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神谷貴行氏「除籍」までの経過メモ(その後も)

神谷貴行氏のブログ記事のなかから関連あるものその他の情報を時系列に並べたものです。
★印は本note作者によるコメント
▽印は本note作者による補足

2024.8.19 追記、その他修正
2024.8.20 追記、その他修正



◆前史

2023-01-21

党首公選をやったほうがいい派に変わった

「現在のような役員(中央委員、幹部会)による互選で党首を選んだって、派閥や分派ができるときにはできるんじゃないんですか?」ということ

松竹が言いたいのは民主集中制の否定ではなく、民主集中制の発展

松竹の主張は簡単に言えば
「核抑止抜きの専守防衛」を共産党の基本政策とする
というものである。それはどのようなものかは本書第3章に書かれているので、実際に読んでもらうのが一番だろう。
 松竹の主張のこの点については、長くなるのでエントリを改めて論じたい。

松竹の本書への一番の不満は、共産党の組織論がないことだ。

ぼくは今の共産党の志位和夫という党首と指導部に一定の信頼を持っている。だから、今の指導部のもとで、上述のような一連の改革をやればいい。

ぼくがもし党首選挙に出るのであれば、まず政策面では、…

紙屋研究所
松竹伸幸『シン・日本共産党宣言』
https://kamiyakenkyujo.hatenablog.com/entry/2023/01/21/112938

★このブログ記事が書かれた時点では、まだ松竹伸幸氏は日本共産党から除名処分を受けていない。
★このブログ記事が党規約違疑義の根拠の一つとされたのかどうかは気になっていたが、2024-08-19 日本共産党福岡県委員会声明「神谷貴行氏の除籍と解雇について」では、本ブログについて何も触れておらず、「除籍」の直接の根拠とはしていないようだ。


2023-02-13

ぼくにはいま、大勢に抗して言いたいこと、どうしても変えたいことがある

紙屋研究所
『マンガでやさしくわかるアサーション』(『違国日記』10にも触れて)
https://kamiyakenkyujo.hatenablog.com/entry/2023/02/13/003334
https://x.com/kamiyakousetsu/status/1624794739706048512

★次期党大会まで待ったらいいのにと私は思ったのだが、間近の県委員会総会決議で松竹氏除名処分への同意を求められる事態になっていたようだ。


2023-02某日

▽日本共産党福岡県委員会総会


◆神谷氏の県委員会総会結語補足説明 ~機関側が党規約抵触疑義ありとした文書

2023-03-06

2月某日、日本共産党福岡県委員会の総会が行われました。
私は総会で、“松竹伸幸さんの除名処分決定の根拠となった4つの理由はどれも成り立っていないので、松竹さんの除名処分に関連して記述されている今回の総会への報告部分を削除するとともに、松竹さんの除名処分を見直すように関連地方機関に中央委員会が助言することを、福岡県委員会総会として決議すべきだ”と発言・提起しましたが、この私の意見は、「採用しない」ことが賛成多数で決定されました。
 私は党規約通り自分の意見を保留して次の会議以降までこの決定を実践し、この決定が正しかったかどうかを検証していきます。
 党の決定を広く県民・国民に知らせ、実践する立場から、この決定について少し詳しく説明します。

だめ押しで言っておけば、私が述べたような意見は明確に批判・否定され、その批判・否定をベースとして決定が作られたということです。そして私は私の意見が間違っているという、決定の認識を共有し、それに従い、その立場で活動します

この件に関わり、「保留した意見はいつ検証されるか」「異論保留者は指導部にとどまれるか」という二つの問題について。

この二つの問題は、「新しい問題」です。県二役もそのように述べていました。私も同意します。
どのように「新しい」のかといえば、党の機関(地区委員会や都道府県委員会)の指導部の中に「異論」を持ち、それを会議で発言し、態度として「反対」「保留」を表明し、引き続き指導部として活動するという人が「当たり前」に存在するようになった時代だからです。

いわば党活動の新しいステージであり、そのための民主的手続きを具体的に考え、保障する必要に迫られているのです。

党活動のあり方が変化しているので、それにふさわしく党の組織運用(民主集中制)を現代的に具体化し、発展させる必要があるのです。

「日本共産党の党内民主主義は機能しているが、そこには課題もあるし、個々の問題では間違うこともある」というものです(お気に召さなければ逆の言い方でもいいでしょう。「日本共産党の党内民主主義には課題もあるし、個々の問題では間違うこともあるが、機能している」)。
まず、私の発言をめぐるやりとり自身がその証拠になるでしょう。

かみや貴行ブログ
日本共産党の党内民主主義について
https://kamiyatakayuki.hatenadiary.jp/entry/2023/03/05/030000

2023-03-19

従来の説が圧倒的物量で展開される中で、自分は本すら書けず、数分の発言時間しか与えられないような条件であれば、その非対称性は明らかであり、およそ「自由な議論」たりえない

紙屋研究所
本くらいの分量を与えられなければ自分の説は人に示せない
https://kamiyakenkyujo.hatenablog.com/entry/2023/03/19/213103

2024-04月

▽党県三役(正副委員長、書記長)において、“神谷は重大な規約違反を犯した。自己批判し、ブログを削除せよ。さもなければ党員の資格を問われる”との決定が行われた。
(神谷氏の除籍後のブログ記事(2024-08-20)による)


