AFF2事務局の誤った説明(2)

取組実施期間についてのAFF2事務局の誤った虚偽の説明の被害を間一髪のところで回避した私たちには、その安堵感から心のゆるみがありました。そのゆるみによって、私たちはAFF2事務局のさらなる虚偽説明を鵜呑みにし申請を行ったがために、現在「理不尽」としか言いようのない扱いを受けています。

私たちから事務局に行った質問はこうでした。

「舞台公演に際しては出演者・スタッフがチケットを売った場合にチケット販売に対するキックバックを支給するが、それは出演料として『補助事業対象経費』に含めてよいか?含めてよい場合、ステージごとの固定報酬と別建てで記入するのか、そうではないのか、記入方法について教えてほしい」

このような質問を行ったのは、ステージごとの固定報酬はあらかじめ額を確定できるが、チケットバックは見込みしか立てられないため記入の方法に迷ったからです。

その際、事務局の電話に対応した職員はやはり一度電話を保留し、上席と思しき職員に確認を取ったうえで「チケットバックについてはステージ報酬と別建てで、見込み額として記入すればよい。その際、見込み額の根拠が分かるように備考欄に記述すればよい」という回答をしました。

当方はさらに「これは出演料の一環として『補助事業対象経費』として計上して良いか」と確認したところ、電話に対応した職員は「それでよい」と回答しました。

この説明が全くの虚偽で誤ったものであったため、それを信じてそのように記入し申請をした私たちは、AFF2事務局から申請の差戻しを受けたのです。

私たちはチケットバックの経費について科目を「人件費」とし、内容を「チケット販売キックバック費」とし支払相手先はキャスト未定のため「未定」とし、金額を記入の上、備考欄に以下のように記入しました。

当団体では出演者・スタッフ経由でお客様にご予約いただいた場合、当該出演者・スタッフにチケット販売に対するキックバックを支払います。原則としてチケット1枚の売上に対して一律○○○円(税別)のキックバックをするため、これにかかる経費として出演者・スタッフ経由のご予約が○○○席あったと仮定の上、概算し申請します。チケット販売キックバックは事務所、企業に所属する出演者、スタッフについては事務所、企業宛て支払。フリーの出演者、スタッフについては個人宛て支払。なお当任意団体に所属する出演者の場合は、当団体が税務署の指導により「給与支払事務所等の開設」の対象ではないため、個人宛て支払とする。

※上記の○○○の部分には申請時に提出した「収支計画書」には具体的な数値を記入しました。

にもかかわらず、AFF2事務局からは、このチケットバックについて以下のような理由を添付した上で「差戻し」という名のメッセージが来たのです。

経費No.23, 46, 66 チケット販売キックバック費について
 チケット販売キックバック費は単独での計上では補助対象経費外となります為、支払の際は出演料に含めて計上してください。

AFF2事務局の説明に忠実に従って申請したにも関わらず、このような差戻しが来たことに私たちは到底納得ができませんでした。

そこで「そちらの案内に誤りがあったのか、通話記録を確認してほしい」と懇請しましたが、私たちの求めは一貫して拒否されたまま現在に至っています。

万が一、私たちが聞き誤って、間違った申請をしたのならそれは私たちの責任です。それによって審査期間が延びてしまうのはやむを得ないことだと思います。

しかしAFF2事務局の案内が誤っていたのなら、誠意をもって対応するのが人の道です。しかし誤りがあったかどうかの確認さえ、AFF2事務局は拒んでいます。それは自分たちに誤りがあった場合でもそれを認めるわけにはいかないという、事務局の責任逃れのための隠蔽体質に他なりません。

この差戻しメッセージとそれを巡る私たちとAFF2事務局にやり取りには、さらに続きがあります。その一連のやり取りからAFF2事務局の実態がさらにお分かりいただけると思います。

それについては次回の記事で詳述します。

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