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参議院総務委員会(2024年3月12日)

浜田聡
NHKから国民を守る党 浜田聡です。
30分の質問時間いただいています。
皆さん、松本大臣はじめ総務省の皆様、そして工藤副大臣、そして本田政務官、そしてNHKの稲葉会長、皆様よろしくお願いいたします。

まず北朝鮮による拉致問題についてお伺いしたいと思います。
この拉致問題の解決というのは、岸田政権の最重要課題であると認識をしています。
それに向けて、放送や情報通信、地方を管轄する総務省の役割非常に大きいと考えます。
一方、先日の大臣所信では、この拉致問題への言及がなかったように思います。
これでは岸田政権の最重要課題としてのその本気度に疑いを持たれてしまうと思います。
そこで伺います。
総務大臣として拉致問題解決への意気込みを教えていただきたいと思います。

松本総務大臣
拉致問題は重大な人権侵害でありまして、岸田内閣におきまして最重要課題であるというふうに位置づけられている、というふうに認識をいたしているところです。
内閣に設置されている拉致問題対策本部におきまして、総務大臣を含めて全ての国務大臣が構成員とされておりまして、国を挙げての体制で取り組むという認識でいるところです。
私自身もこれまで様々な仕事をさせていただく中で拉致被害者のご家族の方とも接する機会もございまして、是非とも解決をしなければいけない問題であるというふうに認識をいたしています。
総務大臣としては、今もお話がありましたが、放送法に基づいてNHKに対し法人の生命身体及び財産の保護に係る事項など、放送事項を指定してラジオ国際放送を行うことを要請をしており、その際、北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意することを求めているところです。
なお所信につきましては、総務省の所掌が大変幅広いこと、また冒頭で能登半島地震についてお話をさせていただいたこともございまして、総務省の取組の全てを言及をすることには至っておりませんところを、ご理解いただけたらというふうに思っています。
是非とも拉致問題の解決に向けて、全力を挙げたいと思います。

浜田聡
総務大臣の果たす役割、非常に大きくて期待をしています。
私もできることをやっていきたいと思いますので、ともに頑張っていきたいと思います。
さて日本の公共放送であるNHKも、その受信料を払っている国民の方々の総意として、拉致問題解決への意欲はあってほしいものと私、考えています。
そこでNHK会長にお伺いします。
NHKによる拉致問題解決への姿勢を教えていただきたいと思います。

日本放送協会 稲葉会長
お答えいたします。
別の機会に申し上げたことでもございますが、私は日銀に30年います。
その間、日銀の先輩である横田滋さんの娘さんの、めぐみさんが拉致されたということを知りました。
次来、私はその拉致被害者の早期救出、早期帰国を切に願う、そういう態度できています。
その思いは今NHK会長になりましたけれども、全く変わりません。
そのNHKですけれども、北朝鮮による拉致問題の取材に継続的に取り組んでおりまして、拉致被害者の方々、家族の方々の現状あるいは活動の状況、さらには日本政府の対応、あるいはアメリカなどの関係国の動向、拉致事件の実態などについて、テレビあるいはラジオ、インターネットで多角的にお伝えしているところです。
先月25日、拉致被害者の家族会が北朝鮮への独自制裁解除に初めて言及した新しい活動方針をまとめた、そういうことも詳しくお伝えしましたし、今月4日にも家族会と岸田総理大臣との面会について詳しく報道いたしました。
引き続き拉致被害者のご家族の思いや解決に向けた政府の動きなどを丁寧に伝えてまいりたいと思っています。

