TIME LIMITE 2022/06/20

日本社会のリストラが加速している。「もう働きたくない」最終審判が下されるのが今年の6月20日までとなる。
今回のミッションでは、それまでに敵討ちに傷病手当金と障害年金の受け取りが可能な状態になっているのかが焦点となる。
なぜかというと3月末で会社をクビにされたからだ。クビといっても自主退社勧告のような形になった。

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