2024-05月

▽「23年5月に2度の私への「予備調査」という名目での査問」が、党県三役により行われた。
(神谷氏の除籍後のブログ記事(2024-08-20)による)


◆ハラスメントによる精神疾患により1か月の休職へ

2023-05-28

長い休みに入った。休み明けの日は一応決まっているけども、本当にその日に休みが明けるのかどうかはよくわからない

ルールの明文、あるいはルールを運用するマニュアルの明文にはどこにも規定されておらず、また、規定されている文言からの類推や拡大の解釈からは導き出されようもなく、それどころか、マニュアルの存在さえもどうやらないらしい中で、「ルールを破ったことを反省しろ」と言われたとしたら、「そんなルールは聞いたことがありません」と言いたくなる

見解が異なったものを保留する権利があるとぼくは考える。にもかかわらず、自分の見解を捨て、「すべて私が間違っておりました。あなた様のいう通りです。許してください。助けてください」と作文をして嘆願しなければ、罰せられるーそんな馬鹿げた枠組みが、仮にあったとして、それにぼくが屈するようなことがあるならば、「何かが、ある重大な何か」が、ぼくのなかで「最終的に崩れ落ち、潰れ滅ぶ」ことは疑いないように思える」

紙屋研究所
長い休み
https://kamiyakenkyujo.hatenablog.com/entry/2023/05/28/194658

★「私は精神不調で通院を始めており、[予備調査において]5対1で私を追い込むのをやめるようその場で求めましたが無視され、査問が続行された結果、精神疾患との診断書がでて同年5月下旬から1ヶ月休職」
(神谷氏の除籍後のブログ記事(2024-08-20)による)

2023-05-31

すべての政治的判断をスターリンに任せきってきた旧コミンテルン幹部たちが、どんな政治的、知的実態におちいっていたかを、もっともあからさまな形で示したもの

紙屋研究所
幹部たちの“知的水準の衰弱”
https://kamiyakenkyujo.hatenablog.com/entry/2023/05/31/211523

◆党員権利制限措置

2023-06-21

▽権利制限措置の開始
 
★党福岡県委員会声明「神谷貴行氏の除籍と解雇について」(2024-08-19)によれば、党県常任委員会は、2023年6月21日、神谷氏のブログ記事(2023-03-06)が党規約第五条(五)「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない」および、第五条(八)「党の内部問題は、党内で解決する」に反することを確認し、同時に、神谷氏にたいし党規約第四十八条にもとづく権利制限をおこなって、規約とその精神に反する行為について調査することを決定した。
★この6月21日決定の権利制限措置が、神谷氏が後日のブログ(2024-05-07)で書いた「正式調査」にあたると思われる(ただし同ブログが書かれた「10カ月前」は2023年8月であり2か月ほど時期にズレがある)。


2023-06月下旬

▽2度目の休職へ

「6月21日の常任委員会でも追及され(12対1)、その後再び診断書に基づいて同年6月下旬からさらに1ヶ月休職しました。なお、同年8月下旬に休職期間が終了」
(神谷氏の除籍後のブログ記事(2024-08-20)による)


2023-08月下旬

▽出勤停止等の措置の実施

(休職期間終了後)「23年8月に「調査のための、規約に基づく党員権利の制限」という名目で党側から一切の党の会議への出席、職場への出勤、職場移転の手伝いや職場の党員との接触、民青のメンバーと行っていた自主的な資本論学習会への出席などを禁止されました。職場のLINEグループからも外されました。要するに、仕事を全て取り上げられ、他の党員・同僚との関係を断たれた」
(神谷氏の除籍後のブログ記事(2024-08-20)による)

★権利制限は最大6か月との定めが党規約にある。8月下旬から適用されたとすると翌2024年2月下旬には権利制限解除となるはずだ。


◆処分決定の延期

2023-09-09

今日予定だった私への忌まわしい抑圧行為は突如「延期」になった

紙屋高雪twitter
https://twitter.com/kamiyakousetsu/status/1700362694724112791

★後述の産経新聞記事によれば「さらに慎重な調査が必要だとして(処分決定を)延期」とある。
神谷氏への処分内容が、警告、権利(部分または全面)停止、機関からの罷免、除名のうち、いずれであるのかは同記事では触れられていない。
★突然の延期の理由は
①県委員会総会での3分の2以上の賛成を得られる見込みがなかった
②除名は党規約解釈上困難との解釈が党中央委員会からもたらされた
③除名は党内外への影響大のため党中央委員会から他の方法を検討するよう指導が入った
④除名以外の処分は軽すぎるとして党中央委員会から他の方法を検討するよう指導が入った
⑤神谷氏がしびれを切らして(この状態に耐えられず)明白な規約違反の行動に出るまで待つことにした
等が推測できるが、本当のところは不明。


2023-09-15

俺、こういうこと言われたことあるなー。「僕と君はヒマヤラだよね! 他の奴らはクズだよね!」的な。何も返事しなかったけど。そいつは今コーバ……いや…もっと小物感ある…そう、ニコライ・イワーノヴィチ(←本書でいうとブハーリンじゃない、もう一人の方)みたいなことやっている