浜田聡
稲葉会長の思いを受け止めて、私も稲葉会長に期待していきたいと思います。
さて拉致問題の解決に向けて具体的な案として、朝鮮総連の破産申立を挙げさせていただきたいと思います。
北朝鮮と密接な関係がある朝鮮総連ですが、ここが拉致問題の解決の鍵を握っているのは間違いないと思います。
かつて朝鮮総連の元にあった朝銀信用組合が破綻しました。
日本国民はこの朝銀破綻で、公的資金1兆3,000億円を超える額を負担させられており、そして整理回収機構RCCは、この債権を回収できていないと認識をしています。
先方に返す気がないのであれば、当然この朝鮮総連、政府が破産させるというのは当然の選択であると考えますが、現在政府はその選択をしておりません。
そこでお聞きします。
朝鮮総連への破産申立をすることは可能か否か、教えていただければと思います。

法務省大臣官房 松井審議官
お答え申し上げます。
ご質問は朝鮮総連がいわゆる権利能力なき社団に当たるということを前提とされたものと理解をしています。
お尋ねについては、個別具体的な事案に応じて裁判所において判断されるものであることから、政府としてお答えすることは困難ではすが、一般論として申し上げますと、破産法18条1項によれば債権者は破産手続開始の申立てをすることができるとされており、このことは債務者が同法13条において順用する民事訴訟法29条の要件を満たす法人でない社団である場合も同様であるということです。

浜田聡
今の答弁からは政府は破産申立てをできるということであると間違いないと思います。
この北朝鮮による拉致問題、時間がありません。
この解決が最重要課題であるというのであれば、早急に判断すべきということを申し上げて次の質問に移ります。

次にNHK受信料に関してお伺いします。
NHKの受信料は1964年の郵政省の有識者会議の答申で定義された特殊な負担金であり、視聴の対価ではなくテレビ等の受信機を設置した人で、NHKという組織を維持運営するために必要な額を公平に負担するものとされていると認識しています。
受信料額の設定については、3から5年程度の期間で事業運営の総経費に対し繰り越し金の使用を含め、他収入全体が釣り合うように設定する総括原価方式がとられており、毎年国会で承認されていると承知をしています。
しかしながら、この総括原価方式ですと費用に関する情報が事業者に偏在する経営効率化へのインセンティブが働きにくい過剰な設備投資が行われる可能性などのデメリットがあると思います。
つまり、総括原価方式ではNHKが無駄に使った経費が受信料額として上乗せされるリスクがあるだけでなく、NHKが全ての契約者から真面目に受信料を徴収しなくても受信料額を上乗せすれば経営が成り立つということです。
NHKの受信料の支払いは、予算の時点では78%となっていますが、これは徴収する前から、NHKがこれから徴収する受信料は78%取れればいい、100%徴収しなくてもいいと主張しているものと同じ意味であり、非常に問題があると考えます。
今回この点に関して、NHKと総務大臣に伺っていきたいと思います。
質問の前に我々の立場としては、受信料を支払っている世帯だけがNHKの放送を見ることができる、いわゆるスクランブル放送、この実現を強く推奨していることは申し上げておきたいと思います。

まずNHKに伺います。
受信料支払い率を仮に100%とした場合、NHKの総収入はいくらになるでしょうか?
また受信料支払い率を仮に100%とした場合、予算額が5,810億円とすると1世帯あたり受信料額、いくら減額できるでしょうか?

日本放送協会 小池専務理事
仮定のご質問にはお答えすることはできませんけれども、一般論として申し上げますと、支払い率が2割上がりますと収入も2割程度増えると考えています。

浜田聡
後半の質問答えていただいていないように思いますが時間がないので、もう先行きます。
現状においては真面目に払っている方々が損をする状況であることは、私の方から強く申し上げたいと思います。

次に総務大臣に伺います。
NHKが受信料の支払い率78%で予算を出していることについて、御見解を伺いたいと思います。

松本総務大臣
受信料の支払い率を向上させ、公平な負担を徹底することは重要な課題であります。
令和6年度のNHK収支予算等に付した総務大臣意見におきまして、受信料の適正かつ公平な負担の徹底に向けた取組を進めることを求めているところです。
NHKの収支予算では、78%という支払い率が示されていますが、これはあくまでこれまでの実績等を踏まえた、見込みであると理解をしています。
支払い率を向上させていくためNHKにおかれましては、受信契約の締結や受信料の支払いについて、国民・視聴者の御理解が得られるよう丁寧な説明に努めつつ、未契約者及び未払い者対策として、民事手続や割増金制度の適切な活用も含め、より一層の取組を進めていただきたいと考えているところです。

