712どこいった?さっき起こしたはずなのだが

712といえば


民法第712条。
責任能力についての条文。

第712条未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

のだそうで。

責任無能力者の行為については、不法行為責任は発生しないとされる。←まじっすか?
未成年者のうち、

「自己の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかった」

と判断された場合は、責任無能力者の行為として、不法行為責任は不発生となる。←不発生!!?
なので被害者救済のための714条があるのだそうだ。
すなわち、

責任無能力者の監督義務者等の責任

結局誰かがが責任は負わなければならないのな。
ちなみに712条の適用基準の目安は、十一、二才程度だそうだ。

それでも地球は回っている