有罪が確定していないのに有罪確定扱いして、ベラベラ言いふらす。 そういう奴、いるなあ…としんみりお茶を飲みながら思ったものです。

いったん「ぬか喜び」のような「中止」の知らせ。 しかしその後にブハーリンには逮捕・銃殺という地獄が待っていたのである。 なんのためなのかわからないが、スターリンはこのような「ぬか喜び」のプロセスを踏ませているとしか思えないやり方をする。

「結論に時間をかけている」というのは、何か政治的打撃があって遅れているのでなければ、より悲惨な結末に向かって、「丁寧さ」を演出するためのものでしかない。

十分な審理をしているなら話はわかる。「ああ十分な審理や調査をしているな」というプロセスが目に見えて分かれば、逆に安心の材料になる。でっち上げの不当性が今に解明されるであろうという希望が可視化されるからだ。 しかし、何も伝えられない。何を聞いても返答しない。 そういう暗黒の中で隔絶されて、ただただ結論を待つ身というのは、本当に精神に悪い。一日として心から日々を楽しめる時はない。精神の拷問である。

紙屋研究所
アンナ・ラーリナ『夫ブハーリンの想い出』
https://kamiyakenkyujo.hatenablog.com/entry/2023/09/15/123451

2023-09-19

▽産経新聞 記事

<共産党福岡県委が「ご飯論法」発案の党員処分を検討 党内議論のブログ公表を問題視>
党側は今月9日の県委員会総会で決定する予定だったが、さらに慎重な調査が必要だとして延期、近く神谷氏から改めて事情を聴取し、党規約に照らして処分する見通しだ。神谷氏は県委員に加え、県常任委員を務めているが、党県委員会幹部によると、現在は党会合への出席が認められないなど「権利制限」を受けているという。

https://www.sankei.com/article/20230919-J5OFYFJMKVOY3EP63WIUKNIBXQ/

2023-09-20

私は同社から一切取材を受けておりません

「調査審議中」に総会の場でもなく、党外つまり公の場でそのようなことを口にする党員や幹部がいれば、規約第5条(八)「党の内部問題は、党内で解決する」に真っ向から違反します。
ましてメディアにベラベラ喋ったらそういう幹部は規約違反で処分されるでしょう。うーん除名ですかね…?

かみや貴行ブログ
産経新聞の報道について&党規約のお話
https://kamiyatakayuki.hatenadiary.jp/entry/2023/09/20/170039

2023-09-27

でっち上げの罪をいきなり突きつけられ、本質的な反論を返すと、相手は狼狽し、答えられなくなり、どこかにお伺いをたてにあわてて尋問を中断。その後、「考え直せ」「罪を認めろ」「自己批判しろ」としつこく問い詰め、ついには精神や身体に不条理な抑圧を加える……ああ、このくだり、とても他人事とは思えない。

紙屋研究所
『ブハーリン裁判』『共産主義とは何か』
https://kamiyakenkyujo.hatenablog.com/entry/2023/09/27/000000

2023-09-29

私の3月5日のブログ記事は1ミリも規約からはみ出ていません。

(1)「決定に反する意見を勝手に発表」していません

県委員会総会の「決定そのもの」を紹介することを目的にしたブログ記事です。総会決定自体が、私の元の意見への痛烈な批判ですし、ブログ記事には“私の元の意見は「間違っている」という認識を共有する”と、ちゃんと書いてあります。

(2)「党内の内部問題を勝手に外に出して」いません(決定編)

 「県委員会総会の決定は県民には秘密だ」という謎理論を唱える人がいるかもしれませんが、そうしたルールは規約には書かれていませんし、そのような内規も存在しないことを党機関に確認しています。

(3)「党内の内部問題を勝手に外に出して」いません(討論編)

「県委員会総会の他人の発言や討論を勝手に外に出しているのではないか?」という方が1人だけいましたが*5、事実の問題として、私はそのような他人の発言や討論はどこにも書いていません。

かみや貴行ブログ
私はなぜあのブログ記事を書いたか-党規約にそい、大会決定を実践するもの
https://kamiyatakayuki.hatenadiary.jp/entry/2023/09/29/094059

2023-11-15

ハラスメントは個別事件ではなく組織・経営の問題

やはり「外部専門組織や専門家を活用すること」は「必要に応じて」どころか絶対不可欠だと言える。

特にそんな活用をおくびにも出していないような会社・組織体のいう「ハラスメント根絶」など、まず信用してはならないし、そんなことを続ける会社・組織体は一刻も早く滅んだほうがいい

紙屋研究所
大和田敢太「ハラスメント根絶のために」
https://kamiyakenkyujo.hatenablog.com/entry/2023/11/15/201304

★ハラスメントへの言及がなされた記事。


2023-12-11

日本共産党規約は、自己批判の義務づけ(強要)を禁止しています。

もっと平たく言えば、「本人の意に反して反省文などを書かせてはいけない」ということです。

議論を聞いてもまったく納得できない。でも自分の規約違反の認定はされて、処分が決められてしまったーそういう場合、自己批判はする義務はありません。 なぜなら「規約違反・処分」という決定に対して、少数だった自分の意見は保留する権利があるからです

 自己批判を「決定」などによって強要する行為があれば、それ自体が党規約違反であるとともに、まさに8中総が警告したハラスメンを組織が行なってしまうことになります。

かみや貴行ブログ
共産党規約は自己批判の義務づけ(強要)を禁止している
https://kamiyatakayuki.hatenadiary.jp/entry/2023/12/11/203055