浜田聡
ありがとうございます。
我々はNHK受信料の不払いを進めている立場ではありますが、一方でNHKが公共放送にふさわしい活動を続けることで、国民のNHKへの理解が深まって受信料の支払い率が高まることも望ましいとは考えています。

質問を1つ飛ばしまして、次、稲葉会長へのお伺いになります。
稲葉会長は2023年よりNHK会長に就任して、1年が経過しました。
NHKの会長は経営委員会で選出されるわけですが、稲葉会長において6代連続でNHK外部の経済界から選出をされていると認識しています。
さまざまな意見があると思いますが、私はNHKの会長が外部の経済界から選出されることは悪くないと考えています。
前会長の前田氏は我々NHKから国民を守る党が最も問題視していた、悪質なNHK委託業者の訪問人を廃止させており、この点は称賛に値すると思います。
こういう大きな改革は、やはり外部登用だからこそではないかと思います。
稲葉会長にも、同様の大きな改革を期待して質問をします。
その期待を込めて、NHK受信料問題解決について、これまでも申し上げていますように3つの提案を申し上げます。
1つ目はNHKのスクランブル放送の導入です。
これが最もシンプルかつ効果的です。
2つ目は受信機チューナー付きテレビを購入する際に、NHKとの受信契約を義務づけるというものです。
3つ目は受信料支払い義務があるにも関わらず、不払いをしている者全員に裁判をすることです。
これらの方法を導入することを提案するわけですが、これら提案に関する会長の見解を伺いたいと思います。

日本放送業界 稲葉会長
お答え申し上げます。
まずスクランブル放送の導入ですけれども、これは放送法第15条に規定されているところの、あまねく日本全国において受信できるよう放送を行うというNHKの役割とは相入れないというふうに考えています。
次にテレビなどを購入する際に受信契約を義務づけるというご提案ですけれども、NHKはあくまで放送法第64条に定められているとおり、受信設備を設置した方に対して受信契約をお願いするということです。
そして、民事手続に関連したお問い合わせですが、受信契約があって支払いが滞っている方、あるいは契約を結んでいただけない方に対しましては、文書あるいは電話訪問などによりまして、受信料制度の異議、あるいは公共放送の役割を丁寧にご説明した上で、それでもなおご支払いいただけない場合の最後の手段として、準備が整った方から順次民事手続を実施しています。
NHKとしては不払いの方全員に対して、一律に民事手続を実施するという考えはございません。

浜田聡
稲葉会長の本心は我々には知ることができないわけですが、会長として様々なしがらみから、必ずしも言いたいことが言えない事情もあるかと思います。
かつて日本銀行、そしてリコーなどでご活躍された経験を生かして、今後のNHK改革に期待申し上げて、次の質問に移ります。

