抗弁権の接続を規定してる法律は?



■関連法令(3)

第I章 リラクゼーション概論 I-2 関連法令 では、資格に関する法律と商取引や契約に関する法律を勉強しますが、今回は後者の「一般民事関係法令」についてです。

具体的には、以下9つの法律があげられています。
・民法
・商法
・消費者基本法
・消費者契約法
・割賦販売法
・特定商取引法(特商法)
・不当景品類及び不当表示法(景表法)
・個人情報保護法
・不正取引等に関する条例(消費生活条例など)

ではさっそく見ていきましょう。

◆クーリングオフ


クーリングオフ制度について規定している法律はどれか
1.消費者契約法
2.特定商取引法
3.個人情報保護法
4.景表法


クーリングオフは、Cooling-off=頭を冷やすという意味だそうで、訪問販売や電話勧誘販売などで、消費者が冷静に考える間もなく購入したものについて8日以内なら無条件で解約ができる制度のことです。

もちろん、用語は聞いたことはありましたが、どの法律に書いてある?なんていわれても全然わかりませんよね・・・

正解は、2の特定商取引法。
9つのなかでは他に、割賦販売法にもクーリングオフ規定があります。

特定商取引法は、消費者トラブルを生じやすい取引を対象に消費者を守るルールを定めた法律ですが、対象となる取引のなかに、「特定継続的役務提供」があり、そのなかにエステが含まれています。
ちなみに、特定継続的役務提供は、
・エステ
・美容医療
・語学教室
・家庭教師
・学習塾
・パソコン教室
・結婚相手紹介サービス
の7つ。
ふむふむ、といったラインナップですね。サービスが数回以上に渡って継続する性質のもので、将来のサービスについても一括して前払いをするために契約金額が高額になりやすいものです。
特商法ではクーリングオフのほかに、途中解約ルール、事前説明書の交付、契約書の交付なども規定されています。

◆抗弁権の接続


抗弁権の接続が規定されているのはどの法律か?
1.民法
2.不正取引等に関する条例
3.割賦販売法
4.消費者基本法


抗弁権の接続???
ですよね、普通の人は。
でもテキストには言葉はでているのに何も説明がないので調べました。

クレジットの分割払いで商品を購入したあと、販売業者との間に問題が生じることがありますよね。
英会話教室だったら、希望の時間に予約が全然とれないとか、エステだったら、肌荒れが起きてしまったとか。
ひどいときは業者が倒産してしまったとか。
そういうときに、業者だけではなく、クレジット会社に対しても支払いを拒否することを「抗弁権の接続」というそうです。

接続、というのが独特の用語でわかりにくいですが、販売業者に対する支払い拒否権を信販会社に「接続」するからとのこと。延長コードのようなイメージでしょうか。法律用語は難しいですね~

ともあれ、割賦販売に関する法律ということで、正解は3の割賦販売法でした。どんどんいきます。

◆優良誤認


優良誤認表示を禁止しているのはどの法律か
1.景表法
2.特商法
3.不正取引等に関する条例
4.個人情報保護法


優良誤認表示というのは、広告で実際のものよりも著しく優良であると表示したり、他の業者のものよりも優れているとウソの表示をすることです。
似たような用語に、有利誤認表示がありますが、
こちらは、購入者が得をする、と思わせるウソ表示ですね。

やりすぎな広告やおまけを規制するのは、不当景品類及び不当表示防止法、略して「景表法」ですので、正解は1です。

法律の問題は、内容は常識的に理解できても、用語が特殊なので難しい。
さらに適用には条件もあります。
クーリングオフだって、なんでもかんでも、自由に解約できるわけじゃなくて、4万円以上の買い物で、支払いが2カ月以上続くもの、という条件があります。
そういう観点では、こういう問題もでるかもしれません。

◆解約の条件


特定商取引法において規制対象となるのは、次のうちどれか
1.サービスの提供期間が1カ月を越え、かつ金額が5万円を超えるもの
2.サービスの提供期間が6カ月を越え、かつ金額が5万円を超えるもの
3.サービスの提供期間が1カ月を越え、かつ金額が10万円を超えるもの
4.サービスの提供期間が6カ月を越え、かつ金額が10万円を超えるもの


リラクゼーションサービスでは、エステが特商法の対象になりますが、正解は1の「サービスの提供期間が1カ月を越え、かつ金額が5万円を超えるもの」です。テキストにもちゃんと書いてあるので、こういう問題も出るかもしれません。エステの検定では実際に出ましたしね。

リラ検の怖いところは、テキストに書いてあることは全部出る、ってところです。説明もなく、単語がさらっと書いてあるだけのことでも、出ます。
意地悪をしている、というよりは、どこまでテキストを読み込んでいるかを試しているんだと思いますが、なにしろ、説明が足りないのは否めません。
これは、このセクションだけではなくテキスト全体にいえることですが、とにかく説明が不親切。
でも、試験には出るので、疑問に思ったことは(とくに単語は)自分で納得するまで調べる、っていう姿勢が大事です。

■参考資料

  1. 新版 からだの地図帳

  2. ぜんぶわかる骨の名前としくみ事典

  3. ぜんぶわかる筋肉の名前としくみ事典

  4. MSDマニュアル

  5. リラクゼーション業の適正化に関する自主基準

  6. 抗弁権の接続 

  7. 支払い停止の抗弁権 

  8. 特商法ガイド 

[作成 2020.01.01]
[修正 2023.09.09]

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