★県党機関からの強要がハラスメントに該当するとの認識を示すブログ記事。


2023-12-31

一見「開明」そうにみえる人物が、組織体の根本が揺るがされているかもしれぬという思いに駆られて、非道で不合理な行為に目をつぶり、その告発者をむしろ圧殺にかかることは、このようにしてすでに『神聖喜劇』で予見されている。 そして、それをぼくは目の前で見るのである。

紙屋研究所
人生最悪の年
https://kamiyakenkyujo.hatenablog.com/entry/2023/12/31/105736

2024-01-15~01-18

▽日本共産党第29回大会


2024-1-20

年末に大勢の前でぼくが受けた仕打ちそっくり。
吐きそう。
スターリナ…。

紙屋高雪X
https://x.com/kamiyakousetsu/status/1748538904654106632

★「年末の大勢の前」が県党会議であるのか、別の会議であるのかは不明。


2024-02-20

自分の頭で考えずに大きなものに埋没してしまう惨めな生き方とは決別し、個人の生き方を主軸にしながら、それを時代や組織と調和させる新しい生き方が必要

紙屋研究所
ローズマリー・サリヴァン『スターリンの娘 「クレムリンの皇女」スヴェトラーナの生涯』
https://kamiyakenkyujo.hatenablog.com/entry/2024/02/20/010848

◆党員権利制限措置解除

★権利制限措置(出勤停止等。最長6か月)が2月には解除された。

2024-02-25

▽日本共産党福岡県党会議。神谷氏県委員に再任されず。


◆「調査」の継続

2024-03-07

私・神谷貴行は2024年2月25日をもって福岡県委員会の県役員ではなくなりました。任期が終わったためです。処分されたとか規律違反をしたとかそういうことではありません。事実の問題として、私は共産党に入ってから現在まで、規約上処分されたり、正式に規律違反を認定されたりしたことは、これまで一度もありません。引き続き私は党員であり、正式に福岡県委員会の勤務員および共産党福岡市議団事務局の事務局員として働いております。

私を「調査」しているであろう組織体にいいたいのですが、私をこれだけ長く「調査」しても何も出てこなかったのですから、いい加減そういう不当な「調査」をやめるべきです

かみや貴行ブログ
(再掲)私はなぜあのブログ記事を書いたかー党規約にそい、大会決定を実践するもの
https://kamiyatakayuki.hatenadiary.jp/entry/2024/03/07/215931

★委員会勤務員および福岡市議団事務局員として現に働いていることが明言された。
★ただし、「調査」は継続されている。党規約では「調査」の最大期間は定められていない。


◆ハラスメントに対する具体的措置の要求

2024-03-18

ぼくは被害者に対して加害者を非難するな、「言葉がどきつすぎる」「もっとリスペクトすべきだ」と繰り返しトーン・ポリシングする加害加担者たちの言説を間近で見たことがある。 被害を受けた者が必死で抗議の言葉を紡ぎだそうとする中で言葉が激しくなるのは当然である。他方で、加害者はすでに行為を終えているのだから、あとは加害者は落ち着き払ってそれを否定すればいいだけだ。加害者は落ち着き、被害者は激昂するーこの構図ができるのはむしろ自然である。

紙屋研究所
ハラスメント被害者を「厄介者」扱いする組織
https://kamiyakenkyujo.hatenablog.com/entry/2024/03/18/000000

★ハラスメント被害者の言動が激昂型になるのはやむを得ないものだとの認識が示されている。これは、「調査」開始後の神谷氏のブログ記事の記述内容とその表現にも適用されるということだろう。
★ブログ記事やX(Twitter)上において見られた神谷氏の党幹部への揶揄を責めることは道理に反するとの主張である。


2024-03-19

ハラスメントを犯罪・違法とするかしないかにかかわりなく、ハラスメントは、会社や団体から独立した機関によって、認定や救済が行われるべきである。つまり組織の外に持ち出すべきである。

ハラスメント問題は、組織内に閉じ込めるべきではない。 

ハラスメントは本質的に違法であり、犯罪である。 その可能性がある以上、組織の外に訴えて、独立した専門家に認定してもらうことがまずは必要だ。 ましてや加害者が「ハラスメントではない」などと認定するなど論外中の論外である。ハラスメント対処のイロハさえ踏まえてないことになるだろう。 ぼくはそういう対応をやった組織を身近に見たし、その組織にいる人でこれまで立派な人だなあと思っていた人たちが次々そんなずさんな対応によく考えもせず賛成し、賛辞を繰り広げていった知的退廃の有り様を見て、それらの人たちに心の底から失望したものである。

紙屋研究所
ハラスメントは組織の外で認定してもらうべきだ
https://kamiyakenkyujo.hatenablog.com/entry/2024/03/19/000000

★ハラスメントは組織の外で認定してもらうべきものだと主張。


2024-04-06

▽日本共産党第2回中央委員会総会


2024-04-07

実際に組織の飲み込まれず、組織を生かしながら個の尊厳を確立すること即ち「組織と人間の統一的発展」は、並大抵なことではない。ぼさっとしていれば、あっという間に組織に食い殺されてしまう。 ハラスメントを受けたり、処分され懲罰され追放されたり、心身を病んだり、そうでなくても黙って従う、もしくは自己喪失をして組織のいいなりになっているだけなのにそれを自己確立だと信じ込んだり…。 