次にいわゆる旧統一協会、世界平和統一家庭連合に関するお話をさせていただきます。
この後の話で旧統一協会であったり家庭連合などの言葉が混在するかもしれませんが、私としてはほぼ同じ意味で用いることをあらかじめ申し上げます。
さて安倍晋三元総理の銃撃事件以来、本宗教団体に関して、かなりの議論がなされていることは皆様ご承知のとおりです。
ただこれまでの議論ではあまり目を向けられなかったのではないか、しかし重要なポイントであると私が考えることについて、今回お話しさせていただきます。
まず私ごとですが、初めて旧統一協会を意識しましたのは1997年、私が東京大学に入学した頃です。
新入生向けの各種注意喚起で、マインドコントロールなどそういったことに気をつけろなどがありました。
東京大学原理研、東大カープというサークルで勧誘活動を行っていたと認識をしており、私も記憶に残っているところです。
当然こういう注意喚起は重要でありまして、旧統一協会という組織に大きな問題があったことは私も同意するところです。
この旧統一協会においては、親が信者であり結果として家族がめちゃくちゃになったなどの被害者の方の声が広く報道されましたし、この国会でも扱えてきたと認識しています。
ここで私はこの旧統一協会による被害者として、2種類あるんじゃないかと考えているわけです。
一つ目は親が旧統一協会信者で、教団への高額献金などによって家庭が経済的に苦しくなった、などの被害者の存在です。
このような被害者の存在は一般的で、これは報道による影響なども想定されています。
一方ここで強調したいこととして、もう一つの被害者を挙げたいと思います。
それは旧統一協会の信者を脱会させるために、強制的に拉致監禁などをして、強制的改宗をさせられた被害者の存在です。
これは報道があまりされていないのではないかと思いますが、家庭連合関係者による発信内容からは数多くの報告があります。
その代表が後藤徹氏でございまして、なんと12年5ヶ月の間、拉致監禁にあったということです。
今の世に、12年5ヶ月もの長い間の監禁があるというのは信じがたいわけですが、この件については最高裁判決も出ているところです。
この後藤徹氏の拉致監禁、それを直接実行したのは家族ですが、その指南をしたのが、いわゆる脱会屋と呼ばれる方です。
この方については国政政党において、脱会支援者からヒアリング、旧統一協会被害対策本部会合として、公式アナウンスされて、国政政党のアドバイザーとして協力されているので、あえて実名を申し上げると宮村峻氏です。
この監禁事件については実行した家族の方、そして宮村氏がともに最高裁で敗訴していると承知しています。
こういう行為、表現方法としては脱会支援というものがありまして、この表現ですと、その深刻さは伝わりにくいようなところでありますが、強制改宗のための拉致監禁が実際に行われていたことを考えみれば、その表現方法を意識する必要があるのではないかと思います。
こういった形で旧統一協会信者という理由で、その脱会をさせるために長期間拉致監禁をさせれば、拉致監禁をされた被害者本人はもちろん多大な被害を受けるのは当然ですが、一家の大黒柱がいなくなればその家族も大きな被害を受けるのは当然です。
ここではそういった脱会という目的で拉致監禁の被害者に焦点を当てていきたいと思います。
まず政府参考人の方に、脱会屋による拉致監禁被害について伺いたいと思います。
こういった拉致監禁は家庭連合の方によると4,300人とのことでありますが、政府の把握しているところを教えていただければと思います。

文化庁 小林審議官
お答え申し上げます。
旧統一協会につきましては、文部科学省において解散命令請求を行い、現在裁判所において非訟事件手続法に基づきまして、非公開で審理が行われているところでございまして、お尋ねの御指摘に関しましてはお答えを差し控えさせていただきます。

浜田聡
仕方ないのかなと思いますが、次に12年5ヶ月という長期間監禁された被害者の方の存在についての見解をお伺いしたいと思います。

本田文部科学大臣政務官
お答え申し上げます。
お尋ねのような個別の事案について、お答えは差し控えさせていただきます。

浜田聡
私としても不本意であることは正直申し上げるところでありますが、時間もないので次に行きます。
私も不勉強を恥じるところではありますが、この旧統一協会信者が脱会屋の指南による拉致監禁の被害にあっていることは私も最近知ったところです。
これを知らなかったのは、もちろん私の情報アンテナの張り方にも問題があるのだと思いますが、一方でテレビをはじめとする主要メディアの報道にも問題があるのではと考えています。
そこでNHKに伺います。
NHKはこれまで家庭連合の報道を数多くしていますが、脱会屋による信者への拉致監禁については報道をそこまでされていないのではないかと推測をしていますが、NHKは脱会屋による拉致監禁を報道すべき重要事項であると考えるかどうか、伺いたいと思います。

