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【本日決定】東京都の「休業」対象施設・「協力金」対象施設について~お問い合わせの多い事例を例示~


東京都議会議員(中野区)荒木 ちはるです。

『東京都独自の感染拡大防止協力金』について

東京都独自の感染拡大防止協力金については、都の休業等の要請に対して協力をして頂いた事業者に支給されるのが前提です。

よって、①要請の対象施設であること、②その要請の内容に協力をすること、が要件です。


支給額は、2店舗以上の事業者100万円、1店舗の事業者50万円

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昨日の投稿で分類について記しましたが、

<4分類>
基本的に「休止」を要請する施設
特措法によらない「協力」依頼を行う施設(床面積が1000㎡以下)
施設の種別によっては「休業」を要請する施設
社会生活を維持する上で必要な施設(飲食提供施設について例外あり)

のうち、④は「社会生活を維持する上で必要な施設」であり、
休業を要請しないため、原則、協力金対象外です。


以下、具体例について下記します。


★本日発表⇨対策施設FAQ(東京都HP)


基本的に「休止」を要請する施設⇒休止要請対象⇒協力金対象

※大学・学習塾等や商業施設については、100㎡以下の施設については感染拡大防止対策の徹底を要件に例外的に継続可能。
商業施設には、ネイルサロンやエステサロンなどが含まれます。(表参照)


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②特措法によらない「協力」依頼を行う施設(床面積が1000㎡以下)

大学・学習塾等、集会・展示施設、商業施設については、床面積が1000㎡を超える施設について特措法の要請対象となるが、1000㎡以下であっても使用停止及び催物の停止について協力の依頼をする。
(但し、100㎡以下の施設は適切な感染防止対策の徹底し営業継続も可)

③施設の種別によっては休業を要請する施設⇒種別により休止要請対象、協力金対象

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④社会生活を維持する上で必要な施設⇒休業要請非対象⇒協力金非対象

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※ 表にもある通り、飲食店など、「食事提供施設」へは以下2点の要請を東京都から行うことになり、例外的な扱いになっています。

東京都から、この「食事提供施設」への要請事項は以下2点です。


 ① 適切な感染防止対策の協力要請
適切な感染防止対策とは、いずれの分類でも、どれも新型コロナウイルス感染のリスク低減のために、ぜひ取り組むべきものです

 ② 営業時間短縮の協力要請
営業時間短縮は、営業時間:朝5時~20時(アルコール販売は19時まで)です。

営業時間の短縮は完全休業も含みます。


この2つについての要請に応じて頂ける場合に、協力金の支給がなされます。

適切な感染防止対策について ↓

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社会生活を維持する上で必要な施設については、休業をして頂く事が都民生活を維持する上で出来ないため、休業要請の対象とならないこと、何卒ご理解下さい。

✳︎申し込み方法などについては、15日に発表予定です。
詳細が分かり次第お伝えいたします。


ご相談窓口

具体的に自分の事業や施設が当てはまるのか??など、疑問がありましたら
以下の緊急事態自体相談センターへお問い合わせも可能です。

《東京都緊急事態措置相談センター》
電話番号:03-5388-0567
開設時間:9時から19時まで(土日祝日含む毎日)

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