宮本顕治が言った一般原則をイマドキただ繰り返したり、「組織に目的の正しさだけがあれば大丈夫だよ」などという毛沢東やスターリンでも言いそうなドグマを能天気に喋り散らかしたりするだけの「組織論」はなんの役にも立たない。有害ですらある。 問題は具体的な技術である。

「心理的安全性」や「ハラスメント根絶」「民主主義的組織討論」などのような具体的な技術・手続きが綿密に用意されて初めて、「組織と人間」の「統一的発展」にようやく一歩近づける

具体的な技術・制度・努力を積み重ねることなしに伊藤の問題提起を乗り越えることはできない。 「自己改革」だの「成長」だのをなんの具体化もなくお題目のように唱えているだけなら、その組織は組織体が人間を食い殺す化け物のままであるか、さもなくば見捨てられた当該組織体が遠からず滅びるしかないのである。

紙屋研究所
伊藤整「組織と人間」
https://kamiyakenkyujo.hatenablog.com/entry/2024/04/07/113609

★「心理的安全性」や「ハラスメント根絶」「民主主義的組織討論」などのような具体的な技術・制度・努力をしない組織体が遠からず滅びる、とまで断じている。


2024-04-18

▽産経新聞 記事

<「ご飯論法」神谷氏にブログ削除要求 共産福岡県委 言論封殺の懸念も>
共産党福岡県委員会が2月に開いた県党会議で、流行語大賞で入賞した「ご飯論法」の発案者の党員で漫画評論家の神谷貴行氏に対し、党側が規約違反と認定したブログの削除を求めていたことが18日までに分かった。産経新聞が関係者から入手したメモでは「ブログを削除し、自己批判すべきだ」などと幹部が迫っており…

県党会議では、内田裕県委員長による活動報告後に討論が行われ、神谷氏にも発言機会が与えられた。神谷氏は、ブログへの投稿を規約違反とした党側の決定は「虚偽決定」と反論。内田氏ら県党三役から「除名」をほのめかす文書を示されながら「自己批判を強要された」などと主張した。自らへの調査が(2月時点で)8カ月にも及ぶにもかかわらず、「調査の結論が出ていないのは証拠がなく規約違反ではないためだ」とも述べ、その不当性を訴えた。
こうした神谷氏の主張に複数の幹部が反論。最初に発言した幹部は「神谷氏の規約違反の根拠はブログにあるが、いまだに削除されていない。規約違反を認めて素直に自己批判した方がいい」と要求。別の幹部は「神谷氏の行為を喜ぶのは支配勢力や、共産党の解体を願う勢力である。ブログを削除し、自己批判すべきだ」と非難した。

https://www.sankei.com/article/20240418-OPT6PKCMMZJTFHHPKLTREUYTCY/

2024-05-07

人を病気に追い込んで、挙句に何も連絡なく放置。どうなっているのか聞くと「調査中だ!」としか返さない。2024年5月7日現在、いまだに次に所属する単位も告げられていない。権利の蹂躙である。

正式調査から10ヶ月。予備調査から1年3ヶ月。…調べたけど、なーんにも出てこなかったってこと。

完全な冤罪だろ。 冤罪じゃないっていうなら、なぜ証拠を示さないのか。

冤罪だったのにハラスメントざんまいで人を病気に追い込んで、その人たちは処罰もされずに、英雄気取りで今日も陣頭指揮をとっている。
そんな人たちの手先になって壇上で発言をした皆さんも本当にダサい。
発言しろって命じられても拒否すりゃいいのに、なんで引き受けるのかね。アイヒマンだからか。

幹部の顔をした人が「銀行を襲え」って言ったら、何の迷いもなく銀行を襲うんだろうね。

吊るしあげ&ハラスメントをしたエラい方々は、「あいつの有罪はすでに確定している。量刑について調査しているだけだ」という珍論を並べだした。それを他のメンバーに吹いて回っている。
 どこにそんなルールが書いてあるのか。

そもそも常識的に考えて「有罪・無罪は密室で決まり、量刑だけに厳密な手続きがある」なんていうルールがもしあったら、おかしすぎる

朝ドラ「虎に翼」で、検察官が法廷で弁護側に追い詰められて、その場ででっち上げのウソを次々に喋り散らかしていく様子がそっくりだった。あなたがたがやっているのは、戦前の天皇制の法廷や、スターリン時代のソ連法廷と同じだ。ザ・中世である。

なーんにも言わない・なーんにもしてこないというのは、あいまいにしたいんだろう。あいまいにして「忘れてくれないかな」と願っているんだろうけど、そうはいかない。
 冤罪で人を苦しめているエラい方々に申し上げる。
 まず、罪を認めて謝りなさい。
 次に裁きを受けて処罰されるべきだ。
 あなたがたは人にひどいハラスメントをして病気に追い込んだのだ。