日本放送協会 山田専務理事
お答えいたします。
ご指摘がありました脱会屋を含めまして、ニュース番組で何を扱うかなど個別具体的な編集判断につきましての回答は差し控えさせていただきます。
いずれにせよ自主的な編集判断の下、その都度総合的に判断をしています。

浜田聡
私自身はこの点非常に重要であると考えるわけですので、私としては報道すべきと考えることを改めて申し上げます。
主要メディアの報道を私の方で改めて確認してみますと、産経新聞はこの点について以前から報じているようです。
そして最近も報じました。
このことについて、ここで改めて申し上げ敬意を表したいと思います。

さてこの家庭連合に対しては、2023年10月文科省による裁判所への解散命令請求が決定され、同月その請求が地方裁判所に出されました。
その後、先月22日には旧統一協会に解散命令を出すがどうか判断するため、裁判所が国と協団側の意見を直接聞く審問の手続きが、東京地方裁判所で初めて行われたところであると承知しています。
さて10月の解散命令請求の決定につながった宗教法人審議会のやりとりについて、伺いたいと思います。
私が問題だと思うこととして、この議事録が非公開になっていることです。
宗教団体に対して解散命令を出すというのは、信教の自由の観点からは非常に重要な問題であると思いますので、公開するのが当然です。
既に解散命令が出たので、非公開にする意味というのはなくなったのではないかと考えます。
そこで伺います。
審議会議事録を公開すべきと考えますが、いかがでしょうか。

文化庁 小林審議官
お答え申し上げます。
宗教法人審議会の議事録につきましては、同審議会の議事等についての申し合わせにより、会長が必要と認めるときは審議会に諮った上で必要な期間、議事用紙の一部または全部を公開しないことができることとされています。
本件につきましては、仮に解散命令請求が行われた場合は裁判所の判断が確定するまでの期間、一連のプロセスにおいて旧統一協会から文部科学省等に対して訴えが提起された場合は、その裁判が最終的に確定するまでの期間などに該当する場合は、その間議事用紙を公開しないことが全会一致で決定されています。
旧統一協会に対しましては、2023年10月に解散命令請求を行い、現在裁判所において審議が行われるところであり、御指摘の審議会の議事用紙につきましては、審議会の申し合わせ及び取決めに基づいて非公開とさせていただいています。

浜田聡
今の答弁だと期間限定と認識をしました。
今後公開されるかどうか分かりませんが、隠せば隠すほどその内容に興味を持たれてしまうことは否めないと思います。
この審議会では、信教の自由をないがしろにされた議論がなされている可能性も指摘されると思います。
私としては最終的には公開すべきであると伝えさせていただきます。

さて旧統一協会、家庭連合に関しては、多くの方々、特に政治関係者が一斉に距離を置いているところですが、私は信教の自由を不当に脅かされつつある可能性を考慮すると、政治家は今こそ家庭連合の声に耳を傾けるべきとも考えています。
そこで私も行動に移すことにしました。
今月下旬に家庭連合関係者の方々が、千葉市内で集会を行う予定とのことです。
アンチ統一協会の立場でありながら、解散命令問題と拉致監禁問題に強く反対している牧師さんであったり弁護士の方が登壇されるということで、この会、私もお招きいただいたので参加予定です。
自民党が断絶宣言をした家庭連合の会合に私が参加するわけですが、そこでお伺いしたいと思います。
このように家庭連合の会合に国会議員が参加することが不適切なのか否かについて、お伺いしたいと思います。

本田文部科学大臣政務官
お答え申し上げます。
個々の議員の活動や個別の団体の会合への参加について、文部科学省として見解を申し上げる立場にはございません。

浜田聡
ありがとうございます。
問題ないということだと思います。
現在、盛山文部科学大臣は過去の旧統一協会との接触において、国会で追及されていると認識していますが、私は盛山大臣こそが信教の自由が重要課題となっている今こそ、家庭連合の方々の声に耳を傾け、接触を図るべきと申し上げて次の質問に移ります。

