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スマートフォンでNHK受信料?

近い将来、スマートフォンを持っているだけでNHKの受信料を払わされる未来が来るかもしれません。
それと関連する可能性のある今国会で審議採決される予定の放送法改正案について自分なりのお話をしたいと思います。

本日、放送法改正案に関して総務省の方に事務所に来ていただいていろいろとレクをいただきました。
レクの様子は立花孝志さんのYouTubeチャンネルにありますので、是非興味のある方は見ていただければと思います。
47分の動画が2つということで、なかなか白熱した議論というのかな、興味ある方は是非見ていただければと思います。

この放送法改正案は毎年審議、改正されるものになります。
話それますけど各省庁ですけど、閣法という形で毎年改正する法律っていうのがあるんです。
その中で総務省は放送法は機関となる法律というのかな、それも一つでありますし、その他総務省の他の法律だと、先日の地方税法であったり地方交付税法の改正案もそうです。
この放送法改正案については毎年改正されるということでした。
特に我々は、NHKから国民を守る党として、最終的な目標として、NHKの受信料制度スクランブル放送にしようと。
見てNHKの受信料払った人だけ放送を見ることができるようにしようという、それは当然のところを訴えているわけですが、現状はなかなかそうはなっていないということです。

話それますけど、我々はじゃあ何もしていないのかというと、少なくともそうではなくて、NHKの悪質な集金人制度はなくしたつもりです。
今回の話の本質とはずれますので、ここに関してはあまり話しませんが、そういう功績はありますが、スクランブル放送に関しては、まだ時間はかかるかなと思いますけれど、やはり一番重要なのは民意だと思いますので、是非皆さんのご理解をいただければと思いますし、我々は努力していくというところです。

今回の放送法改正案の内容について話していきたいと思います。
こちらを紹介します。
「いとこんにゃく」さんという方に書いていただいた今回の放送法改正案の調査記事になります。

ブログ記事なんですけれど、私の方では参議院本会議で採決される法案、今国会で審議される法案については、全てこういう調査をかけておりまして、その調査の内容を調査いただいた方がブログで公表をいただくという形にしています。

これは有料でやっておりまして、その原資となるのが、国会議員であれば毎月100万円ずついただける調査研究広報滞在費というのを使っています。
毎月、調査研究広報滞在費100万円もらいます。
歳費160万円とまた別なんですけれど、私は多くの国会議員がこんな形で政策の調査にしっかりとこのお金を使えば、もっと良くなると思いますけど、現実は多分選挙に多くお金が割かれるんだとは思います。
例えば地元の事務所を置いて、その事務所の私設秘書の人権費などに使われることが多いのかなと。
これはもうケースバイケースです。
私の場合はそういうのはしておりませんので、基本的に調査研究広報滞在費はこういう政策の調査に使っているということです。

調査の冒頭の方は、今回の法改正の背景です。
どういうことかというと、テレビを見る人、そしてテレビを持っている人がどんどんどんどん少なくなっているので、NHKとしては当然インターネットに移行していくよね、というところになります。
NHKの戦略としては、ある程度NHKの立場を考えるとそうなのかもしれませんが、一般国民からすると勘弁してくれよというところがあるんじゃないかなとは思います。

法案の概要です。
ポイントはインターネットになります。

NHKの放送番組をテレビ等の放送の受信設備を設置しない者に対しても継続的かつ安定的に提供するため、インターネットを通じて放送番組等の配信を行う業務をNHKの必須業務とするとともに、民間放送事業者が行う放送の難視聴解消措置に対するNHKの協力義務を強化する等の措置を講ずる。

インターネットというところが、それがもう必須業務に入ってきますよということです。
私としては「正直勘弁してください」という話ではあります。

1.NHKの放送番組等の配信に係る業務の必須業務化
(1) 必須業務の範囲

ここの中にはインターネットという言葉は出ないんですけれど、ただたびたび出てくる言葉として「配信」というのがあります。
①②③これはインターネットを想定してもらえればいいと思います。

①同時配信を行うこと
②見逃し配信を行うこと
③番組関連情報の配信を行うこと

この「配信」の中にインターネットの意味が込められていると認識してもらえればとは思います。
今回改正案の、条文の中に配信の定義もされるみたいなことも本日お聞きしました。
(2)が番組関連情報の配信ということで、これはさておき(3)の受信契約、ここがやっぱり1番のネックになってくるのかなとは思います。

(3) 受信契約
受信料の公平負担を確保するため、テレビ等の放送の受信設備を設置した者と同等の受信環境にある者として、NHKが必須業務として行う放送番組等の配信の受信を開始した者をNHKとの受信契約の締結義務の対象とする。