かみや貴行ブログ
冤罪
https://kamiyatakayuki.hatenadiary.jp/entry/2024/05/07/003538

★党機関側は「調査」の具体的内容について一切神谷氏に説明しない対応を取り続けているとのこと。
★ハラスメント加害者への処罰を求めている。


◆党機関側の対応

2024-05-23

▽雑賀光男ブログ 

ブログの一部削除について
 2023年3月の「党首公選論の議論に寄せて」以後、共産党のありかたについてのブログを、削除します。

https://saikamituo.exblog.jp/30218146/

★この頃から、SNS上で松竹氏や大山氏を擁護したりそれらの問題について党中央委員会に批判的な発言を行っている党員にたいし、党機関が当該SNS記事の削除するよう指導が入ったとの発信がSNS上で散見された。


2024-07-07

▽東京都知事選


2024-08-09

▽宮内きんじ X

地区委員長から、神谷さんのことのポストを削除せよという強い指示があり、とりあえず、今回は削除します。

https://x.com/miyakin8103/status/1821712011077787927

2024-08-16

2024年8月6日付で日本共産党から除籍されました。また、本日(2024年8月16日)付で日本共産党福岡県委員会から解雇されました。
これらについてはいずれも到底承服できないものです。
詳しくはまた別の機会に書きたいと思います。
今後のことは弁護士と相談して決めたいと思っていますが、もし訴訟になったらぜひみなさんに応援していただければ幸いです。

かみや貴行ブログ
日本共産党を除籍・解雇されました
https://kamiyatakayuki.hatenadiary.jp/entry/2024/08/16/161547

党機関側から公式発表はないもようである(県委員会に直接電話で問い合わせた方がXにポストした情報による)。その理由は除籍理由の公表がプライバシーに関わるからとのことらしい。
そのため、詳細は神谷氏からの説明を待つほかない。
[2024.8.19 午後5時すぎに党福岡県委員会のwebページに「神谷貴行氏の除籍と解雇について」が公表された(後述)]
★神谷氏は訴訟も検討しているようである。
ハラスメントを伴う「調査」の結果「除籍」措置となったのであれば、司法が当該ハラスメントは不適切であるとの判断をくだせば当然除籍措置も無効とならないものだろうか。この場合、司法は神谷氏の2023-03-06ブログが党規約に違反するかどうかについて判断しなくてもよい。
なお、私は政党法制定の根拠として利用されることをおそれている。そうならないような論理を組み立ててほしいと思っている。


2024-08-19

▽日本共産党福岡県委員会声明「神谷貴行氏の除籍と解雇について」

日本共産党福岡県委員会は、2024年8月6日に開催した県常任委員会で、元県常任委員の神谷貴行氏が日本共産党員としての資格を自ら喪失したと判断し、除籍を決定しました。
神谷氏には、8月6日付で除籍理由を送付し、9日に設定した協議は、本人の申し出を受けて16日に行いました。神谷氏は協議の場で、「承服できません」と述べましたが、除籍理由への反論はありませんでした。
県委員会が神谷氏に通告した除籍理由は以下の通りです。

あなたは、2023年3月5日付のブログ記事で、2月24日の県委員会総会の議論の内容を県常任委員会の了解を得ることもなく独断で公開し、そのなかで、県委員会総会で否定された「松竹伸幸さんの除名処分決定の根拠となった4つの理由はどれも成り立っていない」とする自分の意見を発表しました。
県常任委員会は、6月21日、あなたのこの行為が、党規約第五条(五)「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない」および、第五条(八)「党の内部問題は、党内で解決する」に反することを確認しました。同時に、あなたに対し、党規約第四十八条にもとづく権利制限をおこなって、規約とその精神に反する行為について調査することを決定しました。そして、あなたにブログ記事の削除と自己批判を求めました。
ところが、あなたは、「そのような制約は規約に明記されていない」などと言って受け入れず、自己批判もしませんでした。

あなたは、県委員会総会で誤りであると退けられた自分の意見を、県委員会総会の議論とともに、勝手にブログで発表したのです。県委員会総会での討論の内容を、それぞれの県委員が個人の判断で公開することを認めれば、総会での自由な討論を阻害することにもなります。県委員会総会の内容を公開する場合は、県常任委員会の責任で発表すべきことがらです。県委員会総会での討論内容を個人の判断で公開する行為は、党内での自由な発言、討論を保障した党規約の精神を踏みにじる行為です。

あなたは、さらに2024年3月7日にも、問題のブログ記事を再掲示し、規約に反する行為をくり返しました。そして、「(県常任委員会が)『ブログ記事を削除せよ』という決定を行えば、それに従う」と述べながら、削除を求めた県常任委員会の決定を受け入れず、ブログ記事をいまだに削除していません。
あなたは、2024年5月7日付のブログ記事(※注)を「創作」であると述べていますが、一連のブログ記事と照合すれば、党と党員を誹謗中傷したものであることは、誰の目にも明らかです。

以上から、あなたは、規約を自分勝手に都合よく解釈しているのであって、実際には規約を守って活動する意思がないものと判断します。
県常任委員会は、党規約第十一条「党組織は、第四条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができる」にもとづき、あなたが自ら党員の資格を喪失したものと判断し、除籍とすることを決定しました。

