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市街化調整区域の農地売買について

農業後継者がいなければ、農地を所有し続ける時代ではなくなってきている。農地の売却もやむを得ないだろう。
しかし、市街化調整区域の農地を第三者に売却する場合は、農業委員会に農地法3条許可か農地法5条の許可を貰ってから売却(所有権移転)しなければなりません。

守るべき、市街化調整区域の農地

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