税務②- 導管性要件②投資法人の導管性要件

投資法人は利益の90%以上を投資家に配当する等で導管性要件を満たすことができます。
また、利益の90%以上配当の導管性要件との関係で、税務上の利益(現金)と会計上の利益が異なるときの処理についても、試験では頻出です。


ポイント
投資法人の主な導管性要件
①法人に関する要件
 〇国内募集要件:投資口の50%以上を国内で募集
 〇会計期間が1年以下
 〇その他要件:以下のいずれかを満たすこと
 ・投資口の1億円以上の公募
 ・投資口が50名以上
 ・
投資口が機関投資家のみ
②対象事業年度の要件
 
利益の90%を配当する
 
〇非同族会社
 
他の法人の株式等の50%以上を保有しない(会社支配禁止。なお、同じ法定ヴィークルでも特定目的会社には会社支配禁止の規定がないことに注意。
 
〇機関投資家以外から借入をしていない

税務上の利益(現金)>会計上の利益のとき、税務と会計の利益の差を一時差異等調整引当額として損金算入(=投資法人では課税されない)することができる

損金に算入できる一時差異等調整引当金

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