,〇〇経験はない。」と悔しげに言っていた。

 〇〇〇〇〇とはいえ,国を〇〇する企業である〇〇貨物に〇〇した今,〇〇がするべきことは無意味な〇〇〇〇あるいは〇〇に対し〇〇〇〇をでっち上げたものの,社会保険労務士でありながら〇〇〇〇〇〇〇により〇〇〇〇を受けた〇〇氏と結託して〇〇に〇〇〇〇を重ねることではなく,〇〇自身が〇〇〇〇〇を遂げた上で,ステキなパートナーを見つけることではないだろうか。

 その節は,是非彼女を〇〇にも紹介してください。応援しています。

 以上

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