aigamiが制作した著作物に関するガイドライン

【ガイドライン】

▶︎対象者について

・ 以下の文は、aigamiが制作させていただいたデザイン・イラスト・VTuberモデルに該当するものとなっております。依頼を受けて制作したものでも、著作権は制作者が保有していることになります。
なお、契約により著作権を譲渡している場合にはその限りではありません。

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▼私的利用、個人利用、非商用利用について

・著作物の、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することについて、報告は不要です。
・著作物のインターネット上の利用に関して、SNSアイコンやサムネイルなどへの使用は、Skebなどのコミッションサービスや有料依頼などで、それを許可する契約によるか、制作者が許可した場合のみになります。(その際のクレジットは無くても構いませんが記載していただけると喜びます。)

※ファンアートに関して、特定の活動者が設定するファンアートタグを記載した投稿については、その活動者のSNSアイコンやサムネイルなどへの使用について制作者が許可したものとし、報告は不要です。

▼商用利用について

・イラストやデザインを用いた、YouTube等の収益化、グッズ販売等をする場合の制作者への報告は必須です。(グッズ販売の場合は制作者がデザインしていないモデルの場合、報告は不要です。)
・その他営利目的で著作物を利用する際は、ご相談をお願いします。

▼二次利用の許可範囲(二次的著作物)について

・営利目的の著作物の二次利用は、商用利用に当てはまりますので、二次利用は基本的に非営利目的に限るものとします。

・Skeb等のコミッションサービス・または個人へのイラスト依頼。(18歳以上の場合はR-18も可)
・イラスト、マンガ、小説などの同人誌・同人グッズ・デジタル作品の制作、展示、頒布(電子版含む)、公開。
・キャラクターのコスプレ衣装の制作、展示、頒布、公開。
・キャラクターのコスプレ写真・動画の制作、展示、頒布、公開。
・ゲーム実況配信及び動画投稿を行う場合、報告は必須。
・新衣装を第三者へ依頼する場合、報告は必須。また、デザインだけを他者に頼む際も同様です。

▼禁止事項

・上記いずれの場合においても、第三者の利益を害する行為、および制作者や著作物の版権元の信用を失墜する行為。制作物を使用し、制作者の営業に影響を及ぼしかねない発言、犯罪を仄めかすような事を投稿するなど。(例:誹謗中傷・殺害予告・未成年飲酒・未成年喫煙)
・著作物であるイラスト・VTuberモデルを用いた自作発言、無断転載、無断使用、無断転用。
・著作物であるイラスト・VTuberモデルをトレース及び模写したものをファンアートとしてSNS投稿する行為。また、それを販売する行為。
・制作したイラストに加筆すること、また、それを自身でモデリングする行為。
・品性を疑われるような加工、加筆。(但し、内容によっては許可する場合もあるため、不安な場合は報告するのをお勧めします。)

・その他制作者が不適切と判断した場合、制作物の利用を差し止める権利を有するものとします。

▼画像生成AIについて

制作者の著作物をデータセットへの追加やLoRA作成などの研究目的以外のAI学習に用いること、また、i2iのような画像生成機能への利用を禁止します。

※著作権法第30条の4但し書きを根拠に、内閣府は情報解析用のデータセットとして販売された著作物のAI学習目的での複製を認めないものとしています。(内閣府AI戦略チーム資料:https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_team/3kai/shiryo.pdf

また、G7広島サミットにおいて発表のあった規制法案が通るまで、画像生成AIについて、 学習及び生成と出力、発信に制作者の著作物を使った方は、生成物を発表した時点で"制作者の自由な金額設定での対価の支払いに同意した"とみなします。

2022/04/21 制定
2023/04/11 一部改訂
2023/06/03一部改訂(画像生成AIについて)


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