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自由主義憲法草案の本ができました!!!

自由主義憲法草案の本ができました。
こちらの本の紹介、そして昨日憲法記念日に参加したイベントの紹介、そして過去に私が国会において憲法に関して話をした、その一部を紹介したいと思います。

昨日、憲法記念日ということで、私は憲法に関するイベントにお呼ばれして参加してきました。
こちらの自由主義憲法草案の本ができました。
こちらは数年前に私が倉山満先生に相談をして、私なりの憲法草案を作りたいということで、これがついにできたということです。
10回ぐらい会合をして、倉山満先生にいろいろとご指導をいただいて、ついにできたということです。
それなりのボリュームになっているものです。

まずAmazonのページを紹介したいと思います。
2024年5月21日発売ということで、本日のイベントは少し早めに現地で発売されたということになります。
2,860円ということで、概要欄の方に私の本のリンクを貼っておこうと思います。
※以下URLの概要欄を参照ください。

https://www.youtube.com/watch?v=oGyJKt2EAUU

本日参加したイベントがこちらになります。

「倉山塾東京支部特別講演で最強の憲法論議がここにある」ということで、倉山満先生、そして弁護士の山本直道さん、横山賢司さん、そしてもう一人、弁護士の方がご参加いただいて私も参加をさせていただいたということです。
非常に充実した時間が過ごせたんじゃないかなと思います。

ついにこういう本ができて、なんていうのかな、そんな難しいような感じではありません。
日本国憲法は100条を超える条文なんですけれど、こちらの私の自由主義憲法の方は51条ということにしています。
51条の意味としては、まず17の倍数にしているというものがあります。
これは日本独特の数字というのかな。
17という数字は歴史的には意味があるんじゃないかなと言われています。
17条憲法に始まり、歴史的にいろんなものが17の倍数になっているということで、今回はその17の倍数に3をかけて51条ということにしています。
今の日本国憲法は100何条ということで、これが多いか少ないかは別にして、私としては憲法によって多くの国民の自由を縛るよりも必要最低限というところで、こういう形でかなり条文の方も減らさせていただいたという形になります。

本としては、解説書としてはこのボリュームになります。
倉山満先生がお書きくださったというものです。

この中で、一つだけ本日の講演会でも私の最初の冒頭の挨拶でお話しさせていただいたんですけれど、公債特例法という法律にまつわる話をしたいと思います。
この後、私の過去の委員会への質問動画を流させていただきますけれど、これ何かというと公債特例法というのは、これがあれば国債が発行できるというものになりまして、これが逆に成立しないと国債発行できないということで、日本の国家予算というのは国債発行前提とした形で予算組まれていますので、その国債発行できないと予算の執行に支障を来すということなんです。

普段だと問題ないんですけど、特に法案成立しない時には問題が出てくると。
特に衆参で、ねじれ国会の時というのが問題になってきて、これ実は最近問題になったことがあって、それは民主党政権の最後の年になります。
その時、当時ねじれ国会でこの公債特例法が、ねじれ国会が故に、ある意味政局のネタに使われたというものになります。
成立しないと予算執行できないので、日本全国で支障を来すような状態になっています。
結論から言うとこれは民主党がもう解散をするということで、その前提があったので、自民党も当時の野党である自民党、公明党が公債特例法を通したという、政局のネタに使われるという、非常に重要な法案の一つであるということです。
その公債特例法は確か2021年に成立したんですけれど、5年ごとになったんです。
以前は、毎年法案審議されてたんですけど、それが5年に一度に延長されたというのはあります。
それは細かいところなんですけれど、この公債特例法が仮に成立しないと思う予算が執行できないということで、民主党政権時の時には非常に問題になったところで、地方とかで予算執行できないので、ところどころに支障が出始めたというものがあります。

実は帝国憲法の時には、そういう予算執行できないような状態に陥っても予算執行できるようにする仕組みがあったんです。
何言ってるのかわからないかもしれないですけど、今回の公債特例の法のような法案が成立しなくても、という意味です。
というのは何かというと、これ紹介したいと思います。

こちら、帝国憲法の71条にあります。
この一文があるが故に、帝国憲法の時は予算成立しなくても、前年の予算であれば成立、執行できるということがあったわけです。

帝国議会において、予算を議定しない、又は予算が成立に至らないときは、政府は、前年度の予算を施行しなければならない。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC71%E6%9D%A1#:~:text=%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%81%E4%BA%88%E7%AE%97%E3%82%92,%E6%96%BD%E8%A1%8C%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82

