再考:蓮舫氏は、二重国籍者なのだろうか


野田隼人氏 曰く

自身が重国籍者でないかを確認する方法は事実上存在しないというのは、法学的には常識の部類に入ることと思うが。本人にコントロールできない重国籍者で議員としての資格が論じられるなら、外国が容易に内政に干渉できる。北朝鮮が、安倍首相は自国民である、と宣言すれば効果的だろう。

このツイートの後段の話の方がより重要であろうが、「自身が重国籍者でないかを確認する方法は事実上存在しない」という部分にひっかかったので、ちょっとしつこい目に調べてみた。

昭和59年の国籍法改正(蓮舫氏が日本国籍を取得することになった)の際の附則第三条:

附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四五号) 抄

第三条  この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。

(注:この附則三条による国籍の選択の宣言のことを「みなし選択宣言」と言うようだ)

第十四条第二項に規定する「国籍の選択の宣言」とは:

第十四条2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

蓮舫氏は、台湾国籍について、離脱の手続きをとっていなかった模様だが、この「みなし選択宣言」者であろうと考えられ、日本の法的には「日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をした」と考えられよう。そして、そうならば、蓮舫氏は「重国籍」ではない。

……のでは?

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