リラクゼーションの業界理念は?

第I章 リラクゼーション概論 には
 I-1 リラクゼーション業の適正化に関する自主基準 と
 I-2 関連法令
のふたつのセクションがあります。

公式問題集の比率からいえば、
「自主基準」からは4問、
「関連法令」からは3問程度出題される感じです。

今日は、
I-1 リラクゼーション業の適正化に関する自主基準
を勉強していきます。

ここは「理念」に関わる大事なセクションで、必ず出るので
退屈でもちょっと辛抱して、しっかり頭に入れておきたいです。

協会理念でただしいものはどれか
 1. リラクゼーション業の発展で、社会の活力づくりに貢献します。
 2. リラクゼーション業を発展させ、国民の健康に寄与します。
 3. リラクゼーション業の発展によって、雇用を創出します。
 4. リラクゼーション業を発展させることで、会社の売上を向上させます。

「リラクゼーション業の適正化に関する自主基準」は、
2012年末に制定され、2013年春に施行された
いわば、揉み屋さんのバイブル、です。

全部で24条から構成されていますが、分量はたいしたことはない。
内容もサービスに関する遵守事項など一部を除いて常識的なものなので、
とくに難しくはありません。

しかし「バイブル」は、一言一句、間違えてはいけない性質のものです。
その意味では一般常識では解けません。
きっちり覚えるしかないです。

この問題も、意味的には1でも2でも同じようなものですが、
自主基準には「社会の活力づくりに貢献」と書いてある。
なので、正解は1です。

では次。

リラクゼーションサービスに関する遵守事項の禁止行為でないものはどれか
 1. 瞬間的に強く圧力をかける手技
 2. 骨格矯正、脊柱に対するスラスト・アジャスト施術
 3. 持続的な強さで行うストレッチ
 4. 外傷を残す行為

受験的にも、実務的にも、たぶん、いちばん重要なのがこれ。
「サービスに関する遵守事項」です。

・禁止されている施術(第3条)
・注意を要する施術(第4条)
・施術してはいけないお客様(第5条)
・施術に注意が必要なお客様(第6条)

について、具体的に規定されています。

この設問は第3条の禁止行為についてのものですが、禁止行為については2級でも勉強しているので、いわば「復習」ですね。

正解、つまり禁止されていないのは
選択肢3の「持続的な強さで行うストレッチ」

常識でも答えられそうですが、本番では、こんなにわかりやすい選択肢が出るとは限らないので、あくまでも、禁止されている方を覚えておくべきですね。


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