自由主義憲法草案も、帝国憲法のその似たような条文の方を入れています。
第46条の5番と私の自由主義憲法草案ではそこにあります。

それはさておき公債特例法に関して、私が2021年3月の委員会で取り上げたことがあります。
財政金融委員会で取り上げたのかなと思います。
この時の3月23日の質問、質問時間がなんと56分ということで、私の国会史上一番長い質問時間をいただいた形になりますが、その冒頭で取り上げさせていただきました。

浜田聡
浜田聡です。
所属政党はNHK党、参議院の所属会派は「みんなの党」です。
最後の質問よろしくお願いいたします。

今回、公債特例法の改正案審議対象となっており、まずこれについてお話ししたいと思います。
と言いましても、この法案そのものというよりは、平成24年にこの法律によって起こった問題を教訓として今後の方向性の話としたいと思います。
さらに踏み込んで申し上げますと、憲法と兼ねて話してみてもいいのではないかと思います。

まず先に私の考えを申し上げますと、政局などによって国家予算の執行ができなくなるような事態を防ぐ規定を憲法に盛り込んでもいいのではないかと。
憲法改正時には、そのような点も改正点の一つとして検討してもいいのではないかということです。

昨日の委員会から何度も話題に出ていて恐縮ですが、この公債特例法が政局で問題になった平成24年を少し振り返ってみたいと思います。
この年は国会で行われていたことを考えると、いろいろな意味で悪夢の年だったと思います。
8ヶ月も国会が開いていたにも関わらず、通常国会で決まったのが増税だけ。
当時ねじれ国会であったこともあり、この年の公債特例法案成立せずに流れてしまいました。
国家予算は半分が公債で賄われており、国家が借金をする際には法律を通す必要があり、その法律がこの公債特例法です。
会計年度が始まる4月から予算は消化されるんですが、この年の通常国会はこの法案を通さずに閉幕してしまいました。
10月近くになってもこの法案が通らないために全国各地で予算の使用を控えることになります。
今回当時の記事を配付資料として用意させていただきました。

これほどの規模で予算の執行がままならないというのは前代未聞の状況であり、日本が崩壊しかかっていたと言っても過言ではありません。
11月に臨時国会が開かれて与野党駆け引きの結果、衆議院の解散を条件にこの公債特例法が単年でなく3年間有効な形で成立したと承知しています。
3年間の間、公債特例法案を政争の具にしないという意味だったと思います。

さてここで予算が成立しないときの規定として憲法60条というのがあります。
詳細はここでは省きますが、衆議院の優越によって最終的に衆議院の議決が国会の議決となるものです。
ただしこの条文では公債特例法が政争の具になることを想定されておりません。
予算のことしか書かれていないこの憲法60条では公債特例法が成立しない事態に対応できず、前述のような予算が執行できなくなる問題が発生したと言えます。
あくまで私見ではあるんですけど、政局によって予算の執行ができずに国が崩壊に近づくようなことを防ぐような規定を憲法に盛り込むべきではないかと考えています。

具体的にどうだと言われるとなかなか難しいんですけれど、一例として帝国憲法、この71条を挙げてみたいと思います。
条文を読み上げます。
帝国議会において予算を議定せず、又は予算成立に至らざるときは政府は前年度の予算を執行すべきという条文です。
条文には、前年度の予算の執行とありますので、それが執行される際には、自動的に予算関連法案も付随して延長されることになります。
公債特例法のような政局での争いで予算執行ができなくなるという最悪の事態は防ぐことができると思います。
帝国憲法については様々な御意見があろうかと思いますが、この71条については先人の知恵のようなものを感じるところでありまして、憲法改正時には参考にしてもいいのではないかと考える次第であります。

少し前置きが長くなったんですが、かつて御自身が総理だったときにねじれ国会に苦労した麻生大臣に質問させていただきます。
国家予算の執行ができなくなるような事態を防ぐような規定を憲法に盛り込んでもいいのではないかと考えるんですが、そのような改正点について麻生大臣の見解をお聞きしたいと思います。