2024年8月6日
日本共産党福岡県委員会
https://www.fjcp.jp/ken-info/4553/

★「除籍」とは党規約第十一条「党組織は、第四条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができる。」による措置であって、「処分」(同第四十八条「党員が規約とその精神に反し、党と国民の利益をいちじるしくそこなうときは規律違反として処分される。」)ではない。
★神谷氏は「第四条に定める党員の資格を明白に失った党員」に該当すると判断された。
第四条(「十八歳以上の日本国民で、党の綱領と規約を認める人は党員となることができる。党員は、党の組織にくわわって活動し、規定の党費を納める。」)のうち、神谷氏は「規約を認める」という資格を自ら失ったとされた。
第四条の「規約を認める人」でないと判断した根拠は「規約を自分勝手に都合よく解釈しているのであって、実際には規約を守って活動する意思がない」である。
「規約を守って活動する」の「規約」とは、党規約第五条(五)「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない」および第五条(八)「党の内部問題は、党内で解決する」で、それを「自分勝手に都合よく解釈している」ということである。
★2023年6月21日に県常任委員会は「党規約第五条(五)「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない」および、第五条(八)「党の内部問題は、党内で解決する」に反することを確認した」のであるが、当該規定違反を理由とした除籍措置は行うことができない(この場合は除名等の処分を課すことが必要となる)と思われる。除名等の処分を行わずに除籍措置とした理由は「声明」には書かれていない。


2024-08-20

かみや貴行のブログ「ありもしない「規約違反」に問われ、不正な手続きとパワハラで追放された事件」

日本共産党福岡県指導部が「常任委員会」の名で私の除籍・解雇について声明を発表したので、私は反論せざるを得ません。

□ありもしない「規約違反」
 私が共産党を「除籍」という名目で追放されたのは、ありもしない「規約違反」に問われたからです。
 私は2023年2月の党福岡県委員会総会で、松竹伸幸氏の除名処分には重大な瑕疵があると発言し、その見直しを提案しました。提案は総会で否決する決定がなされました。私はこの決定の立場で今後がんばるというブログ記事を書いてアップしました(同年3月)。
 ところがそのブログ記事が、党の見解に反する意見を勝手に発表し、また、内部の問題を勝手に外部に出したとして、「規約違反」だとされたのです。
 しかし、私はブログで元の私の意見を否定し、総会の「決定に従う」という結論をちゃんと書き、しかも、決定そのものや決定に沿った認識を、否決された元の私の意見の10倍も書いており、「党の見解に反する意見」どころか「党の見解」を詳しく説明しています。全くあべこべなのです。
 また、総会の決定は「秘密」だとか「非公開」だとかいう規約条文も、内規も存在しないことを、私はちゃんと党県指導部に確認しています。…
 さらに、「他人の討論を勝手に外に出せば萎縮する」と党県指導部は言うのですが、上記の通り党の決定は「秘密」や「非公開」ではありませんし、少なくとも私は総会での個人としての他人の討論・意見をブログで紹介したことなどありません。具体的にどこですかと聞き返しましたが、誰も指摘できませんでした。当然です。紹介していないのですから。

□自己批判の強制にこだわった党県指導部
党県指導部は、23年5月に2度の私への「予備調査」という名目での査問を行い、同年6月21日には “神谷は重大な規約違反を犯した。自己批判*1し、ブログを削除せよ。さもなければ党員の資格を問われる。従わない場合は、規約上の正式な調査審議を開始する”との趣旨の常任委員会決定を行いました。
 みなさん、一読して「え? 正式な調査や審議がこれから始まるのに、先にもう規約違反がきまっているの? 結論ありきということ?」と不思議に思われたことでしょう。全くその通りですね。これは一番ひどい根本矛盾でした。調査審議の期間は、23年6月21日から除籍を決めた24年8月6日まで1年2ヶ月ずっと続きました。違反かどうかの調査審議が続いているのに、規約違反だと決定できるはずがありません。
 私はこのような常任委員会決定に対して、規約上の正式な調査審議が終わっていない以上、私のブログ記事が「規約違反」だとはどこでも正式に決定されていないこと、「違反」の正式決定がない限りブログ記事を掲載・再掲する権利が私にはあること、規約では「自分の意見を保留する」党員の権利が認められており(5条(五))自己批判は義務づけられないこと、なのに履行が義務づけられた「決定」で自己批判せよと命じることは規約に反する不公正なものだと述べました。
 県常任委員会名の文書を見てもわかる通り、党県指導部はこうした私の指摘に具体的に反論できず、「自分勝手な解釈だ」と言うだけでした。
 私は“不公正な決定である限りは従えないが、規約違反と決めつけず自己批判も求めず、単にブログ削除だけ求める再決定があれば従う”と提案したのですが、党県指導部は拒否しました。あくまで自己批判にこだわったのです。