次にいわゆるクルド人の問題についてお伺いしたいと思います。
最近、埼玉県川口市などで話題となっている問題です。
クルド人というのは民族の名前です。
東京財団政策研究所というところの報告によりますと、トルコ東部からシリア北部、イラク北部、イラン西部に至る広大な地域に住む民族のことで、人口は3,000万人に上りますが、中でもトルコには最も多い1,500万人を超えるクルド人が住んでいて、現代の世界で国家を持たない最大の単一民族であるとのことです。
このクルド人の方々は日本に来られて生活されている方も多いと認識しています。
まずクルド人の現在の母国ともいえるトルコにおけるクルド人の置かれた状況について、政府に伺いたいと思います。
クルド人が日本に来る理由の1つとして、トルコで迫害を受けるというものがありますが、そこで伺いたいのですが、トルコにおけるクルド人の立場に関する概要を伺いたいと思います。
特にクルド系の国政政党の存在などあれば、追加で教えていただきたいと思います。

外務省大臣官房 高橋参事官
お答え申し上げます。
トルコにおけるクルド人の立場について、トルコ国内ではクルド系の国政政党があるほか、クルド系の閣僚、国会議員、判事、幹部公務員などの要職についている方々も多数います。
他方でクルド人は統一国家を持たない民族であり、トルコ、シリア、イラン、イラク等複数の国にまたがる地域に居住しているほか、欧米をはじめ中東域外にも居住しており、こうしたクルド人にはかつて居住していた国等における紛争等のさまざまな理由から、国外に逃れている方々もいると承知しています。

浜田聡
ありがとうございます。
次に日本に定着されたクルド人ですが、そこに至る過程が不法滞在となっていることの含め、さまざまな経緯があると認識しています。
まずそれらの経緯の問題はさておき、現在定着した方々によって起こっている問題を提起させていただきます。
各種報告によると日本国内のクルド人の子どもが、小学校・学校に行っていない、親が行かせないというものがあります。
関連する情報について、今回産経新聞の記事を資料として用意させていただきました。
そこで伺いたいのですが、このクルド人の子どもが学校に行っていないのではないかという、これについて現状について政府の把握しているところを伺いたいと思います。

文部科学省大臣官房 淵上審議官
お答え申し上げます。
我が国では日本に居住する学齢期の外国籍の子どもの就学につきましては、国際人権規約などを踏まえまして、日本人の子どもと同一の教育を受ける機会を保障することとしています。
文部科学省におきましては、御指摘のクルド人の子どもに限った調査は行っておりませんけれども、全ての外国人の子どもに教育機会が確保されますよう、全国的な外国人の子どもの就学実態の調査、就学実態の把握を行っています。
令和4年度の調査結果では学齢期の外国籍の子どもを13万6,923人のうち11万6,288人が義務教育小学校に就学しており、就学の可能性のある子どもの数は8,183人となっています。
こうした子どもたちに関しては、各市町村教育委員会において就学のための取組が適切に行われるよう、文部科学省としては引き続き各市町村の取組の支援を行ってまいりたいと考えています。

浜田聡
最後まとめます。
法務省が不法に滞在している外国人の在留を、法務大臣の裁量で特別認める際の基準を定めたガイドラインを法務省に設けていますが、その見直し案が先月末明らかになりました。
そこで書いてあることとして、子どもが長期間教育を受けている場合は在留を認める方向を検討など書いてあります。
私としては不法滞在自体が大問題だと思いますが、百歩譲って特例を認めるとしても子どもがしっかりと学校に行っているかどうか、そこは非常に重要な問題であると申し上げて私の質問を終わります。
質問できなかったこと多くなりまして、失礼しました。
次回に回させていただきます。
ありがとうございました。

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