麻生大臣
憲法改正がここで出てくるというのは、なかなか面白いなと思って拝聴をしていたんですけれども、憲法改正は9条ばっかりの話しか出てきませんから、最近国会では。
他にもいろいろあるんだと思いますけれども。
いずれにしても、この場で財務大臣として憲法改正についてお答えするのは難しいんですけれども、今言われたように特例公債法の出てきた話というのは、今配られた資料にも書いてありましたけれども、あの年は確か10月まで予算が通らないで、地方交付で2兆円だから2兆2、3千億あったと思いますけれども、それが払えないということになって、分割払い、分割払いということで、話ができて、7千億最初だったから9千億だったから最初に払って、あとは分割で払うんだという話を、7千億くらいですから、2兆そんなもんだと思いますから、7千億分割払いということでやって、ごたごたして結果的に11月に通ったんだと思いますけれども、地方はそれで払えなかった小さな市町村1千何百ありますので、そういった中で払えないところに全額自分で払ったのに、いろいろ騒ぎになったのはもう正直、今考えてみればようあんな騒ぎになったなと思うほどすごいことになりました。
正直なことを申し上げると。

従いまして、特例公債法というのが成立しないとえらいことになるんだということで、当時の民主党、自民党、それから公明党ですか。
3党で合意をさせていただいて、複数年度にわたって特例公債ができるという、発行可能との仕組みができたということがあの時の背景で、正直今じゃ考えられませんけれども、そういうことが起きました。

現実問題として他の国ではどうだねと言われると、アメリカなんかでこういうようなことが起きたのは、上院が引いて回ってこんなことになったことが何回かありまして、アメリカのワシントンに行ったら、スミソニアン博物館閉鎖、国立公園全て閉鎖なんていうんで、ついにお巡りさん、消防士の給料も払えないという一歩手前のところまで行きましたから、他の国でもその後いろいろ法律を改正するわけですけれども。
今回の法案でも私どもはそういった例を、特例公債発行せざるを得ないという状況はしばらく今の状況では続くという前提で、私どもとしては安定的な財政運営というのを確保する、これが第一です。
財政が安定しないと迷惑を受けるのは国民ということになりますので、政争なんかでこういったことをやるのはいかがなものかということで、前回3党でお決めいただきました法案というか現行法というかそういったものと同様に、今後5年間の特例公債発行する根拠とさせていただいたんですけれども、いずれにいたしましても、今こういったものを憲法にするべきかどうか、いろいろ御議論が出てくるところだと思いますけれども、極めて重要な法案であることは確かでありまして、自由党と民主党と合併したあの年は予算が提出できなくて、自由党と民主党が合併する直前の話ですけれども、めんどくさいから2つ法案を合わせて半分に2等分する、むちゃくちゃな予算編成をしたのが昭和22年かだと思いますけれども、そんな時代もありましたので、いろいろ過去紆余曲折あって予算というのは出来上がってきていますけれども、今回もコロナのおかげで少なくとも国債を大幅に増額せざるを得ないという状況に至っていますので、そういったことを考えて何が起きるかということを考えますと、きちんとした対策を練っておく必要がある、私どもはそう思っています。

浜田聡
ありがとうございます。
現在は憲法審査会が積極的に開かれているとは言い難い状況なんですけれども、日本の将来を考えた上では、改憲賛成派の方も反対派の方も、とにかく議論ができる場を設けていただくことを切に願うとともに、憲法審査会が開かれた際には、改憲ポイントの1つとしてアイデアとしてご参考にいただければと思います。

こんな感じで2021年の3月23日に参議院財政金融委員会の質問の冒頭で取り上げさせていただいたということです。
麻生大臣、気づいた方もいるかもしれませんが、官僚の方が答弁というのは用意しているんですけど、それをほとんど見ずにご答弁されていました。
かなりボリュームのあるような形の答弁でした。
当時のこともしかり、アメリカでの事例の紹介、そして昭和22年の自由党と民主党が合併、自由民主党ができる時のエピソードまでお話しいただいたということで、この時、56分間の質問で私も準備は大変だったんですけど、冒頭麻生大臣からこういう話も聞けて、それがいろいろと意見はあると思いますけれど、なかなかいろいろと考えさせられるところだなとは思います。

というわけで、憲法改正の際のアイディアの一つ、帝国憲法で盛り込まれていた予算執行の仕組み、こちらの自由主義憲法草案でも同じく入れていますので、また是非皆さん、こちらの本を買って興味持って読んでいただけたらなと思います。

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