□私へのパワハラ
 (1)県三役(正副委員長・書記長)は、のちの23年6月21日の常任委員会決定(“神谷は重大な規約違反を犯した。自己批判し、ブログを削除せよ。さもなければ党員の資格を問われる”)と同様の決定をまず同年4月に行い、同年5月の予備調査(査問)で私に自己批判・ブログ削除を迫りました。
 三役5人が私1人を査問する形式で、内容は自己批判を強要するものであり、「党員の資格を問われる」つまり、従わないと「党員の資格」を奪う=追放(除名・除籍、解雇)を匂わせるものでした。
 私は精神不調で通院を始めており、5対1で私を追い込むのをやめるようその場で求めましたが無視され、査問が続行された結果、精神疾患との診断書がでて同年5月下旬から1ヶ月休職しました。同様の内容で同年6月21日の常任委員会でも追及され(12対1)、その後再び診断書に基づいて同年6月下旬からさらに1ヶ月休職しました。なお、同年8月下旬に休職期間が終了し、職場(党福岡市議団事務局)に復帰はしたものの、精神不調による通院・投薬は現在まで続いています。
 (2)また、23年8月に「調査のための、規約に基づく党員権利の制限」という名目で党側から一切の党の会議への出席、職場への出勤、職場移転の手伝いや職場の党員との接触、民青のメンバーと行っていた自主的な資本論学習会への出席などを禁止されました。職場のLINEグループからも外されました。要するに、仕事を全て取り上げられ、他の党員・同僚との関係を断たれたのです。
 私が「権利制限」されている間に、私を排除して私をテーマにした秘密裏の地区委員長会議・市議団会議などが次々開かれ、調査審議中であるにもかかわらず「神谷は重大な規約違反を犯した」「松竹は党破壊・撹乱者であり神谷はその福岡県での同調者だ」とする一方的な「報告」が行われました。
 それ以外にも私のいない場で、やはり調査審議中であるにもかかわらず、他の党員に私への誹謗(「神谷は規約違反」「党を攻撃する人」「松竹の同調者」)が度々行われています。これらは全て記録があります。
 私は松竹氏の主張の同調者ではなく、しかも同調者かどうかは規約の調査とは関係ないはずだと調査の場で述べているにも関わらず、です。
 上記の一連の行為は、私が複数名での取り囲みをやめてほしいとお願いしているにもかかわらずそれを無視し、調査審議自体も1年以上続いています。
 以上のことから(1)も(2)もパワハラです。(1)は「精神的な攻撃」「身体的な攻撃(精神疾患の人への強要)」であり、(2)は「権利制限」の合理的な範囲をこえ、「過小な要求」「人間関係の切り離し」「精神的な攻撃」にあたります。

□今年5月7日付の「冤罪」というブログ記事について
党県指導部は私の今年5月7日付の「冤罪」というブログ記事について6月26日付の県常任委員会名での書状のなかで「党の調査…党…県党会議代議員…党員に対する最大の侮辱」「党に敵対し、攻撃するもの」だと非難しました。
 私はこれについて次のように明確に書面で返答しました。
「私は、当該記事で日本共産党のことなど書いていません。もちろん、福岡県委員会のことなど一言も言及していません」
「あなた方は、なぜこれが日本共産党の話であり、党福岡県委員会の話であり、県党会議代議員の話であると思ったのですか」「具体的にお教えください」…
「そもそも日本共産党と明記していない創作物を根拠に、規約上の処分等を行うことは常軌を逸しています。そうした行為が許されれば、党指導部が気に食わないものはどのような言いがかりをつけてでも排除することが可能となります」
 県常任委員会名の声明は私のこの回答に全く反論できていないことがわかると思います。

□その他の点について
 県常任委員会名の声明では、除籍の協議の場(24年8月16日)で、私が反論できなかったように書いています。
 私は党県指導部によるパワハラで精神疾患に追い込まれており、対面ではなく書面で協議を行うよう求めましたが、対面しないと拒否とみなすと強要されたために、出席せざるを得ませんでした。私は面会の強要はパワハラだと抗議しましたが、党県指導部は沈黙したままでした。
 その上で、私は「除籍を適用することにも、除籍の決定にも承服できない」と述べ、「本日は私の心身の具合の問題があるので、これ以上続けることはできませんが、そもそも前回の書面で私はあなた方(党県指導部)の矛盾として指摘した数々の点にあなた方は答えていません。その回答がない以上、協議しようがないので、次回までに協議のために私の質問・指摘に全て答えた説明書を提出してください」と求めたのですが、拒否されました。
 回答をしなかったのは私ではなく、逆に党県指導部の方なのです。
 党県指導部が結局反論不能のままになったので、改めて別の機会に、「除籍を適用することにも、除籍の決定にも承服できない」のはなぜか、すなわち私が「カジュアル除名」ともいうべき不正な「除籍」という名目での手続きで追放された経緯について述べたいと思います。

かみや貴行のブログ
ありもしない「規約違反」に問われ、不正な手続きとパワハラで追放された事件
https://kamiyatakayuki.hatenadiary.jp/entry/2024/08/20/172229

★「規約違反と決めつけず自己批判も求めず、単にブログ削除だけ求める再決定があれば従う”と提案した」との記述は大事な論点だと思う。この神谷氏の提案にもし仮に「意見を保留する権利はあるので自己批判は求めないが、規約違反であるのでブログ削除を求める。規約違反につき警告処分とする」と党県指導部が返答し決定していたら、神谷氏はどう反応したのか気になるところである。
★多数意見を紹介し多数には従うと述べつつあわせて少数意見を付記するという、いわゆる「紙屋高雪メソッド」論述は、その少数意見を現在も保持しているのか、過去は当該少数意見保持者であったが現在は多数意見が正しいとの考えに至ったのか、によってその論述の受け取られ方は正反対のものとなるだろう。


2024-11ころ

▽総選挙(予)


2025-01ころ

▽日本共産党福岡県党会議(予)


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