専門家責任

専門家責任は、金商法の善管注意義務は第一種・第二種金融商品取引業者には規定されていないこと、高度の専門性と職業倫理の保持は金商法の義務ではないことが頻出です。


ポイント

金商法で定められている専門家責任
金商業者に課される善管注意義務

一問一答
1.第二種金融取引業者が不動産信託受益権の売買の仲介業務を受任したときは、金融商品取引法に基づき善良な管理者の注意をもって、委任事務を遂行する義務がある。
2.金融商品取引法の投資運用業と投資助言業者には金商法の善管注意義務が規定されているが、第一種金融商品取引業者と第二種金融商品取引業者には金商法で善管注意義務が規定されていないので、第一種金融商品取引業者と第二種金融商品取引業者は善管注意義務を負わない。
3.金融商品取引業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえて説明を行う必要がある
4.金融商品取引法には金融商品取引業者が倫理的に業務を行う義務までは定められていない
5.金融商品取引法には金融商品取引業者が高度の専門性を保持し、顧客の最高の利益を図る義務を課している
6.金融商品取引業者には忠実義務が法定されているが、使用人には忠実義務は法定されていないので、金融商品取引業者が内部管理体制を整えて使用人の適切な業務遂行を担保する必要がある
7.金融庁が定める「顧客本位の業務運営に関する原則」は法的義務を課すものではないものの、その原則のうち顧客に相合しいサービスの提供等は金商法の義務として定められている

答え
1.X 第二種金融商品取引業者の善管注意義務は金融商品取引法ではなく民法に規定されている。
2.X
3.O
4.O
5.X 高度の専門性と職業倫理の保持は金融商品取引法上の義務ではない。金融庁が定める顧客本位の業務運営に関する原則に規定されているが、原則であって法的な義務ではない
6.X 金融商品取引法の忠実義務は、金商業者、役員、使用人に対して課されている
7.O 金商法・金融サービス法が定める適合性のある説明義務(顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない義務)は、「顧客本位の業務運営に関する原則」の内容と重なる部分がある

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