これに関しては、総務省であったり、おそらくNHKもそうなんですけど、相手の言い分としては、ある程度登録なりなんなりしないと、これはその対象にはなりませんよ、締結義務の対象にはなりませんよということではありますけれど、今回の改正案に関してはおそらくそうなんでしょう。
本日のレクの中では、立花さんが送りつけ商法になりかねないみたいな、そういう指摘はありまして確かにその通りだと思いました。
それはさておき、私としてはやっぱりNHKの放送法においてはNHKが肥大化していく方向については、やっぱり危惧すべきかなと思います。
当然今回、必須業務が増えるわけなので、やっぱりNHKのできることが増えてしまうということで、これは非肥大化大化につながりかねないなとは思います。
それも含めてなんですけども、今回、まず反対する方向であるということはお伝えをしたいと思います。

肥大化に関しては多くの方が危惧されているとは思うんです。
一つご意見の方を紹介したいと思います。
経済学者の蔵研也先生のご意見です。
今回の放送法改正案のインターネット記事を見た上でのご意見になります。

近いうちに「『視聴する意思が外形的に明らかになるような何らかの積極的な行為』とは、スマホを見ることだ」という解釈と判決が出るだろう。

今後おそらく裁判になるだろうという想定をされての発言ということになります。
これは多分そういうことも起こりかねないです。

即刻NHKを縮小・災害放送だけにしないと、必ず新しい税目になる

この危惧はおっしゃる通りだなと思っています。
今回放送法によってNHKが必須業務としてインターネットも守備範囲になりました、ということで、これはNHKの肥大化につながりかねないなと考えています。
こちらに関してはいろんな意見があると思いますけれど、そこはそうであるべきでないというのであれば、やっぱり民意が必要かなとは思います。
現状で、与党、自民党・公明党、そして野党第一党が立憲民主党です。
国民民主党はわかりませんが、先ほど挙げた政党はいずれもこのままだと、そういう方向に行くとは思います。
一方、やっぱり希望があるのは維新の会さんかなとは思います。
維新の会さんは明確に、NHK肥大化は良くないと。
NHKは分割すべきと。
公共放送NHK、そして民間のNHKに分けるべきという、そういうお話もされておりましたので、そこは支持できるのかなとは思います。

もう一つ、今回の放送法改正案の問題といいますか、以前からの課題というのがあります。
これは、今突然新しく出てきたものじゃなくて、2017年の最高裁の判決で既に出ていることなんです。
どういうことかというと、契約の主体になります。
今はNHKと契約するものは世帯単位になっているわけなんですけれど、これは昔であれば良かったんです。
一家に一台テレビがあって、それで世帯ごとに契約というわけなんですけど、確かにテレビの台数自体は持ってる人は減っているけど、一人が複数台テレビ持ったり、しますし、テレビの値段も安くなっているわけです。
さらに今回スマートフォン、インターネットとなると、これ一世帯に一契約というわけにはいかんだろうという、そういう話です。
これに関しては2017年の最高裁判決が出ているわけです。
この最高裁判決は放送法64条に関するものが主でありまして、放送法64条はNHKの放送を受信できる設備を設置したものはNHKと契約しなければならないというそういう条文で、それが憲法違反になるのかどうかということに関する判決だったわけですけど、結果的にはこれは合憲・違憲ではないということになりました。
この良し悪しは置いておきましょう。
私は良い点も悪い点も両方あったかなとは思います。

鬼丸かおるさんという方が意見を仰ってまして、その内容をまとめたのが私のブログ記事になります。
該当部分を読み上げていきたいと思います。
鬼丸かおるさんの意見というのは非常に重要なものであると思います。

受信契約の締結が強制される場合には,締結義務を負う者を明文で特定していないことには問題があろう。

世帯単位で契約義務付けてるので、そうなると確かに誰がという問題は出てくる、現状の放送法においてはそれが特定されていないわけです。
この指摘は2017年からされてるんですけれど、未だにこの問題は解決されていないということで、これに関しては立花さんが本日のレクでも仰ってましたし、総務省との放送法に関するレクって毎年やってるんですけど、毎年これ伝えてるんですけど、なかなか動いてくれないなというところはあります。
これは私自身も国会でしっかりと総務省に言ってなかったんで、そこは責任を感じるところであります。

受信契約の締結が強制されるべきであることは多数意見のとおりであるところ,このことが契約締結の自由という私法の大原則の例外であり,また,締結義務者に受信料の支払という経済的負担をもたらすものであることを勘案すると,本来は,受信契約の内容を含めて法定されるのが望ましいものであろう。
現に,放送受信規約の中には,受信契約の締結を強制するについて疑義を生じさせかねないものも含まれている。すなわち,放送受信規約第2条第1項は,「放送受信契約は,世帯ごとに行うものとする。」と定めて,原則として世帯を単位として契約を締結することとしているが,これは,放送法64条1項の規定から直ちに導かれるとはいい難い。さらに,放送受信規約は,受信契約を世帯ごととしつつも,受信契約を締結する義務が世帯のうちいずれの者にあるかについて規定を置いていない。任意に受信契約が締結される場合は別であるが,受信契約の締結が強制される場合には,締結義務を負う者を明文で特定していないことには問題があろう。家族のあり方や居住態様が多様化している今日,世帯が受信契約の単位であるとの規定は,直ちに1戸の家屋に所在する誰かを締結義務者であると確定することにならない場合もあると思われる。受信契約の締結を求められる側からみても,その義務を負う者が法令上一義的に特定できなければ,締結義務を負っていることの自覚も困難であろう。

