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インターネット上の誹謗中傷対策

インターネット上の誹謗中傷対策としてプロバイダー責任制限法という法案が今国会で審議されます。
これについて私なりの考えを簡単にお話ししたいと思います。

今国会プロバイダー責任制限法が審議されまして、既に衆議院の方では確か全会一致で通ったんじゃないかなと思います。
このプロバイダー責任制限法についてよく解説されたページを見つけましたので、それを紹介したいと思います。

弁護士事務所のウェブサイトになりまして、大澤法律事務所さんが書いていただいたものになります。
大澤法律事務所さん、素晴らしい資料の方ありがとうございます。

インターネット上の誹謗中傷対策としては2つ考えられるんじゃないかと大澤法律事務所さんが言われておりまして、1つが投稿された投稿の削除をすんなりしようというもの、もう1つが発信者の特定をすべきということで、今回については投稿の削除に重点を置かれたものになります。
このプロバイダー責任制限法は最近は頻繁に改正がされておりまして、2021年が確か発信者特定のもので開示請求とかの手続きがしやすくなったみたいなものがあろうかと思いますが、今回は投稿の削除に主眼が置かれたものということになります。

・インターネット上における誹謗中傷等に対する対応策としては、①投稿の削除と②発信者の特定であるところ、今回の改正は①に関する事項です。
・主な改正事項は、削除申出への対応の迅速化と削除等に関する運用状況の透明化です。

今回は大きなところでインターネット上の誹謗中傷対策が2つありまして、今回は投稿の削除に重点を置いたものということになります。
やはり私は前回の改正に関しては妥当なところかなと思います。
つまり発信者の特定をしっかりすべきということで、やはり匿名であるがゆえに、いろいろと無茶するような投稿があるというのは一つの側面だと思います。
特定がしっかりなされていれば書かないじゃないかというのもそれなりに抑制力があると思いますので、こちらはやはりしっかりしてほしいなというところであります。
こちらに関しては渡瀬裕哉さんが著書で指摘されておられまして、「無駄(規制)をやめたらいいことだらけ 令和の大減税と規制緩和」という本でです。
この中の第6章で自由な社会を元気にするという最初の章のところで、「統制? 放任?インターネットの表現の自由を考える」という項目があるわけです。
ここについては中国の例であったり、中国は共産党が情報統制している極端な例であったり、アメリカの方ではプロバイダなり何なりが、まず社会的にって言いますか儲けやすくするために誹謗中傷投稿などに関しては、プロバイダーが責任を取らないという当初そういう方針にして、プロバイダーがたくさん儲けられるようにした、だけれど時代が変わってきているというところで、渡瀬さんがこの著書の中で指摘されているのが、やっぱり今後は発信者をしっかりと特定すべきということを仰って、そういう流れになっていくんだろうと言われてましたので、私もおっしゃる通りだと思います。

今回の法律案については残念というわけではないですけど、投稿の削除に主眼を置いたものになりまして、前回みたいに発信者の特定をやりやすくするみたいなところは今回は主眼ではないのかなと思いますが、私はそういう意見です。
そういう意味では今回の法案に関しては賛成なのか反対なのかというと、結論としては反対をさせてもらうことにしました。
手続状の問題があって、どういうことかというと私の本日のTwitterを紹介したいと思います。

求めてきた主体が総務委員会の理事会なのか総務委員会の事務局なのかそこはわかりませんが、本日は参考人質疑なんですよね。
有識者の方をお二人を呼んで、それに関して意見を聞いてからそれぞれ各会派の代表が参考人質疑をするというものなんですけれど、この参考人質疑の前に私の賛否の判断を求められたというのがあるので、本日の参考人質疑の意味ないじゃないかと私は思ってそういうことも勘案して、今回は反対とさせていただきました。
それで反対というのもいかがなものかと思いますけれど、私の方としては今回の法案に関しては調査はした上で反対とさせていただきます。

調査していただいたのが地方自立ラボさんになります。

この流れとしては総務省の雨下りの可能性も指摘されておられますが、確かにその側面は否定できないとは思いますが、私としては今回の法律案、本日の参考人質疑を聞いてそれなりに妥当かなと思いましたので、別に賛成でも反対でもと思いますが、こういう本日の午前中に答え求められたので、そうであればもう反対とさせていただきました。
話がややこしかったと思いますけどご容赦いただければと思います。

本日繰り返しになりますけど、総務委員会で参考人質疑がありました。
今回お二人が参考人で来られてて、お一人が株式会社日本総合研究所執行役員法務部長の大谷和子さん、もう一人が弁護士の清水陽平さんということです。

今回、清水陽平さんが提示された資料が面白かったんです。
それを紹介します。

資料の各条文への指摘がなされていたんです。
その中でこういう指摘があったんです。
「●25条2項には明らかな誤りがないか。」ということを書かれているわけなんです。
この指摘の妥当性については私はまだ判断しかねているところなんですけれど、ただ衆議院だと全会一致で通ってますので、それはどうなのかなというところではあります。

25条2項の条文には同項各項に掲げる区分に応じというところがあって、そこの解説一番下のところです。

条文の読み方として、直前に出てくる23条を指すはずだが、23条には各号がないので明らかな誤り

ということで、23条には各号がないのに25条の条文には23条の同項各項で書いてある掲げるであるので、そこが明らかな誤りじゃないかという、そういう指摘をされておられました。
この指摘に関しては調査室の方でも調査を依頼することにしました。
この点に関しては本日の参考人質疑で、徳島高知選挙区でとおられた広田一さんが本日の参考人質疑の質疑順最後の方だったんですけど、そこの部分に指摘されておられて、なかなかだなと思いました。
清水参考人も資料作られて非常になかなかわかりやすかったかなとは思います。

いろいろとグダグダと話してきましたが、今回プロバイダー責任制限法ということで、私にとっても皆様にとってもインターネット上の誹謗中傷対策を考えるいい機会ではないかなとは思います。
繰り返しになりますけど、私としてはそれなりに妥当な改正案と言えるかも思いますが、一方で本日中に賛否みたいなものを求められたので、参考人質疑やる前で、なおさら今回のそれにそういうのがありました。
しかも今回参考人の方から条文に誤りがあると言われた以上、やっぱり私の反対したという判断はそれなりに意義があるんじゃないかなとは思います。
これを機会に賛否をあの明らかに急ぐような、急いで求めるようなことはやめてほしいなとは思っています。
これはこの動画だけで述べていることなので、正式に抗議するというものではないですが、その旨いろいろと考えいただければと思います。
この法案に関する質疑に関しては明後日5月9日に齊藤健一郎議員がされます。

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