会計②- 連結子会社の範囲
連結子会社の判断は議決権が基準になり、50%以上の議決権を所有しているときは連結子会社、40%~50%の議決権を所有しているときも実質的に子会社の方針を決定できるようなときには連結子会社という判断になります。
試験対策の観点からは、簡単な論点なので確実に1点取りたいです。
不動産ファンドの実務上も、投資家がSPCを連結にしたくないため出資比率を40%未満にすることが多く、よく参照する基準です。
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連結子会社の判断は議決権が基準になり、50%以上の議決権を所有しているときは連結子会社、40%~50%の議決権を所有しているときも実質的に子会社の方針を決定できるようなときには連結子会社という判断になります。
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不動産ファンドの実務上も、投資家がSPCを連結にしたくないため出資比率を40%未満にすることが多く、よく参照する基準です。
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