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【過去問解説】令和3年・2年度 登録販売者試験-第四章-【VOL.147】※東京・神奈川・千葉・埼玉 の問題使用

【2024/05/01 更新】
こんにちニャ🐈
現役の薬剤師✨合格の招き猫✨こと「ふくまる薬師」が登録販売者国家試験のための過去問題を使って、学習のコツやノウハウを分かりやすく伝えていくニャ

市販の問題集を一緒に使いながら、解説が必要な部分にマーカーで印をつけていく学習方法を推奨してるニャ🐈この方法を繰り返すことで、記憶をより確実なものにしていこうニャ✨


第四章 薬事関係法規・制度

④ 医薬部外品 化粧品

令和3年試験問題 

問 医薬部外品及び化粧品に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

a)医薬部外品を製造販売する場合には、厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除き、品目ごとに許可を得る必要がある。 
b)医薬部外品は、化粧品的な効能効果を標榜することができる場合がある。
c)化粧品は、「人体を清潔にし、美化し魅力を増し、容貌を変え又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つ」ことを目的としている。
d)化粧品において、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは、承認された効能効果であれば認められる。 

    a    b    c    d

1) 正   正   正   正

2) 誤   正   正   誤

3) 正   正   誤   誤

4) 誤   誤   正   正

5) 正   誤   誤   正

正解 2

a)❌:許可ではなく承認
b)○
c)○
d)❌:化粧品において、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは、一切認められていない。

参考
「化粧品」
人体を清潔にし、美化し、魅力を増し容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布、その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なもの。(人体の構造もしくは機能に影響を及ぼすことを目的とするものは化粧品に含まない。)


令和2年試験問題 

a)防除用医薬部外品については、直接の容器又は直接の被包に「指定医薬部外品」と表示しなければならない。 
b)医薬部外品を製造販売する場合には、製造販売業の許可は不要であるが、品目ごとの承認を得る必要がある。
c)医薬部外品は、効能効果があらかじめ定められた範囲内であって、成分や用法等に照らして人体に対する作用が緩和であることを条件として、医薬品的な効能効果を表示・標榜することが認められている。
d)化粧品は、人の身体を美化し、魅力を増すも目的に限定して医薬品的な効能効果を表示・標榜することが認められている。

    a    b    c    d                             1) 正   正   誤   正                            

2) 正   誤   誤   正                            

3) 誤   誤   正   誤

4) 誤   誤   正   正

5) 誤   正   誤   誤

正解 ↓

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