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こども基本法を読んで考える⑨


こども基本法を読んで考える。今日は第九条、3章構成の第二章。こども施策に関する大綱。

大綱ってなあに?
政府はこの大綱を定めなければならない。

『大綱』とは根本となるものらしい。
こども施策の根っこを考えて定める。

まだないのかー。
今から作るなら一緒に考えますよー!
こども庁さん!

第二章 基本的施策

(こども施策に関する大綱)

第九条 政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。)を定めなければならない。

 こども大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 こども施策に関する基本的な方針

 こども施策に関する重要事項

 前二号に掲げるもののほか、こども施策を推進するために必要な事項

 こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

 少子化社会対策基本法第七条第一項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策

 子ども・若者育成支援推進法第八条第二項各号に掲げる事項

 子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項各号に掲げる事項

 こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。

 内閣総理大臣は、こども大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。

 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、こども大綱を公表しなければならない。

 前二項の規定は、こども大綱の変更について準用する。

令和四年法律第七十七号

こども基本法


こども大綱要チェックやわ


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