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税務①- 導管性要件①法人税の課税対象
不動産ファンドでは、不動産から得られる収益に対してファンドでは課税を受けずに、投資家に収益を配当することが重要です。たとえば、上場会社の株に個人で投資している状況を考えてみると、企業が収益に対して法人税を払い、株主も配当を受け取るときに所得税を支払っているかと思います。このように会社と株主の両方に課税されていることを二重課税といいます。一方で、不動産の収益率は事業会社と比べると高くないため、ファンドと投資家の両方に課税されるとリターンが低くなってしまい不動産ファンドを組成する意味がないため、一定の条件(導管性要件)を満たすファンドに対しては法人税を非課税とすることが認められています。
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