戸籍における男女の区別

戸籍法を読んでいてふと気になった。以下妄想の経過。

戸籍には男女の別を記載する規定がない。親との続柄の記載が規定されてるけど、長男、長女等の記載ではなく、「子」と書いてはいけないのだろうか。住民票では「子」と書くことになってるが。戸籍法はもちろん戸籍法施行規則にも規定見当たらず。

さんざん調べまわった挙句、戸籍法施行規則の附録第六号などで、出生届の記入例として「長男」「二男」(「次男」ではない)という具合に書かれていることをもって、長男、二男……、長女、二女……と、出生順+性別と記載すると決まっていると見なされている模様である。

さらに気づいたのだが、長、二、三などの接頭字が出生順を表すなどという規定はどこにも見当たらない。(ま、福島瑞穂がそこらあたり国会で突っ込んだことがあるらしい。) さらにさらに男女の定義もない。こんな抜けまくり法令で大丈夫か……。

なお戸籍法による規定で、本人の記載に関して男女の規定はないが、「父」「母」の記載を明示的に予定してるので、男女区別のない法律というわけではない。また戸籍法施行規則にも「夫」「妻」の記載を予定している。ただし、「父」「母」「夫」「妻」の定義も、性別との関係も規定がない。

面白いことに、戸籍法において、出生(の届)に関しては「男」「女」の明示的記載を要求しないにもかかわらず、死亡(の届)では男女の情報を要求するし、死亡による婚姻の解消においても妻、夫の記載を要求してる。ルールの建付けとしてはかなり阿呆な部類だと思った。構造的ではなく屋上屋を重ねた様子だ。

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