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重要土地等調査法について

※2023/02/25時点

高市早苗さんが所管されている重要土地等調査法も2022年末に本格的に動き出しました。
2022年12月27日に重要土地等調査法に基づく注視区域と特別注視区域の第1次指定が公示されました。
重要土地等調査法はどのような法律なのか改めて教えていただけますか?

いわゆる重要土地等調査法ですが、これは令和3年6月16日に成立しました。
そして、そこからたっぷりの準備期間をかけまして、令和4年9月20日に法律が全面施行されました。

この法律は我が国の領海の保全と我が国の安全保障に寄与するために、その名の通り重要施設周辺と国境離島等における土地・建物の利用状況の調査と利用の規制を行うことを定めたものです。
この重要施設周辺というのはどういうことかと言いますと、自衛隊の施設ですとか在日米軍の施設などの防衛施設、それから海上保安庁の施設、それから原子力発電所や空港、空港と言っても自衛隊も民間機も一緒に使っているような空港です。
こういう施設の周囲おおむね1キロメートル範囲内のことを言います。
それから国境離島等というのは領海の範囲を測定するための基線がある離島ですとか、有人国境離島地域を構成する離島などのことを言います。
この重要施設の機能や日本の領海を確する基礎となる離島としての機能を阻害する行為が行われるということを防止するために、政府が重要施設周辺や離島における土地や建物の利用状況について常時情報を把握させていただいて、必要な場合には機能阻害行為を中止する措置をとるように勧告したり命令したりすることができる、そういう内容の法律です。

注視区域や特別注視区域に指定されたらどうなるんでしょうか?

まず指定するまでが大変なんですが、この利用状況を把握する対象となる重要施設周辺や国境離島等の区域を注視区域、または特別注視区域に指定していくための作業を行います。
すべての重要施設周辺や国境離島等の区域が指定されるというわけではなくて、施設や離島ごとに重要性を評価したり、それから区域の範囲の精査を行うことが必要です。
つまり周囲1キロって考えましても、途中で川があったり途中で隣の自治体に入ってたりとかいろんなことがありますので、地方公共団体のご意見も伺いながら進めていきます。
だから区域指定の準備にはかなりの時間をかけてまいりました。

その上で注視区域や特別注視区域に指定した後は、区域内にある土地・建物の利用状況の調査を内閣府が行います。
内閣府が責任を持って調査を行います。
どのような人がどのような目的で土地・建物を所有したり占有したり利用しているかということを把握するために、住民基本台帳、不動産登記簿、商業登記簿など、まず公募を調べます。
こういったの書面の情報だけで利用状況を把握するというのが難しいこともありえますので、利用者の人とかその関係者に報告聴取も行うことができるようにしています。

こういった方法で安全保障の観点から重要な土地・建物の所有・利用の実態を調査し把握し、必要な場合には機能阻害行為を中止する措置をとるように勧告命令というのを行っていきます。

今回多くの国境離島が指定されましたが、尖閣諸島が指定されていなかったと思うんですがこれはなぜなのでしょうか?

たくさんの方から「なんでやねん」という声が上がっていることです。
尖閣諸島というのは確かに国境離島にあたるんですけれども、久場島を除くと全てが国有地なんです。
その久場島だけは民有地なんですが、これも国が借り上げて今米軍が使っています。
よって国有地とか国が借り上げて実際に使用している土地については、第三者がいつの間にか国が知らないうちに所有したり賃借したりして機能阻害行為を行うことができないので、だからそもそも利用規制を行う必要がないということです。

今後第2次指定もあるんですか?

当然あります。
先ほど申し上げましたように、指定するまでにはすごい大変な作業を続けてきています。
だからもう長い長い作業がこれからも続いていきます。
次回以降の指定に向けて、また土地等利用状況審議会という審議会があるんですが、こちらのご意見も伺いながら検討を進めていくということで、まだまだこれから指定が続いていきます。

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