今なおこれは非常に重要な指摘ではないかなとは思います。
今回放送法のレクをしていただいて、当初の総務省への指摘もあったんですけど、私自身もそこに関しては総務委員会で言ってきていなかったというのもあるので、反省するところであります。

最後に公共放送は必要なのかという、そういう観点からお話をさせていただきたいと思います。
というのも世界各国公共放送あるの?受信料制度あるの?みたいなところを以前調べたんです。
こちら今紹介しているのが、改めての私のブログ記事になります。
2020年8月の記事になりまして、「世界各国の公共放送に関する調査 受信料不払いに対する刑事罰の有無」ということです。

世界各国見ると受信料制度そのものがないっていうところが多いんです。
確かに受信料制度があって払わないと罰金みたいなところも一部にはあります。
でもないところが結構あります。
調査対象国あるんです。
OECD各国になるのかな?それとずれるかもしれませんが。

アメリカ:受信料制度はありません。
カナダ:受信料制度は1953年に廃止されました。
メキシコ:受信料制度はありません。
中国:受信料制度はありません。
台湾:受信料制度はありません。
香港:受信料制度については今回お調べした範囲では確認できませんでした。
マカオ:受信料制度については今回お調べした範囲では確認できませんでした。
韓国:ありません。
インドネシア:受信料制度は1953年に廃止されました。
マレーシア:受信料制度については今回お調べした範囲では確認できませんでした。
フィリピン:受信料制度については今回お調べした範囲では確認できませんでした。
シンガポール:受信料制度は2011年に廃止されました。
タイ:受信料制度はありませんが、項番3の賦課金を支払わない者は、1年を超えない懲役又は本来支払うべき額の5~20倍の罰金という罰則があります (タイ公共放送サービス組織法§53)。
ベトナム:公共放送はなく、受信料制度については今回お調べした範囲では確認できませんでした。
インド:受信料制度は廃止されています。
ロシア:受信料制度については今回お調べした範囲では確認できませんでした。
オーストラリア:受信料制度は廃止されています。
ブラジル:受信料は徴収していません。
オーストリア:オーストリア放送受信料法 (RGG)上、受信機設置に際して、受信料徴収を委託された企業に対する報告を行うことが義務付けられており (同法第2条第3項)、これに違反した場合には、最大2180ユーロの財産刑が課されます (同法第7条第1項 )。
ベルギー:受信料制度はありません。
エストニア:受信料制度を採用していません。
フィンランド:2012年をもって、受信料制度は廃止されました。
ノルウェー:2020年1月に受信料は廃止されました。
フランス:テレビを所有しているにもかかわらず、所有していないと虚偽の申告をした場合 は、150ユーロ(約1万8,000円)の罰金が課されます。不払いに対しては、他の税 (住居税等)と同様に強制徴収が行われます。また、このほか、税務当局には、有料テレビ事業者に対する調査権限があり、事業者は、求めに応じ、加入者の限定された個人情報を提供する義務があります (罰則あり)。
ドイツ:行政上の強制執行によるほか、1,000ユーロ以下の罰金規定があります。
イタリア:テレビ保有に関する虚偽申告は刑事罰の対象となります。不払い者に対しては罰金制度が適用され、個人向けの普通契約の場合200~600ユーロ、法人向けの特別契約の場合103.29~516.45ユーロの罰金が科せられ、支払遅延の期間に応じて延滞金も加算されます。さらなる不払いについては、行政上の罰金が科せられることもあります。
オランダ:受信料制度はありません。
ポーランド:刑事罰の有無については情報が見当たりませんでしたが、受信料の不払い率は高いとされています。
スペイン:受信料制度はありません。
スウェーデン:「テレビ受信許可料」の制度は廃上されました。
スイス:「ラジオ・テレビ公課」制度は、2019年1月に導入されたものですが、導入後5年間は、受信機を持たない世帯は、申告により受信料の支払が免除されます。この申告に虚偽があった場合、5,000スイスフラン以下の罰金が科されます。
イギリス:受信許可料の不払いは刑事罰の対象となり、最高1,000ポンド (約13万円)の罰金が科せられ、応じない場合は収監されることもあります。

ドイツに関してはインターネットの受信料も義務付けられています。
ドイツ全土で裁判が起こりまくって、結局全国民がインターネットを接続していなくても、そういう義務になったみたいです。
事実上の税金です。

世界各国いろいろとありますが、世界各国を見回すと公共放送必要なのかを改めて考えていただければと思います。
立花さんは公共放送は必要だ、ただそれがNHKである必要はない、みたいなことを仰ってますけど、私はなくしてしまった方がすっきりするかなとは思っています。
私なりの考えをお話しさせていただきました。

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